酒類販売業免許

輸入酒類卸売業免許とは②

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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輸入酒類卸売業免許とは②

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、「輸入酒類小売業免許」についての後半のご説明をします。

情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。

前回の「輸入酒類卸売業免許」についての前半はこちらです。

輸入酒類卸売業免許とは①
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。

酒類販売業免許

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輸入酒類卸売業免許とは②

酒類販売業免許には、大きく「小売業」と「卸売業」に区分できます。

今回は、「卸売業免許」の「輸入酒類卸売業免許」についてご説明します。

なお、酒類販売業免許の全体的な説明は以下をご覧ください。

酒類販売業免許専門行政書士が解説。酒類販売業免許はどのようなものか?分かりやすく解説。酒販免許専門スイング行政書士事務所
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。

輸入酒類卸売業免許を取るには?

輸入酒類卸売業免許を取るためには、様々な要件がありこれらをクリアしている必要があります。

基本的には小売業免許と大差はないのですが、従事経験などが小売業免許よりも強く問われてくる可能性があります。また輸出入卸売免許の場合は、必要要件ではありませんが貿易に関する業務経験や知識があるかどうかも判断材料として扱われます。

最終的には総合的な判断で交付が決まりますので、必要要件ではなくてもしっかりとアピールできた方が確実性をアップできると思います。

弊所でごご依頼いただくケースでも、輸出入の免許の場合はほぼ全ての方が、貿易関係を既にされていて、さらにお酒を取り扱いたいと考えている方ばかりです。

さらに、卸売業免許の必要書類として仕入先・販売先の取引承諾書の提出が求められます。

単に口頭レベルでの「目途」ではなく、書面で取引を承諾してもらえる必要があります。

輸入卸の場合は、仕入先が外国になりますが、この仕入先からも取引承諾書が当然必要となりますので、何の人脈などもない状態での免許取得はかなり厳しいと思います。

現在卸売業免許の要件については、詳しい説明ページを準備中です。
しばらくお待ちください。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。

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スイング行政書士事務所では、全国対応で酒類販売業免許申請を行っております。

電話やメール、郵送などで完結する場合がほとんどですので、全国対応を行っております。

日本中の方から連日お問い合わせをいただいております。

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