一般酒類小売業免許とは①
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、「一般酒類小売業免許」についてご説明します。
情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。
酒類販売業免許
一般酒類小売業免許とは①
酒類販売業免許には、大きく「小売業」と「卸売業」に区分できます。
今回は「小売業」のなかの1つである「一般酒類小売業免許」についてご説明します。
なお、酒類販売業免許の全体的な説明は以下をご覧ください。

品目について
誰に対して売ることができるのか?
これもビジネスプランに大きく関わってくるポイントです。
これは「小売業」か「卸売業」かによって異なります。
一般酒類小売業免許は「小売業」の免許になりますが、この場合の売る対象となるのは、一般消費者、飲食店、菓子等製造業者になります。
一般消費者というのは、コンビニやスーパーでお酒を販売することを考えればイメージはしやすいと思います。
注意したいのは、飲食店に売る場合についてです。
日常的に「飲食店にお酒を卸す」とか「業務用飲食店卸売」という表現を見かけますが、飲食店の営業用に使うお酒を売るのは、卸売ではなく小売りになります。
つまり、酒類小売業者が一般消費者に売っても、飲食店に売ってもどちらも小売になるのです。
どこから仕入れるのか?
売る相手については分かりましたが、次にどこから仕入れれば良いのかについてご説明します。
仕入先は、酒類卸売業免許を持っている卸売業者か酒類製造業者から仕入れることが基本となります。
免許の申請時には、仕入先の目途を立てておく必要があります。
この時に、前出の「飲食店に売るのは卸売ではない」点が絡んできます。
仕入先を探す際に、「業務用飲食店卸売」と書いてあれば酒類卸売業者かと思ってしまいますが、飲食店に対してお酒を売るのは小売ですから、必ずしも酒類卸売業免許を持っているとは限りません。
ですので、今回自身が小売業免許を取得しようとしていることを伝えた上で、酒類卸売業免許を持っているかどうかを確認する必要があります。
また、仕入先は酒類卸売業免許を持っている卸売業者か酒類製造業者から仕入れることが基本と書きましたが、最近は弊所でも多い事例として買い取ったお酒の販売というものがあります。
これは古物商許可を持ってリサイクル業やリユース業をされている事業者さんが、買い取ったお酒を販売したいということで、酒類小売業免許を申請されるパターンです。
お酒の買取り自体は古物商は通常関係ないですが、販売するには酒類販売業免許が必要になります。
買取りは一般の家庭などの一般消費者から買い取ることになりますので、この場合は酒類卸売業者でも、酒類製造業者でもありません。
弊所でも、古物商許可は取り扱いがありますので、必要でしたら併せてご相談いただければと存じます。
続きは一般酒類小売業免許とは②に続きます。
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酒類販売業免許






