酒類販売業免許

一般酒類小売業免許の需給調整要件について、酒類販売業免許専門の行政書士が解説。

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Osake-menkyo-Chiba

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グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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一般酒類小売業免許の需給調整要件について、酒類販売業免許専門の行政書士が解説。

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、「一般酒類小売業免許」を取得するために必要な場所的要件のについてご説明します。

情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。

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一般酒類小売業免許の要件とは

一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が各要件を満たしていることが必要となっています。

つまり酒類小売業免許というのは「人」と「場所」に対して要件を満たしていれば交付がされることになります。

次回以降に説明いたしますが、経営に関する要件もありますので、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」を満たしていくようなイメージで捉えると理解がしやすいでしょう。

酒類小売業免許には4つの要件があります。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 需給調整要件

今回はこの中から「需給調整要件」について説明いたします。

需給調整要件について

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適切でないと認められる場合に該当しないこと
この要件も何を言っているのか良く分かりませんね。
以下の具体的な説明を参照してください。

具体的な説明

申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。
となっています。①はあまり該当することないと思います。②の方は飲食店が酒類販売業免許を取るということは原則的には需給調整要件に引っかかってしまうということです。

また、このような記載があります。

接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与するということについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。

つまり特別に認めてもらえれば飲食店でも酒類販売業の免許が取れるということです。

実際のところ、スイング行政書士事務所の行政書士 千葉は飲食店経営を以前していた経緯があり、飲食店の方で酒類販売業免許を取りたいとのご相談を受けることが多々あります。

この場合は、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分の他、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。と記載されています。

上記は飲食店が酒類販売業免許を取る場合の独立性の確保の説明となります。

免許取得の中でも、飲食店が免許を取ることは難易度が高いと言えます。上記について適切に対応して、必要な疎明資料などを添付して申請に臨むことになります。

さいごに(需給調整要件)

需給調整要件は、4つ目の要件でした。

飲食店で酒類販売業免許を取りたい場合には、特別に国税局長に認められなければなりません。

難易度が高い案件と言えますので、十分な経験のあるプロにお願いしたいですね。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。

電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

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電話やメール、郵送などで完結する場合がほとんどですので、全国対応を行っております。

日本中の方から連日お問い合わせをいただいております。

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