一般酒類小売業免許とは②
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、「一般酒類小売業免許」についての第2回目となります。
情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。
酒類販売業免許
一般酒類小売業免許とは②
酒類販売業免許には、大きく「小売業」と「卸売業」に区分できます。
今回は「小売業」のなかの1つである「一般酒類小売業免許」についてご説明します。
なお、酒類販売業免許の全体的な説明は以下をご覧ください。

前回の一般酒類小売業免許の前半である①は以下をご覧ください。

販売場について
通信販売について
今回は一般酒類小売業免許の話ですが、販売場と同一都道府県内の消費者(注文者)に対してはお酒を通信販売することができます。
一般的に通信販売と言うと、全国を商圏として行うビジネスですし、その規模感の大きさが魅力でもありますが、わざわざ同一都道府県内に限定された通信販売と言うものに何のメリットがあるのでしょうか?
このブログでも今後、通信販売酒類小売業免許の詳しい解説をいたしますが、通信販売酒類小売業免許というのは扱えるお酒の種類に制限があります。
それらの制限は、証明書を添付することでなくすことができるものもありますが、ある程度酒類業界での人脈のようなコネクションがないと現実的には厳しいものがあります。そもそも大手の酒造メーカーの国産酒類は取り扱いは出来ません。
特に通信販売酒類小売業免許を新規で取りたいという方は、基本的にこれから酒類販売の世界に踏み込もうとされている方がほとんどですので、この制限が大きな障壁となっていると言っても過言ではありません。
しかし、一般酒類小売業免許では原則的に品目は全品目のお酒を販売できます。国産酒類・輸入酒類も問いません。大手メーカーのお酒も販売ができます。
ですから、同一都道府県内限定であるとはいえ全品目の酒類を通信販売ができるというのは、ネットやカタログから注文を受ける体制で、電話やメール等で受注して、同一都道府県内の一般消費者や飲食店に対して配達を行えます。現実的にこのようなサービスは多く存在していますので、ビジネスプランとして検討する価値があるかもしれません。
一般酒類小売業免許を取るには?
一般酒類小売業免許を取るためには、様々な要件がありこれらをクリアしている必要があります。
以下に、一般酒類小売業免許の要件について説明した記事がありますのでご覧ください。




酒類販売業免許は上記リンクでご紹介した要件をクリアすることが大前提となりますが、明確に数字で基準が定められているものばかりではなく、具体的な判断が正直分からない部分も多く存在します。
これらは、税務署側としては、総合的に判断をしている部分でもあり絶対的な数値だけで可否を判断しているわけではないと考えられます。
まさにこのあたりが酒類販売業免許取得の難しさであると言えますし、場数を踏んだ経験値が重要になってくる部分です。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
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