取りやすい酒販免許はあるのか?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。 今回は、取りやすい酒販免許はあるのか?についてご説明いたします。 スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
酒類販売業免許とは
お酒を販売する事業を行いたい場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長からの酒類販売業免許を受ける必要があります。 酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のために免許制度が採用されています。
酒類販売業免許の種類について
酒類販売業免許は大きく分けると「小売業免許」と「卸売業免許」の2つになります。 ここでは触れませんがその他に「媒介業免許」もあります。
小売業免許
消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許となります。 分かりやすく言いますと、一般消費者向けに販売している酒屋、お酒を売っているコンビニやスーパーなどの店舗や、飲食店向けにお酒を販売している(配達サービスもしている場合が多い)業者、ネットショップやカタログ販売等で注文を受けて通信販売している業者などが対象になります。
酒類小売業免許には、さらに3種類の免許があります。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 特殊酒類小売業免許
一般的に関わってくるものはそのうち下記の2種類です。
一般酒類小売業免許
一番イメージしやすいのは、コンビニやスーパー、酒屋などの店頭販売です。店舗を構えているイメージが強いですが、飲食店向けに配達をするような業態では店舗ではなく事務所や倉庫のような販売場になる場合もあります。 お酒の種類を品目と言いますが、一般酒類小売業免許では全ての種類の酒類を扱うことができます。 つまり、日本酒でも焼酎でも、ワインでもビールでもウイスキーでも扱うことができます。 また、販売場のある同一県内であれば通信販売も可能です。
通信販売酒類小売業免許
この免許も酒類小売業免許のひとつですが、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該手掲示した条件に従って行う販売をいう)によって酒類を販売(小売)することができる酒類小売業免許です。 通信販売の定義が分かりにくいですが、要するに販売場以外の他県に向けて、ネットショップとかカタログなどで広告してネット注文やメール、電話、ファックスなどで注文を受けて配達するなどして行う販売方法ですので、一般的な「通販」のイメージで捉えておいて問題ないかと思います。 一般酒類小売業免許と違って、この免許では販売できる品目が限定される特徴があります。 また、現実的にはお考えのビジネスプランを伺って、どちらかの免許を取得することが必要になるか、両方とも必要になることも十分あり得ます。
酒類卸売業免許
酒類販売業者または酒類製造業者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業免許です。 酒類卸売業免許はさらに8種類に分かれています。
- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 店頭販売酒類卸売業免許
- 協同組合員間酒類卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許
- 特殊酒類卸売業免許
特にこの中で、一般的に関わってくるものは、下記の5種類が考えられます。
- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許
さらに絞ると、下記の取得を考えるケースが多いと言えます。
洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。 洋酒=外国産のお酒ではありませんので注意しましょう。洋酒とは主にヨーロッパや北米などの西洋に由来する製法でつくられたアルコールの総称した呼び名です。 つまり国産ウイスキーも洋酒ということになります。 この免許もビジネスプランによって、他の免許と併せて必要になることが多いです。
輸出入酒類卸売業免許の輸入酒類卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許という括りになっていますが、分けて考えた方が良いです。実際は輸入なのか輸出なのかで、輸入酒類卸売業免許や輸出酒類卸売業免許が必要になります。 輸入酒類卸売業免許は、自己が輸入した酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。 間違えやすいのは、輸入酒類を卸売する免許ではありません。 他の卸売業者が外国から輸入したお酒を、卸売してもらうのではなく、自らが外国から輸入したお酒を卸売りするための免許になります。 輸入酒類を言ってしまうと、外国産のお酒ということですから範囲が広くなってしまいますので注意しましょう。
輸出入酒類卸売業免許の輸出酒類卸売業免許
自己が輸出する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。 ビジネスプランを伺って慎重な判断が必要かと思います。
自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。つまり酒類製造業者に委託製造してもらったプライベートブランドやOEM、キャラクターなどのラベルを貼ったお酒などが該当します。 この免許もかなりニーズが多い免許になります。
取りやすい酒販免許はあるのか?
なかなか取得が難しいとされる酒販免許ですが、取りやすい免許はあるのでしょうか? 取りやすいかどうかは、申請者それぞれが、申請者適格や要件をどれだけ満たせているかによって変わってきます。 また、判断基準が審査する税務署で違いがあるような場合もあるので、ここではあくまでも参考例として紹介いたします。
通信販売酒類小売業免許
会社勤めをされている方が副業で取られるようなケースも多い免許です。 経営基礎要件の中で問われる「経験」の部分が、他の免許よりも厳しくない設定になっていることもあり、未経験で酒類販売を始めようとすると、障害になりやすい酒販などの経験面や、会社経営や事業の経験などもあまり問われないことが多いです。 この部分が障害になりそうな方には、申請要件を満たしやすいと思えるかもしれません。 ただし、通信販売酒類小売業免許は取り扱える酒類の制限が多く、特に国産酒類の取り扱いをするには、製造者から証明書を書いてもらう必要があるので、このような観点から見ると逆に取りにくいとも言えます。 また申請面では、他の酒販免許としがって運用時を想定したECサイトやカタログなどの表示例のサンプルの提出も必要です。弊所で申請する際はECサイトの場合は12ページくらいの資料を付けて申請しておりますので、これらの資料作成面も大変だと言えますので、一概に取りやすいとは言い難いかもしれません。 その他ポイントになる点 申請要件を満たす際に、障害となりやすいのは販売場の権利関係も注意したいポイントです。 一戸建て持ち家で登記簿上の所有者が土地も建物も、ご本人であれば特に大きな問題はないだろうと思います。 しかし分譲マンションを販売場にしたいと考えたり、賃貸物件や転貸借物件などになると十分な確認も必要になります。
さいごに
通信販売酒類小売業免許は少し、他の酒販免許を比べると経験的な面が少なくても申請できるような部分があるかと思います。 スイング行政書士事務所では、全国対応で酒類販売業免許申請を専門的に行っております。飲食店の案件の相談も頻繁に受けておりますのでお気軽にご相談ください。
酒類販売業免許
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。





