酒類販売業免許

通信販売酒類小売業免許を取るには?④需給調整要件

この記事を書いた人
この記事を書いた人
Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

Osake-menkyo-Chibaをフォローする

通信販売酒類小売業免許を取るには?④需給調整要件

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、「通信販売酒類小売業免許」を取得するために必要な場所的要件のについてご説明します。

情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。

酒類販売業免許

酒類販売業免許申請の場所的要件とは?賃貸で気を付けることは?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
通販でお酒を売りたいけど、どんなお酒が売ることができるのか?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
取りやすい酒販免許はあるのか?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
飲食店でどんな酒類販売業免許を取るケースが多いのか。酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
酒類販売業免許を持っているけど、移転したい場合について。酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

もっと見る

通信販売酒類小売業免許の要件とは

通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が各要件を満たしていることが必要となっています。

つまり酒類小売業免許というのは「人」と「場所」に対して要件を満たしていれば交付がされることになります。

次回以降に説明いたしますが、経営に関する要件もありますので、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」を満たしていくようなイメージで捉えると理解がしやすいでしょう。

酒類小売業免許には4つの要件があります。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 需給調整要件

今回はこの中から「需給調整要件」について説明いたします。

同じ小売免許である、一般酒類小売業免許の需給調整要件と比べても通信販売酒類小売業免許は特有の要件がありますので、この需給調整要件はとても重要です。

需給調整要件について

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適切でないと認められる場合に該当しないこと
この要件は、一般酒類小売業免許と同じですが、具体的な説明では通信販売酒類小売業免許の特有の記載がありますので、しっかり理解しましょう。

具体的な説明

一般酒類小売業免許の場合は、販売できる酒類の範囲は全酒類となりますが、通信販売酒類小売業免許の場合は、国産酒類か輸入酒類か、国産の場合は品目によっても制限がされます。
ここが、通信販売酒類小売業免許の難しいポイントであると言えます。
①国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」といいます)が製造、販売する酒類。
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
②輸入酒類(輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません)
注意書きとして、「カタログ等」とは、いわゆるカタログの他、チラシ等もしくは雑誌新聞またはインターネットによる広告等をいいます。
前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断します。
上記①の酒類が、通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書)を申請書に添付する必要があります。
「製造委託者が所在する地方」は、原則として製造委託者の住所または本店が所在する都道府県の範囲内とします。

それでは、解説をします。まず通信販売酒類小売業免許の場合は、扱うお酒が国産酒類なのか、輸入酒類なのかで要件の満たしやすさが変わります。つまりハードルの高さが変わってきます。

比較的容易に申請できるのは、「輸入酒類に限る」ケースです。この場合は証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書)の提出は必要ありません。

次に、国産酒類を扱うケースですが、まず4月1日から翌年3月31日までの期間の課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者のお酒でなければ取り扱うことができません。

ですので、大手はもちろん中堅メーカーあたりも取り扱い対象外となってしまう場合がほとんどだと思います。

課税移出数量とは、製造場から課税されて移出されたお酒の数量のことを指しています。つまり酒蔵などの酒類製造業者が1年間(4月1日から翌年3月31日)に出荷された酒類の数量のことで、お酒というのは製造者から出荷される時(移出といいます)に税金が課税されることになっています。

例えばA酒造さんが、日本酒とリキュールの製造を行っていた場合は、日本酒で3,000キロリットル未満でかつ、リキュールでも3,000キロリットル未満でなければ、A酒造さんから証明書をもらうことはできません。

例えばB酒造さんが、ビールと焼酎を製造していて、焼酎は3,000キロリットル未満でも、ビールが3,000キロリットル以上の年間の課税移出数量があった場合は、B酒造の焼酎だけ証明書をもらうということは出来ず、B酒造さんからは証明書はもらえないということになります。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。

お問い合せフォームはこちら

さいごに(需給調整要件)

需給調整要件は、4つ目の要件でした。

副業でお酒をネットで売りたいという方からご相談を多くいただくことがあります。

通販というと容易に始められそうなイメージがありますが、酒類販売業免許では同じ小売業免許の一般酒類小売業免許申請と比べても、特定商取引法に関する書類など10枚以上の書類を多く作成しなければならないだけではなく、上記のような「通販小売特有の縛り」が存在します。

ノウハウが豊富で、十分な経験のあるプロにお願いしたいですね。

酒類販売業免許

酒類販売業免許申請の場所的要件とは?賃貸で気を付けることは?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
通販でお酒を売りたいけど、どんなお酒が売ることができるのか?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
取りやすい酒販免許はあるのか?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
飲食店でどんな酒類販売業免許を取るケースが多いのか。酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
酒類販売業免許を持っているけど、移転したい場合について。酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

もっと見る

当事務所の「酒類販売業免許」特設ページです。

酒類販売業免許の特設ページ

スイング行政書士事務所では、全国対応で酒類販売業免許申請を行っております。

電話やメール、郵送などで完結する場合がほとんどですので、全国対応を行っております。

日本中の方から連日お問い合わせをいただいております。

スイング行政書士事務所