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スイング行政書士事務所が選ばれる理由
全国でも珍しい、酒類販売業免許申請に特化した専門事務所
全国対応です!電話・メールやLINE・郵送で相談から申請まで完結
累計相談件数1,000件以上の実績
報酬定額制110,000円(税別)

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弊所の報酬は定額制
同じ販売場に対して、一度の申請であれば、弊所の報酬は定額の110,000円(税別)
申請の準備中などに必要な免許が増減しても弊所の報酬は同じですのでご安心ください。

よくある質問
Q:酒類販売業免許は個人でも取れるのですか?
A:はい、個人事業主でも取れます。
酒類販売業免許は、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需要調整要件を満たすことで、個人でも法人でも取得可能です。
ただし、販売場の権利関係など居住用途の賃貸物件だと使用承諾を取ることが困難な場合もあります。
「個人事業主ですが、酒類販売業免許は取れますか?について酒類販売業免許専門行政書士が解説します。」で詳しく解説しています。

Q:買取店です。買い取ったお酒を売りさばくにはどうすれば良いですか?
A:誰に売るのか、どうやって売るのかによって必要な免許は異なりますが、酒類を販売する以上は酒類販売業免許は必要になります。
非常にニーズが高く、スイング行政書士事務所でも連日相談を受けておりますが、買取のみの店舗なのか?買い取った商品を陳列販売するのか?通信販売をするのか?酒販業者へ卸売りをしたいのか?などの売り方で必要な免許が異なりますが、スイング行政書士事務所では通常一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許と洋酒卸売業免許の3つを申請することが多いです。
下記の表にまとめましたのでご覧ください。
| できること | 酒類販売業免許 |
|---|---|
| 店頭陳列販売 | 一般酒類小売業免許 |
| 近隣への小売(通販可) | 一般酒類小売業免許 |
| 他県への通販小売 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 洋酒を酒販業者へ売る | 洋酒卸売業免許 |
またFCで展開している店舗なのか?独自に営業されている店舗なのかでも必要書類や、審査要件をクリアできるのかなどの判断が違ってきます。
スイング行政書士事務所では相当数の申請を行っておりますので、是非ご相談ください。
「リサイクル業、リユース業、買取専門店で酒類販売業免許を取りたい」でも詳しく解説しています。

Q:定年後お酒をネット販売したいのでとりあえず酒類販売業免許取りたいのですが?
A:いつかやりたいから免許を取るというものではありません。
酒類販売業免許は、免許が取れたらすぐに仕入や販売ができるような仕入先や販売先(免許の種類によります)が決まっている状態で申請を行います。そのため、いつかやりたいから今のうちにとりあえず取っておこうということはできないと考えた方が良いでしょう。
Q:脱サラでお酒の販売の起業を考えています。酒類販売業免許は取れますか?
A:通信販売酒類小売業免許であれば比較的取りやすいと言えます。
免許取得のための要件のひとつに経営基礎要件があります。取ろうとする免許の酒類にも依りますが、事業の経営の経験が必要になってきますので、今まで会社の従業員として働いていただけですと要件は満たせない可能性が高いです。
ただし免許の種類によって求める事業の経営経験の度合いが異なります。通信販売酒類小売業免許は、さほど問われない傾向にありますが、審査する税務署によってもこのあたりの判断基準が異なるのが、酒類販売業免許の難しいところだと言えます。個別具体的な範疇になりますので、気になる方はご相談ください。
「取りやすい酒販免許はあるのか?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!」にも関連情報を紹介しています。

