通信販売酒類小売業免許とは②
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、「通信販売酒類小売業免許」についての後半のご説明をします。
情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。
前回の「通信販売酒類小売業免許」についての前半はこちらです。

酒類販売業免許
通信販売酒類小売業免許とは②
酒類販売業免許には、大きく「小売業」と「卸売業」に区分できます。
今回は「小売業」のなかの1つである「一般酒類小売業免許」についてご説明します。
なお、酒類販売業免許の全体的な説明は以下をご覧ください。

どこから仕入れるのか?
売る相手については分かりましたが、次にどこから仕入れれば良いのかについてご説明します。
まず、輸入酒類のみ扱う場合は、仕入先については酒類卸売業免許を持っている卸売業者か酒類製造業者から仕入れることが基本となります。
免許の申請時には、仕入先の目途を立てておく必要があります。
この時に、前出の「飲食店に売るのは卸売ではない」点が絡んできます。
仕入先を探す際に、「業務用飲食店卸売」と書いてあれば酒類卸売業者かと思ってしまいますが、飲食店に対してお酒を売るのは小売ですから、必ずしも酒類卸売業免許を持っているとは限りません。
ですので、今回自身が小売業免許を取得しようとしていることを伝えた上で、酒類卸売業免許を持っているかどうかを確認する必要があります。
次に国産酒類を扱う場合は、前回の「通信販売酒類小売業免許とは①」に書きましたように、課税移出数量が一会計年度において全ての品目で3,000キロリットル未満であることの証明書が必要になります。なので、仕入をしたいお酒の酒蔵さんなどから証明書を書いてもらう必要があります。

また最近多いのですが、仕入先は酒類卸売業免許を持っている卸売業者か酒類製造業者から仕入れることが基本と書きましたが、最近は弊所でも多い事例として古酒の販売というものがあります。
これは古物商許可を持ってリサイクル業やリユース業をされている事業者さんが、古酒を販売したいということで、酒類小売業免許を申請されるパターンです。
この場合は仕入れが一般消費者から買い取ることになりますので、この場合は酒類卸売業者でも、酒類製造業者でもありません。そのため、国産酒類については証明書の入手は出来ないと思われますので、通信販売酒類小売業免許の品目は輸入酒類に限って申請する選択肢を選ぶことになるかと思います。
弊所でも、古物商許可は取り扱いがありますので、必要でしたら併せてご相談いただければと存じます。
通信販売酒類小売業免許を取るには?
通信販売酒類小売業免許を取るためには、様々な要件がありこれらをクリアしている必要があります。
以下に、通信販売酒類小売業免許の要件について説明した記事がありますのでご覧ください。




酒類販売業免許は上記リンクでご紹介した要件をクリアすることが大前提となりますが、明確に数字で基準が定められているものばかりではなく、具体的な判断が正直分からない部分も多く存在します。
これらは、税務署側としては、総合的に判断をしている部分でもあり絶対的な数値だけで可否を判断しているわけではないと考えられます。
まさにこのあたりが酒類販売業免許取得の難しさであると言えますし、場数を踏んだ経験値が重要になってくる部分です。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
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