酒類販売業免許

輸入酒類卸売業免許とは①

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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輸入酒類卸売業免許とは①

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、「輸入酒類卸売業免許」についてご説明します。

情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。

酒類販売業免許

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輸入酒類卸売業免許とは①

酒類販売業免許には、大きく「小売業」と「卸売業」に区分できます。

今回は「卸売業」のなかの1つである「輸出入酒類卸売業免許」の「輸入酒類卸売業免許」についてご説明します。

なお、酒類販売業免許の全体的な説明は以下をご覧ください。

酒類販売業免許専門行政書士が解説。酒類販売業免許はどのようなものか?分かりやすく解説。酒販免許専門スイング行政書士事務所
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。
輸出入酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入す
る酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。

特に「輸入酒類卸売業免許」については自己が輸入する酒類を卸売りする免許ということになります。

ここで注意したいのが外国で造られたお酒(輸入酒類)を売るための免許という意味ではないということです。

例えば、フランス産のワインを国内の酒類卸売業者から仕入れて、インターネットのECサイトで一般消費者に販売する場合は、輸入酒類を扱いますが自己が輸入した酒類ではありません。
輸入したのは卸売業者さんですので、あなたはそれを国内で仕入れて小売をするので、この場合に必要な免許は「通信販売酒類小売業免許(輸入酒類に限る)」が少なくとも必要ということになります。

では、「輸入酒類卸売業免許」が必要なケースとはなんでしょうか?
フランスのワイン製造者からワインを仕入れることができるので、日本に輸入して国内の酒類卸売業者や酒類小売業者に販売をする場合です。

酒類販売業免許は、必要な免許が何なのか?と言った判定もややこしいので難しい場合があります。
これらの判断には、十分なビジネスプランのヒアリングが必要になってきます。

スイング行政書士事務所では、酒類販売業免許申請を専門業務として行っております。
十分な経験や知識量がないと、正しい判断ができない場合も多いです。

スイング行政書士事務所には、年間換算で数百件単位でのご相談を日々いただいておりますが、地元の行政書士の先生に頼んだけど、さっぱり要領を得なくて不安になって弊所にご相談をいただくケースや、間違った免許を勧められているケースもありました。

必ず経験豊富な専門の行政書士にご相談されることをお勧めいたします。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。

お問い合せフォームはこちら

品目について

輸入酒類卸売業免許の場合は、原則として販売できる酒類の範囲は最近では全品目で免許が下りる傾向が強いようです。
ただし、明らかに特定の品目しか販売しないことが明白な場合などは、品目が制限される可能性も高いと考えられます。
お考えのビジネスプランに沿った取り扱い可能品目であることが、重要です。

誰に対して売ることができるのか?

これもビジネスプランに大きく関わってくるポイントです。

この免許は卸売業の免許ですから外国から仕入れたお酒を、国内の酒類卸売業者や酒類小売業者に対して販売する「卸売」をする場合に取得が必要な免許と言えます。

販売だけではなく、仕入でも同様のことが言えますが、販売先の目途があってかつ取引承諾書を書いてもらえる状態になっていなければなりません。詳しくは次の見出しをご覧ください。

どこから仕入れるのか?

売る相手については分かりましたが、次にどこから仕入れれば良いのかについてご説明します。

仕入先は、外国の製造者などから仕入れることになります。

免許の申請時には、仕入先の目途を立てておく必要があります。

これは卸売業免許全体に係る必要書類で、仕入先と販売先の取引承諾書が必要になります。

仕入先は、輸入ですから外国の業者さんに取引承諾書にサイン等をもらう必要があります。また販売先も同様で、国内の酒類卸売業者か酒類小売業者から取引承諾書に署名押印をもらう必要があります。

既に人脈などがしっかりある方であれば、問題はありませんが何もない状態ですとこの部分でつまづいてしまうケースも多いのが実情です。
つまり、「いつか商売をしたいから、今は時間があるので先に免許を取っておこう」と言った考えでは現実的に申請要件を満たせない場合が多いです。

もう、全て見通しは立っているのでビジネスに必要なので免許を申請するという流れが基本となります。

続きは輸入酒類卸売業免許とは②に続きます。

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