Q:お酒を販売してきた実務経験などは必要ですか?
A:取りたい免許の種類と、販売場を管轄する税務署の審査基準によって異なります。
免許取得のための要件のひとつに経営基礎要件があります。取ろうとする免許の酒類にも依りますが、酒類販売などに従事していた経験が必要になってくる場合があります。役員や事業主が酒類販売管理研修を受講すれば大丈夫な場合もあります。過去に(例えば学生時代のバイトでも可)スーパーやコンビニでバイトをした経験があればそれらも審査対象になる場合も、ならない場合もあり、審査税務署の判断に依ります。
飲食店の経験を酒類販売の経験と混同してしまっている方が非常に多いです。飲食店でお酒を提供してきた経験と、酒類を販売してきた経験は別物として審査されます。
以下の表に一般酒類小売業免許の経営基礎要件の酒販などにまつわる経験の要件について整理しました。下表のいずれかが基本的には求められますが、このあたりの基準は審査税務署の方針などでも大きく変化します。酒販免許の難しい部分でもあり、弊所のように酒販免許専門として場数を踏んできた経験も重要になってくると考えます。
| 経験の内容 | 年数等 |
|---|---|
| 酒類の製造業若しくは販売業 | 引き続き3 年以上直接従事 |
| 調味食品等の販売業 | 3年以上継続して経営 |
| 上記2つの業務 | 従事した期間が相互に通算して3年以上 |
| 従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」 | 酒類販売管理研修」の受講 |
| 酒類業団体の役職員 | 相当期間継続して勤務 |
| 酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した | 酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通している |
「一般酒類小売業免許申請の経営基礎要件とは?酒類販売業免許申請を専門にしている行政書士が分かりやすく解説します。」で経営基礎要件について解説しています。

Q:酒類販売業免許と飲食店営業許可との違いは?
A:酒販は物販です。来店客にお酒を提供するものではありません。
一般的には、飲食店のように店内で消費するために開栓して、グラス等に注いでお客さんへ提供するものは保健所が管轄の飲食店営業許可になり、未開栓の状態で販売する場合は酒類販売業免許になります。イメージとしてはお店でお酒を買って、家などに持ち帰るような想定ですので栓の開いていない状態のお酒を販売します。
以下の表に整理しました。
| 許認可など | 酒類について | 開栓・未開栓 |
|---|---|---|
| 酒類販売業免許 | 購入して持ち帰る | 未開栓で販売 |
| 飲食店営業許可 | 店内で消費する | 開栓して提供 |
Q:飲食店でお酒を物販したいのですが、どうすればできますか?
A:少なくとも一般酒類小売業免許を取得する必要があります。
飲食店で未開栓の酒を持ち帰れるように販売する場合には飲食店営業許可だけではなく、一般酒類小売業免許を取得する必要があります。
しかし原則的には飲食店では一般酒類小売業免許を取得することはできません。ただし飲食店と酒販店を仕入から保管・帳簿の記帳まで明確に区分することができれば免許取得も可能ですので、詳しくはご相談ください。
「飲食店でお酒の物販をするために酒類販売業免許を取りたい」の記事で飲食店での申請について紹介しています。

Q:オリシャンを作って売りたいのですが?
A:販売方法によりますが、小売免許を取ってホストクラブ等飲食店などに販売します。
オリジナルシャンパンをボトル表面に加工などして販売することになります。販売先は飲食店なので小売免許が必要になり、販売方法によって一般酒類小売業免許か通信販売酒類小売業免許のどちらか?もしくは両方を取ることになります。
しかし既存ラベルを剥がす行為があると思いますので、税務署に十分な事業計画の確認をして進めることをお勧めいたします。スイング行政書士事務所では過去実績が複数件あります。
「酒類販売業免許専門行政書士が解説。オリシャン(オリジナルシャンパン)販売のために酒類販売業免許を取りたい」で詳しく紹介しています。

