酒類販売業免許

お酒の品目とは?酒類販売業免許申請を専門にしている行政書士がわかりやすく解説

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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お酒の品目とは?酒類販売業免許申請を専門にしている行政書士がわかりやすく解説

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、酒類販売業免許の取得時にも意識をしたいお酒の品目についてご説明いたします。

スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。

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酒税法における酒類の分類や定義について

酒類

アルコール分が1度以上の飲料は酒類に分類されます。

さらに酒類は4つに分類されます。

発泡性酒類

ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10%未満で発泡性を有するもの)

醸造酒類

清酒、果実酒、その他の醸造酒
(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。

蒸留酒類

連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。

混成酒類

合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。

酒類の品目について

上記で4つのカテゴリーに分類されたそれぞれの内訳ででてくる「ビール」や「清酒」といったお酒の種類が品目として13に分類されています。

清酒

  • 米、米麹および水を原料として発酵させて濾したもの(アルコール分が22度未満のもの)
  • 米、米麹、水および清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて濾したもの(アルコール分が22度未満のもの)
いわゆる日本酒をイメージすれば良いです。

合成清酒

アルコール、焼酎または清酒とブドウ糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分は16度未満でエキス分が5度以上等のもの)

連続式蒸留焼酎

アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの)

甲類焼酎とも呼ばれているもので、割材に使ったり、ホワイトリカーのような風味がほとんどないような焼酎が該当します。比較的安価な焼酎であることがほとんどです。

単式蒸留焼酎

アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの)

乙類焼酎とも呼ばれているもので、本格焼酎はこちらの品目になります。風味があり価格も比較的高くなります。

みりん

米、米麹に焼酎またはアルコールを加えて濾したもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

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ビール

  • 麦芽、ホップおよび水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
  • 麦芽、ホップ、水および麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもので、下記の条件をを満たすもの(アルコール分が20度未満のもの)
  • 上記にビールにホップまたは政令で定める物品を加えて発酵させたもので、下記の条件を満たすもの(アルコール分が20度未満のもの)
条件
麦芽比率が100分の50以上であることならびに使用した果実(乾燥したもの、煮詰めたものまたは濃縮した果汁を含む)および一定の香味料の重量が麦芽の重量の100分の5を超えない(使用していないものを含む)こと

果実酒

  • 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
  • 果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)
  • 上記に掲げる果実酒にオーク(チップ状または小片状のもの)を浸してその成分を浸出させたもの
いわゆる一般的なワインはここに該当します。

甘味果実酒

果実酒に糖類またはブランデー等を混和したもの

シェリー酒やポートワイン、マディラ酒などがここに該当します。

ウイスキー

発芽させた穀類および水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの

ブランデー

  • 果実もしくは果実および水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
  • 果実酒にオーク(チップ状または小片状のもの)を浸してその成分を浸出させたものを蒸留したもの

原料用アルコール

アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)

発泡酒

麦芽または麦を原料の一部をした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分20度未満のもの)

その他の醸造酒

穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上のもの)

第三のビールと呼ばれるものが、「その他の醸造酒(発泡性)」が該当するものがあります。
また、どぶろくはここに該当します。

スピリッツ

上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの

テキーラ、ウオッカ、ジン、ラムは4大スピリッツと呼ばれています。
また缶チューハイでは「スピリッツ(発泡性)」が存在します。

リキュール

酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの

イメージ的には梅酒などが該当しますが、缶チューハイや第三のビールでは「リキュール(発泡性)」が存在します。

粉末酒

溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの

雑酒

上記のいずれにも該当しない酒類

さいごに

通信販売小売業免許申請では、制限があるためにこの品目について、意識する必要が出てきます。

逆に一般小売業免許では全酒類の取り扱いができますのであまり品目を意識することがないかもしれません。

弊所でご相談いただく案件では、最近ではかなり特定の品目の酒類だけを輸入したいとか、小売したいなどと言った相談をいただくことが多いです。

例えばテキーラの一種である国で伝統的に作られているお酒で、日本ではまだあまり知られていないものであるとか、シェリー酒を専門に扱いたいなどニッチ的であったり専門的に扱うような販売計画を立てる方も多いです。

その様な場合も、一度品目について理解されておいた方が良いかもしれません。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。

電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

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電話やメール、郵送などで完結する場合がほとんどですので、全国対応を行っております。

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