酒類販売業免許

通販でお酒を売りたいけど、どんなお酒が売ることができるのか?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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通販でお酒を売りたいけど、どんなお酒が売ることができるのか?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。 今回は、通販でお酒を売りたいけど、どんなお酒が売ることができるのか?についてご説明いたします。 スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。

通信販売酒類小売業免許

とりあえず通信販売小売業免許から?

酒類販売業免許を新規で取りたいと考えている方の多くは、通信販売小売業免許のみ、もしくは他の免許と一緒に取りたいと考える方が多いです。

酒屋として店頭で販売するのではなく、自宅等を通信販売の事務所としてネット通販をしたいと考える方は、かなり多いのではないでしょうか?

前回の記事で紹介しましたように、経験的な要件面で見れば、他の酒販免許よりも厳しく設定されていない場合も多いので、酒販未経験の方がこれから始めるには、取りやすい免許だとも言えるかと思います。

通信販売酒類小売業免許とは何か?

免許の名前からして、その特徴はイメージしやすいかと思いますが、以下のように定められています。

通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。)によって酒類を小売りすることができる販売免許

通信販売小売業免許の取扱い品目について

きっかけとしては、諸々の要件をクリアできるのであれば比較的取りやすいかもしれない通信販売酒類小売業免許ですが、この免許特有の制限というか縛りのようなものが存在します。

まず、大きく国産酒類と輸入酒類に分けて考えます。

国産酒類

国内の酒造メーカーで生産されたお酒です。

国産酒類では更に2つに分けて考えます。酒類製造業者が、品目ごとの一年間(4月1日~翌年3月31日)の課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売する酒類のみ販売をすることができます。

つまり年間の課税移出数量が3,000キロリットルを超えると、通信販売酒類小売業免許で販売することはできません。そのため、大手酒造メーカーはもちろん、中堅クラスのメーカーなども対象になってくる可能性はあります。

そのため国産の酒類を販売したい場合は、この課税移出数量の縛りをクリアしている比較的小規模な酒蔵などのお酒に限って取り扱いができるということになります。

ここで、なかなかのハードルになってしまうのが、3,000キロリットル未満についての証明をしなければならない点です。

これは、申請時に「3,000キロリットル未満であることの証明書」を添付する必要があります。そのため製造業者さんにこの証明書を書いてもらう必要があります。

輸入酒類

輸入酒類については、国産酒類のような制限はありません。

ですので上記の証明書を製造者からもらう必要はありませんが、当然ですが仕入予定の酒類販売業者(卸売業者など)が販売したい輸入酒類を取り扱っている必要があります。

キリンビールとアサヒビールは通販で小売できないのか?

そうなると、「キリンビールとアサヒビールなどの大手酒造メーカーのお酒は通販で小売できないのか?」と思われるでしょう。

「普通にネットで売っているの見たことあるけど?」と思われるかもしれません。

これには2つのパターンがあります。

昭和の時代以前に小売免許を取った方

通信販売酒類小売業免許が出来る以前に小売免許を取っていれば、小売であれば全てのお酒を販売することが出来ますので、古くに取っていれば、その免許条件で販売できるので全国対象で特に品目や扱えるメーカーの制限なく販売が可能です。

同一都道府県に限定して通信販売をする方

通信販売酒類小売業免許では制約がありますが、一般酒類小売業免許であれば近隣に対して(厳密な定義はないので、個別に判断が必要な場合もありますが、一般的には販売場と同じ都道府県をイメージするのが良いと思います)、全ての品目のお酒が販売できますので、一般小売免許の範囲で同一都道府県の購入者でかつ、送付先であることを確認して販売するのであればネット通販で販売することも可能です。

ただし適切な運用が求められますので、そのような部分に対しても厳しく審査されますし、きちんと遵守して日々の業務を行う必要がありますので、業務が煩雑になることもあるかと思います。

国産酒類の取り扱いには制限がある

上記のように、国産酒類については制限がありますし、販売したい国産酒類のお酒についてはそのお酒を造っている製造業者から証明書をもらう必要があります。

扱いたいと考えているお酒に対して証明書が必要になりますので、新規申請する際は事業計画上で、取り扱いたいお酒の銘柄を造っている酒造業者が、課税移出数量3,000キロリットル未満であることを、申請時に証明書を添付して疎明する必要があります。

さいごに

通信販売酒類小売業免許はこの証明書の入手が出来るかどうかが重要なポイントとなってきます。

逆に輸入酒類しか扱わないのであれば、比較的取りやすいとも言えます。

スイング行政書士事務所では、全国対応で酒類販売業免許申請を専門的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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