Q:どんな酒類でも卸売ができる、全酒類卸売業免許は簡単に取れますか?
A:簡単には取れない難しい免許です。
酒類卸売業免許の中でも、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は免許可能件数が決まっていて毎年税務署長が公告します。可能件数以上の申請があれば抽選となりますので、倍率が数十倍などになることもあり得ます。
非常にハードルが高い上に経営基礎要件も厳しく、卸売りで販売する最低見込量も決められていますので簡単に取得できるものではありません。
経験のない方がいきなり新規で申請するよりは、長年酒販の事業をされてきた事業者が条件緩和申請で申請するようなイメージが相応しいと思います。
Q:国内向けに通信販売するには通信販売酒類小売業免許が必要なのですか?
A:はい。県を跨いで他県など全国的に販売するには、通信販売酒類小売業免許が必要です。
販売場と同一の県内だけに限定して通販を行うのであれば、一般酒類小売業免許で全ての酒類の品目を扱うことができます。他県(2県以上)にまたがって通販を行う場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になりますが、国産酒類は品目ごとに課税移出数量が3000kL以上となる製造者が製造した酒類は扱うことができませんので、通信販売酒類小売業免許では取り扱えるお酒にかなりの制限があります。
「通信販売酒類小売業免許を取るには?①人的要件」で詳しく紹介しています。

Q:海外からワインやウイスキーを仕入れてネットショップで売るには?
A:通信販売酒類小売業免許が必要になります。
輸入酒類を他県(2県以上)にまたがって通販を行う場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。輸入酒類限定ではなく国産酒類も取り扱えるように申請することも可能ですが、国産酒類は制約があり一部扱えないものがあります。
仕入は自らが外国から仕入れても、国内の卸売業者などから仕入れても、販売方法が小売であれば輸入酒類卸売業免許などは必要ありません。
「海外からお酒を輸入して販売したいので輸入酒類卸売業免許を取りたい」で詳しく紹介しています。

Q:海外からお酒を仕入れて酒類販売業者に卸したいのですが?
A:輸入酒類卸売業免許が必要です。
自らが外国から輸入した酒類を、国内の酒販店や卸売業者などの酒類販売業者に対して卸す場合は、輸入酒類卸売業免許が必要になります。
卸売業免許申請では、仕入先と販売先の取引承諾書も必要になってきますので、これらが決まっている必要があります。
「輸入酒類卸売業免許とは①」で詳しく紹介しています。


スイング行政書士事務所 行政書士 千葉の簡単な自己紹介
こんにちは、スイング行政書士事務所の行政書士 千葉と申します。
千葉県八千代市で行政書士をしております。弊所では専門特化して酒類販売業免許申請を全国対応で行っております。
略歴
私は、15年間のグラフィックデザイナーやディレクターの経験があり、その頃は多数の焼酎のラベルデザインをしていたこともあります、またその後は飲食店経営をしていた経緯がありますので、飲食店で未開栓のお酒をボトルで売りたいというご要望にも適切なアドバイスができます。
酒類販売業免許の難しさ
酒類販売業免許の申請は、税務署に行い専門の部門で厳格に審査が行われます。
申請後は、税務署から様々質問や追加書類などを求められることもありますが、これらを的確に対応できなければ免許の交付には至りません。
そのため、自分でやろうとして挫折して弊所にご相談をいただくことや、地元の行政書士に依頼したがいつまで経っても免許が取れないので、弊所にご相談をいただくようなことも多々あります。
酒類販売業免許申請は、難易度が高く審査は税務署なので厳しく徹底的に審査されます。ですので多くの場数を踏んできたスイング行政書士事務所が皆様のお役に立てることと自負しております。

