リサイクル業、リユース業、買取専門店で酒類販売業免許を取りたい
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、スイング行政書士事務所に良くご相談をいただくことが多い事例として、リサイクル業、リユース業、買取専門店がお酒の販売免許(酒類販売業免許)を取る場合についてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
酒類販売業免許
リサイクル業、リユース業、買取専門店
廃品の回収や、遺品整理業、街中でよく見かける買取専門店など、昔からある業態に加えて、近年はさらにこのような業界よく見かけるようになりましたし、広告も良く目にするかと思います。
このような業態での「お酒」は、過去に一般消費者が購入して飲まないままの状態の中古のお酒を指しています。
このような中古のお酒を遺品整理や大掃除などで出てきたものを回収・買取したり、街中にある買取専門ショップに持ち込んだりして処分される方から仕入れることになります。
お酒は古物なのか?
このような中古のお酒の買い取りについては、古物商許可を取得する必要性があると思われている方も多いですが、飲んだらなくなってしまうお酒や、同様に食品、化粧品などの使ったらなくなってしまうようなものは古物には該当しません。
ですので、単にお酒だけを買い取るのであれば、古物商許可の取得は必要ありませんが、例えばお酒が入っている容器に芸術的価値がある場合などは古物商許可が必要になります。
実際はいろいろな商品を扱う中で、お酒も扱うケースが多いので古物商許可をお持ちの方がほとんどだと思います。
弊所でも古物所許可の新規申請は取り扱い可能ですので、併せてご相談ください。
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お酒の品目
家に保管されていたお酒などを買い取って販売することになりますが、お酒には様々な種類があり「品目」として17品目に分類されています。
品目の一覧
- 清酒
- 合成清酒
- 連続式蒸留焼酎
- 単式蒸留焼酎
- みりん
- ビール
- 果実酒
- 甘味果実酒
- ウイスキー
- ブランデー
- 原料用アルコール
- 発泡酒
- その他の醸造酒
- スピリッツ
- リキュール
- 粉末酒
- 雑酒
中古のお酒として良く取り扱われる品目
ご相談いただく中で圧倒的に多い品目は「ウイスキー」です。
逆に言えば、買い取ったウイスキーを販売したいから酒類販売業免許を取得される方がほとんどだと思います。
それは、良い状態で保存されていることが多い「保存性の高さ」や、ジャパニーズウイスキーへの高い評価だと思います。
その他の品目ですと、ブランデーや、状態が良ければ果実酒(ワイン)、焼酎を扱われる方が多いようです。逆に保管が難しい清酒や、賞味期間があるビールは扱わない傾向にあるように感じられます。
取得する酒類販売業免許の種類によっては、扱える品目が限られてきますので、まず御社が取り扱いたい品目をイメージすることが大切です。
リサイクル業、リユース業、買取専門店で必要な酒類販売業免許
仕入先
仕入先は一般消費者からの買取りとなるかと思います。
販売先
誰に売るのかは、酒類販売業免許ではとても重要なポイントです。
小売と卸売で販売する対象者が異なります。
小売では、一般消費者や飲食店などが該当します。
今回のケースでは、ビンテージウイスキーを買って飲みたいと思う一般消費者や、ビンテージウイスキーを飲食店で提供したい飲食店が仕入れるケースが該当するかと思います。
卸売では、酒類小売業免許を持っている酒屋などの小売店や酒類卸売業免許を持っている卸売業者が該当します。
今回のケースでは、仕入れたお酒(中古のお酒)を業者に売りたい(買い取ってもらいたい)場合が該当します。
販売方法
どのような手段で販売するのかも、酒類販売業免許では重要です。
店頭などで対面販売
この場合は、一般酒類小売業免許が必要です。扱えるお酒の種類(品目)の制限はありません。
一般酒類小売業免許についての詳しい説明は下記の過去記事をご覧ください。




通信販売(ネットショップやヤフオクなどのネットオークションなど)
販売場と同一の都道府県内に通販するなら、一般酒類小売業免許で足りますが、他都道府県に対してカタログやチラシ、ECサイトなどのネットショップやネットオークションで販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
ただし通信販売酒類小売業免許では扱える品目に制限が掛かります。こういった業種の場合は、仕入先が製造者ではなく一般消費者からなる関係で、現実的に取り扱いが出来るのは輸入酒類に限定されると解釈されるのが適当だと思います。
通信販売酒類小売業免許の申請では、特定商取引法に基づく表示を示した10枚以上の書類を別途作成して提出する必要があります。
ECサイトの場合と、ヤフオクの場合では当然内容が異なりますし、全てのチェックポイントを網羅して書類を作成するのは大変な作業とも言えます。
スイング行政書士事務所は、お酒の販売免許申請を専門的に行っており、年間換算で数百件に及ぶご相談を日々いただいております。
もちろんこのような書類も、今までに何度も厳しい審査をクリアした弊所オリジナルの書類をベースに使用して申請をいたしますので、今までに不許可になった事例はありません。
通信販売酒類小売業免許についての詳しい説明は下記の過去記事をご覧ください。




卸売
卸売をする場合は、酒類卸売業免許が必要になります。
ウイスキー、ブランデー、ワインや発泡酒(ビールは不可)、スピリッツ、リキュールなどの取り扱いであれば、洋酒卸売業免許の取得が一般です。
清酒や焼酎が入ってしまうと、洋酒卸売業では販売が出来ません。その場合は全酒類卸売業免許が必要になってくるので、取得は現実的ではありません。
さいごに
ご説明した免許それぞれに、申請するためにはクリアしなければならない要件があります。
ご相談いただく中で多いのが、予定していることを全てできるようにするための免許を、一度に取りたいと考えている方が多いように感じます。
確かにビジネスで必要な免許ですので、早く・全ての免許が欲しいと感じるのは当然のことです。
しかし、複数の免許申請をすることで要件を満たせなくなったりする方が多いことも事実です。
扱いたい品目や販売方法が絡んで、非常に複雑でわかりにくいのが酒類販売業免許の特徴でもあります。
段階的に、計画的に取れそうな免許から取って、実際に業務経験を積みながら、必要に応じて条件緩和申請をして、対応できる幅を広げていくような、中長期的に考えることも必要かと思います。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
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酒類販売業免許








