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酒類販売業免許を取りたいけど法人の業績が悪いので個人事業主として取れるのか?、酒類販売業免許専門行政書士が分かりやすく解説。

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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酒類販売業免許を取りたいけど法人の業績が悪いので個人事業主として取れるのか?、酒類販売業免許専門行政書士が分かりやすく解説。

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
酒類販売業免許申請を専門業務としており、年間でも相当数の相談や依頼を頂いています。

今回は、酒類販売業免許を取りたいけど法人の業績が悪いので個人事業主として取れるのか?を、酒類販売業免許申請を専門業務としているスイング行政書士事務所が説明いたします。

個人事業主で酒類販売業免許申請はできるのか?

別の記事で、【2024年】個人事業主ですが、酒類販売業免許は取れますか?について酒類販売業免許専門行政書士が解説します。という記事をアップしています。

個人事業主で酒類販売業免許を取る際に注意したい点を紹介していますのでご覧ください。

個人事業主ですが、酒類販売業免許は取れますか?について酒類販売業免許専門行政書士が解説します。
通信販売酒類小売業免許について専門の行政書士が解説します。個人事業主で酒類販売業免許は取れるのか?
特に個人事業主であるから、酒類販売業免許の新規申請ができないということはありません。

酒類販売業免許を取りたいけど法人の業績が悪いので個人事業主として取れるのか?

このような状況で、酒類販売業免許を新規申請したいというケースは意外と多いです。

状況としては、経営している法人で本当は酒類販売業免許を取りたいけれど、決算書の要件で確定した決算書の数字が要件を満たしていないので、申請ができないような状況です。

決算書の要件とは?(一部抜粋)

これは、正確には経営基礎要件というもので一般酒類小売業免許の場合では下記の記事に詳しく説明していますので是非ご覧ください。

一般酒類小売業免許申請の経営基礎要件とは?酒類販売業免許申請を専門にしている行政書士が分かりやすく解説します。
一般酒類小売業免許申請の経営基礎要件について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。

この記事では一部抜粋した下記について説明します。

ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合

まず、資本等の額とは貸借対照表(BS)の純資産の部に書かれている「資本金」+「資本剰余金」+「利益剰余金」-「繰越利益剰余金」のことです。
直近の期の確定した繰越利益剰余金の金額がプラスであればこの「ハ」に関しては問題ありません。
もしゼロ以下(つまりマイナス)になっている場合は、繰越利益剰余金と資本等の額の数字を比べます。この時にプラスマイナスは無視して考えます。
例えば繰越利益剰余金がマイナス300万円だとして資本等の額が200万円なら、資本等の額を上回っているので要件は見たさないのでNGということになります。
もし資本等の額がマイナス400万円なら、資本等の額の数字の方が多いので、この要件はクリアしていることになります。
とても大事なポイントなのですが、分かりにくい部分でもあります。
簡潔に言えば、債務超過でないかを見ていることになります。

例えば設立したばかりで、これから酒類販売業免許を新規申請した場合に、審査が終わるまでに1期目の決算が確定することがなければ(決算月が結構先であれば)、現時点で確定した決算は何もありませんので、この「ハ」の要件は関係ないことになります。
ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

過去3期分の決算書を確認します。もし御社が現在8期目で7期目の決算書は確定しているなら、5・6・7期目の決算書が対象になります。
各事業年度ごとに資本等の額を計算します。そしてその20%がいくらになるのか計算します。
続いて各事業年度の損益計算書の一番最後の項目の「当期純利益」(マイナスなら「当期純損失」)を確認します。
上記で計算した20%の値と当期純損失を比べて、当期純損失の値の方が大きければ要件を満たさないことになります。
ここで注意したいのは、3期分の全ての事業年度となっていますので、この3期中のどれか1期以上が当期純損失ではなく、当期純利益になっていれば、そもそもこの要件はクリアしていることになります。

例えば現在3期目の法人で、3期目の決算月までは結構先で、審査が終わるまでに3期目の決算が確定することがなければ、申請時点で確定した決算書は1期目と2期目だけしかありませんので、この「ニ」の要件は、あくまでも確定した直近3期分の決算についての要件なので、該当しません。

このケースに該当する法人は?

上記を整理しますと、設立したばかりですとタイミングによっては「ハ」が該当するかも知れません。特にこのように設立したばかりの状態では1期目は「ハ」の要件は満たせられない状態になっている場合が多いです。
比較的設立したばかりの法人で、酒類販売業免許申請をしたいと思っても、要件を満たせられない場合は、この状態になっているケースがとても多いと感じています。
また、3期目が確定するまでは、「ニ」の要件はチェックしないので、「ハ」だけを満たせば良いということになります。
設立からしばらく経過している法人では、「ハ」も「ニ」もチェックすることになりますのでご注意ください。

個人事業主で申請するべきか?他に方法は?

通常は、法人で申請したかったけど申請要件が満たせないというのは、前出の決算書の要件が満たせられないからということになるかと思います。

これ以外の事情があってというのは、ケースバイケースですがあまりないように感じます。

個人事業主でなら要件を満たせられるので、このタイミングで酒類販売業免許申請をするのかどうかは、代表者さんの判断になります。

ただ注意して欲しいのは、個人事業主としてどこを販売場として事業をするのか?ということです。

例えばご自宅を販売場とできる場合で、問題なく運用できるのであれば個人事業主として酒類販売業免許の新規申請も検討できるかと思います。

他の方法は?

もう一つ、比較的良く取られる方法としては、別にもう一つ法人を設立してしまう方法です。

それなりに費用も掛かりますので、十分考えて判断されると良いかと思います。

前出のように、設立したてで決算月がだいぶ先なら、決算書の要件(経営基礎要件の一部分)は関係ないので、いくらか要件が減るのでやりやすくなります。

まとめ

今回は、酒類販売業免許を取りたいけど法人の業績が悪いので個人事業主として取れるのか?についてご説明いたしました。

該当する方はスイング行政書士事務所へご相談ください。

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