豊富な成功率100%の事例
(1回の申請で1つも免許が取れなかったことはありません)
事例:東京都 法人様
業態:飲食店
課題:飲食店でお酒の販売をしたい
結果:一般酒類小売業免許の取得
ご依頼者様は、開業準備でお忙しいですが、弊所とのやりとりはLINEを中心に行うことでスキマ時間を使ってご対応いただきました。弊所はお時間をいただいて直接面談することもなく、ご自身がご対応いただけるペースに合わせて進めていくことが可能です。
飲食店における申請では、飲食店での酒類の提供と、物販としての酒類の販売が混在することで、どのような運営方法により、提供と販売を明確に区分して営業ができるかがカギとなります。スイング行政書士事務所では十分に税務署との確認をしながら、酒類の販売と提供をしっかりと明確に区分してスキームを立てることにより高難易度の飲食店案件でも、とてもスムーズに交付となりました。
「飲食店でお酒の物販をするために酒類販売業免許を取りたい」の記事で飲食店での申請について紹介しています。https://www.swing-office.com/2023/02/24/shuhan-18/
事例:神奈川県 個人事業主様
業態:酒類販売業の事務所
課題:居住用マンションの一室を事務所にしたい
結果:一般酒類小売業免許と通信販売小売業免許を取得
とても地域愛に溢れた方で、目標だったオリジナルスピリッツが販売できることになりとても喜んでいただきました。
酒類販売業免許申請で問題になりやすい場所の要件について「酒類販売業免許の申請での大きなハードルとなる「場所要件」について、酒販免許専門行政書士が解説します」にて解説していますので是非ご覧ください。
事例:静岡県 法人様
業態:法人の事務所で酒類販売業務
課題:外国からお酒を仕入れて、グループ会社の飲食店に販売したい
結果:輸入酒類卸売業免許、一般小売業免許、通信販売小売業免許の取得
今回のように輸入酒類卸売業免許の申請について「海外からお酒を輸入して販売したいので輸入酒類卸売業免許を取りたい」のブログ記事で詳しく紹介しています。
事例:福岡県 法人様
業態:フランチャイズの買取専門店
課題:大型施設の土地権利関係が複雑な販売場で酒販免許を取りたい
結果:一般小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸売業免許の取得
買取店での酒類卸売業免許申請について「リサイクル業、リユース業、買取専門店で酒類販売業免許を取りたい」のブログ記事でも詳しく解説しています。
事例:千葉県 法人様
業態:フランチャイズの買取専門店
課題:FC買取専門チェーン店で消費者から買い取った酒類を販売したい
結果:一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許の取得
リサイクルやリユース業、買取専門店からのご相談やご依頼はとても良くいただきます。
目当てとなる国産の某ウイスキーをメインにして、ネットオークションで販売をする想定で、特定商取引法に基づく表示関係の書類を作成いたしました。今回は国産酒類をインターネット通販するにあたり、千葉県に限定して一般酒類小売業免許を使って販売するようにして申請を行いましたので、近隣のみの購入者に対してどのように販売をするのか?他県から購入希望があったときはどのように対処するのかなどが非常に重要になりますが、スイング行政書士事務所では今までにたくさんの免許申請をして取得してきましたのでこれらの販売スキームについての資料を添付して、大変スムーズに審査が進みました。今回は小売免許のみの申請となりましたが、通常は洋酒卸売免許も併せて申請するパターンが多いです。
事例:北海道 法人様
業態:酒販店
課題:地元で生産したワインの販売をしたい
結果:一般小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸売業免許の取得
役員さんの数が多めでしたが、スイング行政書士事務所では役員の数で報酬は変動いたしませんので通常通りの一律報酬で受任させていただきました。また、このように3種類の免許を申請しても報酬額は変わりません。役員が多い場合は、それだけ様々なご経験をお持ちの方がいらっしゃるという点では経営経験部分でプラスになるかもしれませんが、欠格事由等に抵触しないかなどのチェックも重要になります。
今回取得した洋酒卸売業免許について興味のある方は、「酒販免許のひとつ、洋酒卸売業免許とは何?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!」を是非ご覧ください。
事例:沖縄県 法人様
業態:法人の事務所で酒類販売業務
課題:国産クラフトジンを欧州へ輸出したい
結果:輸出酒類卸売業免許を取得
外国で既に行った商談はとても好評で、何としても輸出卸売業免許を取得してビジネスを開始したいところです。輸出や輸入の免許を望まれる依頼者様は昨今とても多いですが、スイング行政書士事務所でも常に多数の案件の輸入卸や輸出卸のご相談・ご依頼をいただいております。
無事に交付も決定して、これからは酒類の輸出事業に精力的に取り組まれるご様子です。数か月後、とても順調に事業をされているとご連絡を頂きました。
今回のように日本のお酒を海外に輸出したい場合のブログ記事「日本のお酒を海外に売るために輸出酒類卸売業免許を取りたい!酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!」をご覧ください。
事例:東京都 一般社団法人様
業態:法人の事務所兼一部店舗で酒類販売業務
課題:一般社団法人で申請したい
結果:一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許の取得
事例:茨城県 法人様
業態:オリシャンの加工・販売
課題:オリシャンを加工して販売したい
結果:一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許の取得
オリシャン販売では、審査をする税務署に対してどのようなものをどのように加工等して販売をしていくのかをしっかりと説明できなければなりません。
