一般酒類小売業免許を取る際の「場所的要件」とは?酒類販売業免許申請の専門行政書士が解説。
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、「一般酒類小売業免許」を取得するために必要な場所的要件のについ てご説明します。
情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。
酒類販売業免許
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一般酒類小売業免許の要件とは
一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が各要件を満たしていることが必要となっています。
つまり酒類小売業免許というのは「人」と「場所」に対して要件を満たしていれば交付がされることになります。
次回以降に説明いたしますが、経営に関する要件もありますので、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」を満たしていくようなイメージで捉えると理解がしやすいでしょう。
酒類小売業免許には4つの要件があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
今回はこの中から「場所的要件」について説明いたします。
場所的要件について
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場をもうけようとしていないこと
この要件は、シンプルに条文はこれだけです。
これだけしか要件が書かれていないと、それほどハードルが高いようには感じないかもしれませんが、酒類販売業免許は「人」と「場所」に対して交付されますので、場所的要件というのはとても重要な要件です。
具体的な説明
ただ内容の掴みどころがないような文章ですので、具体的な説明が必要だと思います。
①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所でないこと
今回申請しようとする(つまり免許を取ろうとする)場所を販売場と言いますが、既に酒類製造業や酒類販売業を受けている場合は、申請が出来ません。
つまり同一の場所で免許は取れないということです。
また「酒場または料理店」と同一の場所でないこととも書かれています。これはどのような意味なのでしょうか?
原則として、飲食店などは酒類販売業免許は取得出来ないことになっています。
理由は、飲食店営業で販売するお酒は、あくまでも料理などと一緒に店内で消費するお酒です。なので開栓して提供されます。
この飲食店での営業用のお酒は、お酒の製造メーカーや酒類小売業免許を持った「小売業者」から仕入れることになります。
分かりやすく言うと、近所の酒屋や、スーパー、コンビニなどで買ってきたお酒を飲食店営業に使うことができますし、飲食店に配達してくれる酒屋なども利用できます。
それに比べて、一般酒類小売業免許を取得して酒屋として営業する場合は、未開栓のお酒を販売することになります。分かりやすく言えば物販です。
この場合のお酒の仕入先は、お酒の製造メーカーや卸売免許を持った「卸売業者」から仕入れることになります。
つまり一つの場所で、仕入先が違う(仕入金額が違う)状態になってしまうので、原則的には飲食店が酒類販売業免許は申請ができないとされています。
ただし、以下のようなポイントをクリアできれば、例外的に飲食店も酒類販売業免許を取得することが可能です。
②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となる
これは独立性の確保といわれるもので、酒類販売業免許の申請の中でも、難易度が高い申請となります。
スイング行政書士事務所では、このような飲食店が酒類販売業免許を取得するような難易度が高い案件も得意としています。
弊所の行政書士である千葉は、過去に飲食店経営をしていた経緯もありますので、飲食店の立場も良く理解した上で、最善の方法をご提案できるものと自負しております。
補足として、以下もご説明します。
狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません
要するに、狭い店内などの一部分の棚だけを借りて、そこを販売場として申請は出来ないということです。
実際にスイング行政書士事務所でも、このような条件でのご相談が過去にありました。
さいごに(場所的要件)
場所的要件は、なかなか奥が深く判断する場合の経験値も求められる要件であります。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

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