個人事業主ですが、酒類販売業免許は取れますか?について酒類販売業免許専門行政書士が解説します。
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、良く聞かれることが多い、個人事業主でも酒類販売業免許が取得できるのかということについてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
酒類販売業免許
弊所での実情
まず、スイング行政書士事務所にお問い合わせいただく案件の場合では、法人が多いのか、個人事業主が多いのかを書きますと、やはり法人で酒類販売業免許を取られる方の方が明らかに多いです。
法人の場合は、既存の事業とは別に酒類販売事業をこれから始めたいというケースで、既存の事業の内容は本当に様々です。
法人の場合は、食品関係の販売をされているケース、コンサル業務、不動産関係、貿易関係、買取店やリサイクルショップ経営、飲食店経営などいろいろなケースがあります。
また、法人でも酒類販売業務をするために新設した法人で免許を取る場合もありますし、既存の法人では何か要件を満たさないので、新しく法人を作ったり、個人事業主として取る方もおられます。
個人事業主の場合
個人事業主でも酒類販売業免許は取ることは可能です。もちろん免許の種類ごとに要件はありますのでクリアしていることが必要になります。
個人事業主だから小売免許は取れるけど、卸売免許は取れないと言ったことはありません。
しかし、現実的には通信販売酒類小売業免許を取ってECサイトでお酒の販売をしたいという方が圧倒的に多いです。
実際に規模的にも事務所要件が満たせていれば、自宅を使って始めることもできるのでスモールスタートで実施ができるケースもあります。
個人事業主での注意点は?
酒類販売業免許の申請の際の要件として、経営基礎要件があります。
この中で事業主の方の経営経験が求められます。
具体的には今までに3年以上の法人の役員経験や、個人事業主としての経験があればこの要件の部分に関しては大丈夫です。
既に個人事業主をして何かをされているのであれば良いですが、実際で多いのは会社勤めしか今までされていない方が、これから酒類販売業免許を取って酒販をやりたいと考えるケースです。
弊所の経験上は、都道府県などによっても判断の基準や厳しさにバラツキが結構あるので一概には言えないのですが、現時点で全く経営経験が無いとなるとまず無理だと考えてください。
あとは税務署がどれくらい総合的に判断するかにも依るので、今までの職歴なども勘案して判断はしますが、この辺りの基準も審査する税務署でかなりバラツキがあるように感じます。
スイング行政書士事務所は、お酒の販売免許申請を専門的に行っており、年間換算で数百件に及ぶご相談を日々いただいております。
そのため全国の税務署に、日々問い合せを行っていますので「自分は要件は満たせているのか?」と心配な方はご相談ください。
最終的には申請をして審査を経て判断されるものなので、確約は誰にもすることは出来ませんが、弊所の経験も踏まえて免許取得までサポートすることが可能かもしれませんので、興味がある方は無料相談を実施しておりますので、ご連絡ください。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。
その他の注意点は?
個人事業主の場合は、免許を取ろうとしている場所(物件)が事業ができる場所なのかどうかという点が問題になりやすいです。
既存の法人の場合は、事業用途の事務所を借りているケースがほとんどですが、賃貸物件の自宅(居住目的で借りているマンションやアパートなど)を使用する際は、大きな問題となることもあります。
他には仕入先の目途が立っているのかという点も問題になります。
この辺りは、特に通信販売酒類小売業免許の制限が問題になりますので下記をご覧ください。

さいごに
弊所でお手伝いして、個人事業主の方も今までに酒類販売業免許を取得されています。
要件が満たせる方もいらっしゃるので、気になるようでしたら一度お問い合わせください。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。
酒類販売業免許