スイング行政書士事務所では、オリシャン(オリジナルシャンパン)のご相談やご依頼も多くこなしておりますので税務署に対しての適切な説明や添付資料の作成をして申請をしております。
オリシャンについては「酒類販売業免許専門行政書士が解説。オリシャン(オリジナルシャンパン)販売のために酒類販売業免許を取りたい」でも詳しく解説しています。
事例:福岡県 法人様
業態:オリシャンの加工・販売
課題:販売場を転貸借の飲食店の空きスペースでやりたい
結果:一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許の取得
事例:埼玉県 法人様
業態:法人の事務所で酒類販売業務
課題:キャラクターのラベルを貼ったオリジナルのお酒を販売したい
結果:通信販売小売業免許と自己商標酒類卸売業免許を取得
自社での小売(通販)と卸売をするために通販小売免許と自己商標卸免許の申請となりました。
免許の種類によって必要となる書類も変わってきますが、特に通販小売と自己商標卸は、書類が多くなる傾向があります。今回は数えてみたらちょうど100ページになりました!
自己商標卸売免許は、自己が商標したラベルなどを貼ったPBやOEM製品を卸売りするための免許となります。ネーミングからしてかなり特殊な免許に感じますが、比較的需要が多い免許です。委託製造先から製造委託契約書なども添付して申請します。
今回取得した自己商標酒類卸売業免許について「オリジナルのお酒を造ってもらって卸売するには?自己商標卸売業免許を取りたい!酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!」で詳しく解説しています。
事例:千葉県 法人様
業態:米穀店
課題:料理酒やみりんを販売したい
結果:一般酒類小売業免許を取得
一度、ご訪問させていただき現地調査後は、メールや郵送でやりとりをさせていただきました。
一般酒類小売業免許は、どんなお酒でも小売りすることが可能な免許ですので、今回のようにみりんを販売することも可能です。
取得した酒類販売業免許(一部)
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許 |
| 東京都 | 個人事業主 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 静岡県 | 法人 | 輸入卸売業免許、一般小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 輸入卸売業免許、一般小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 福岡県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 愛知県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸入卸売業免許 |
| 石川県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、 自己商標卸売業免許、輸出卸売業免許 |
| 神奈川県 | 個人事業主 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 千葉県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 宮城県 | 法人 | 輸出卸売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許 |
| 北海道 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 沖縄県 | 法人 | 輸出卸売業免許 |
| 福島県 | 個人事業主 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 一般社団法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 埼玉県 | 個人事業主 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 福岡県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 茨城県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 福岡県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 個人事業主 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 神奈川県 | 法人 | 通信販売酒類小売業免許、洋酒卸売業免許 |
| 神奈川県 | 法人 | 一般酒類小売業免許 |
| 埼玉県 | 法人 | 通信販売酒類小売業免許、自己商標酒類卸売業免許 |
| 千葉県 | 法人 | 一般酒類小売業免許 |
| 栃木県 | 法人 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 青森県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 愛知県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 北海道 | 法人 | 一般酒類小売業免許免許 |
| 東京都 | 個人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、輸出卸売業免許、輸入卸売業免許 |
| 栃木県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、輸出卸売業免許 |
| 宮城県 | 法人 | 輸出卸業免許 |
| 大阪府 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 北海道 | 法人 | 一般酒類小売業免許免許 |
| 滋賀県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 栃木県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 福岡県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 福島県 | 個人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 神奈川県 | 個人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 兵庫県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 京都府 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 京都府 | 法人 | 一般酒類小売業免許免許 |
| 広島県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 富山県 | 個人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
酒類販売業免許
酒類販売業免許について解説します
酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許は、「一般酒類小売業免許」、「通信販売酒類小売業免許」、「特殊酒類小売業免許」、「全酒類卸売業免許」、「ビール卸売業免許」、「洋酒卸売業免許」、「輸出入酒類卸売業免許」、「店頭販売酒類卸売業免許」、「協同組合員間酒類卸売業免許」、「自己商標酒類卸売業免許」、「特殊酒類卸売業免許」の11種類があります。
| 酒類販売業免許 | 酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 |
|---|---|---|
| 通信販売酒類小売業免許 | ||
| 特殊酒類小売業免許 | ||
| 酒類卸売業免許 | 全酒類卸売業免許 | |
| ビール卸売業免許 | ||
| 洋酒卸売業免許 | ||
| 輸出入酒類卸売業免許 | ||
| 店頭販売酒類卸売業免許 | ||
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | ||
| 自己商標酒類卸売業免許 | ||
| 特殊酒類卸売業免許 |
酒類小売業免許とは
消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許となります。
一般消費者向けに販売している酒屋、お酒を売っているコンビニやスーパーなどの店舗や、飲食店向けにお酒を販売している(配達サービスもしている場合が多い)業者、ネットショップやカタログ販売等で注文を受けて通信販売している業者などが対象になります。
これらは販売する相手が一般消費者や飲食店などになっていることが特徴で、このような小売業者は酒類製造業者や酒類卸売業者から仕入れて販売することになります。
一般酒類小売業免許
コンビニやスーパー、酒屋などの店頭販売のように店舗を構えているイメージが強いですが、飲食店向けに配達をするような業態では店舗ではなく事務所や倉庫のような販売場になる場合もあります。
お酒の種類を品目と言いますが、一般酒類小売業免許では全ての酒類の品目を扱うことができます。
通信販売酒類小売業免許
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該手掲示した条件に従って行う販売をいう)によって酒類を販売(小売)することができる酒類小売業免許です。
一般酒類小売業免許と違って、この免許では販売できる品目が限定される特徴があります。
国産酒類
国内の酒造メーカーで生産されたお酒です。
国産酒類では更に2つに分けて考えます。酒類製造業者が、品目ごとの一年間(4月1日~翌年3月31日)の課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売する酒類のみ販売をすることができます。
つまり年間の課税移出数量が3,000キロリットルを超えると、通信販売酒類小売業免許で販売することはできません。そのため、大手酒造メーカーはもちろん、中堅クラスのメーカーなども対象になってくる可能性はあります。
申請時には販売予定の酒類が、3,000キロリットル未満についての証明が必要となり、証明書を発行してもらいます。
輸入酒類
輸入酒類については、国産酒類のような制限はありません。
予定している仕入先から輸入酒類の仕入ができる必要はあります。
酒類卸売業免許とは
酒類販売業者または酒類製造業者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業免許です。
洋酒卸売業免許
洋酒というカテゴリーに収められている酒類の卸売をする免許で、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
輸入酒類卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許という括りになっていますが、分けて考えた方が分かりやすいです。
輸入酒類卸売業免許は、自己が輸入した酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。例えば、フランスのワイン製造者からワインを仕入れることができるので、日本に輸入して国内の酒類卸売業者や酒類小売業者に販売をする場合です。
輸出酒類卸売業免許
自己が輸出する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。つまり酒類製造業者に委託製造してもらったプライベートブランドやOEM、キャラクターなどのラベルを貼ったお酒などが該当します。

酒類販売業免許
酒類販売業免許の区分について
| 酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 |
| 通信販売酒類小売業免許 | |
| 特殊酒類小売業免許 | |
| 酒類卸売業免許 | 全酒類卸売業免許 |
| ビール卸売業免許 | |
| 洋酒卸売業免許 | |
| 輸出入卸売業免許 | |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | |
| 自己商標卸売業免許 | |
| 特殊卸売業免許 |
酒類販売業免許 新規申請代行報酬
【個人・法人問わず】報酬総額110,000円(税別)
全部で11種類ある酒類販売業免許どれでも報酬額は同じです。
個人申請でも法人申請でも報酬額は同じです。
酒類小売業免許は、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」など3種類があります。
酒類卸売業免許は、「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入卸売業免許」など8種類があります。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
酒類販売業免許 条件緩和申請代行報酬
【個人・法人問わず】55,000円(税別)~
条件緩和手続きの報酬額は内容によりお見積りとなります。
個人申請でも法人申請でも報酬額は同じです。
条件緩和手続きとは、既に一般酒類小売業免許を持っている方が、追加で通信販売酒類小売業免許を取ることようなケースや、品目を追加するケースのことです。
※内容によっては取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
酒類販売業 その他申請代行報酬
その他の手続き代行報酬 要見積
お気軽にお問い合わせください。
※内容によっては取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
酒類販売業免許取得にかかる総額費用
一般酒類小売業免許を新規申請するケース
報酬総額 110,000円(33,000円+77,000円) ※税別表記
登録免許税 30,000円
合計 110,000円(税別)+30,000円+実費
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものです。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
輸入卸売業免許を新規申請するケース
報酬総額 110,000円(33,000円+77,000円) ※税別表記
登録免許税 90,000円
合計 110,000円(税別)+90,000円+実費
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものです。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を新規申請するケース(同一販売場の場合)
報酬総額 110,000円(33,000円+77,000円) ※税別表記
登録免許税 30,000円
合計 110,000円(税別)+30,000円+実費
当事務所では複数の免許を申請しても報酬額は増額しませんのでご安心ください。
※酒類販売業免許は場所(販売場)に対して与えられるものなので同一の販売場ではなく複数個所の販売場の場合は、その販売場の数だけ申請を各々行う必要があります。
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものです。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許と洋酒卸売業免許を新規申請するケース(同一販売場の場合)
報酬総額 110,000円(33,000円+77,000円) ※税別表記
登録免許税 90,000円
合計 110,000円(税別)+90,000円+実費
当事務所では複数の免許を申請しても報酬額は増額しませんのでご安心ください。
※酒類販売業免許は場所(販売場)に対して与えられるものなので同一の販売場ではなく複数個所の販売場の場合は、その販売場の数だけ申請を各々行う必要があります。
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものです。この場合は酒類卸売業免許の登録免許税である9万円が適用されます。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
すでに一般酒類小売業免許を持っていて今回、通信販売酒類小売業免許を追加して申請するケース(同一販売場)
報酬 55,000円 ※税別表記 ※条件緩和報酬額は要見積もりとなります
登録免許税 不要
合計 55,000円(税別)+実費
※酒類販売業免許は場所(販売場)に対して与えられるものなので同一の販売場ではなく複数個所の販売場の場合は、その販売場の数だけ申請を各々行う必要があります。
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものですが、今回は既に酒類小売業免許を取得済みなのでかかりません
※内容によっては取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。

お酒の販売免許取得までの流れ【新規申請の場合】
事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
併せて書類作成・申請料として77,000円(税別)をお支払いいただきます。
一部お客様側で作成・手配頂く書類を提示します。
(受講は交付までに済ませる必要があります)
この間に補正等必要があった場合プラスして審査期間も延長します。
あんしん返金保証について
当事務所で酒類指導官との事前相談後に酒類販売業免許の申請可能と判断して申請を行ったにもかかわらず、当事務所側の故意過失により申請要件を満たしていない状態で申請を行い、申請要件を満たしていないことを理由に補正の余地がなく税務署により申請が却下された場合は、お客様が支払った報酬を返金いたします。
※返金保証の対象となるのは、有料相談や事前調査・相談料を差し引いた報酬のみとなります。
※お客様側の故意過失により却下となった場合は、一切の返金は行いません。
※申請後にお客様側の事情により審査要件を満たさなくなった場合は、一切の返金は行いません。
酒類販売業免許





