酒類販売業免許

【徹底解説】酒類販売業免許の申請書の書き方・申請方法を、酒類販売業免許専門行政書士が分かりやすく解説。

この記事を書いた人
この記事を書いた人
Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

Osake-menkyo-Chibaをフォローする

【徹底解説】酒類販売業免許の申請書の書き方・申請方法を、酒類販売業免許専門行政書士が分かりやすく解説。

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
酒類販売業免許申請を専門業務としており、年間でも相当数の相談や依頼を頂いています。

今回は、ご自身で酒類販売業免許を新規申請したい方に向けて、酒類販売業免許申請を専門業務としているスイング行政書士事務所が、申請書の書き方について説明いたします。

今回は、一般酒類小売業免許を新規申請するケースについて見ていきましょう。

必要書類の入手

国税局のホームページからダウンロードが可能です。

E1-3 酒類の販売業免許の申請|国税庁

申請に必要な書類一覧

まずは、申請に必要な書類の一覧です。

  • 酒類販売業免許申請書
  • 販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
  • 販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」
  • 販売業免許申請書次葉3「事業の概要」
  • 販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」
  • 販売業免許申請書次葉5 「 所要資金の額及び調達方法」
  • 販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 申請者の履歴書
  • 定款の写し
  • 地方税の納税証明書
  • 契約書等の写し(申請書次葉3付属書類)
  • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 一般酒類小売業免許申請書チェック表

その他にも申請内容によって、色々な書類が必要になる場合があります。

ちなみに、スイング行政書士事務所で申請した案件で、一番枚数が多かったのは150枚でした。枚数の多い添付書類が多く、そのような場合は全て目を通して全体として記載内容に整合性が取れているようにしなければならないので、とても大変な作業と言えます。

申請書類の書き方

酒類販売業免許申請書

A
申請書の提出日を記入します。

B
申請する販売場の住所を管轄する税務署長宛てに、申請することになります。審査する税務署と管轄する税務署は違う場合があるので注意してください。

C
申請者の住所を書きます。

D
必ず連絡が取れる電話番号を書いてください。

E
申請者の氏名(個人事業主)か社名と代表者名(法人)を書きます。フリガナも忘れずに書きましょう。

F
販売場の地番を書きます。地番は住所とは違います。(同じ場合もあります)法務局で調べたり、賃貸物件の場合は不動産会社に確認して調べましょう。
この地番はとても重要です。必ず申請する販売場が建っている土地の全ての地番を記入します。

G
こちらは住所表示を書きます。普段の郵送先などで表記している住所です。

H
販売場の名称を書きます。お店なら店名になるかと思います。

I
業態は該当のものを選んでチェックします。

J
酒類販売管理研修を受講して要件を満たす方を、酒類販売管理者に選任します。

K
役職や生年月日を記入します。役職は取締役とか、店長などです。

L
この例では、一般酒類小売業免許と書きます。

M
一般酒類小売業免許の場合は、「全酒類 通信販売を除く小売に限る」と書きます。この部分が免許の通知書に書かれている免許条件になるので、重要な箇所です。

N
申請に至る理由などを書きましょう。

O
既に酒類販売業免許を持っている販売場がある場合のみ記入します。

P
上記の場合のみ、その所轄する税務署名を書きます。(免許通知書を見れば分かります)

販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」

画像の通りになりますが、地番を記載して地図を描きます。(画像を貼る)

必ず販売場がどれなのか分かるように書きましょう。

販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」

販売場の間取や配置が分かるような図面です。

新規開業する店舗なら、内装工事の図面を流用しても構いません。

お酒を保管する倉庫もしっかりと明記します。

「標識の表示」をする場所を図面内に表記します。
「陳列場所の表示」「明確に区分する表示」は、陳列販売する場合に必要になってきます。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

お問い合せフォームはこちら

販売業免許申請書次葉3「事業の概要」

A
販売場が建っている土地の全ての地番の、登記事項証明書に書かれている面積の合計を書きます。

自己所有か借地かも記入します。
※両親が持っている土地建物の物件を販売場にする場合は、自己所有ではなく、借地ですのでご注意ください。

B
こちらは建物です。販売場となる建物の登記事項証明書の面積を書きます。

C
店の場合は、店舗部分の面積を書きます。

D
事務所の場合は、事務所部分の面積を書きます。

E
倉庫の場合は、倉庫部分の面積を書きます。

F
駐車場を事業で使う場合は、面積を書きます。

G
トラックや乗用車を事業で使う場合は、どのような車両なのかを書きます。自己所有かリースかも記載します。

H
酒類販売用の陳列棚が2台とか、レジが1台など事業で使う販売場の什器や設備について記載します。

I
従業員について、「常用 3人」「パート 5人」のように内訳を記載します。

販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」

A
収入の部です。

仕入れ予定先の情報を書きます。今回は一般酒類小売業免許の免許取得ですから、一般的には仕入先は酒類製造業者か酒類卸売業者から仕入れることになります。

B
販売予定先を書きます。一般的な店舗での店頭販売なら、近隣の一般消費者となりますが、参考までに国税局の手引きでは近隣を〇丁目~〇丁目と定義して、その世帯数の70%を対象にした想定で記入例が作成されています。

必ずしもこのように記載しなければならないというわけではありませんが、販売計画の根拠にもなりますので、しっかりと作成することが望ましいです。

C
これからの年間の酒類の販売予定額です。酒類の売上高のことです。

D
その他の商品がある場合は、その事業の売上高です。

E
不動産貸付業など、物販とは別の事業などはこちらに売上高を書きます。

F
C+D+Eの合計です。

G
これからは支出です。
基本的には前年度の確定している決算書の損益計算書の数字を根拠として書いていきます。

前期の期末棚卸残高を記載します。

H
酒類の仕入原価です。Cの原価に相当します。

I
その他の商品の仕入原価です。Dの原価に相当します。

J
HとIの合計です。

K
期末の棚卸残高です。基本的には前期の損益計算書を参考にして、酒類の期末棚卸分も想定して加算しておきます。

L
売上原価の合計です。期首棚卸(G)とJを足したものから、期末棚卸(K)を引いたものです。

M
売上総利益です。売り上げから原価を引いたものですので、F-Lになります。

N
いわゆる販管費を前期の損益計算書を参考にしますが、酒販を始めた部分で加算される額も含めるようにします。

O
営業利益です。M-Nの数字を書きます。

P
営業外収益と特別収益をまとめて記載します。
今期も入ってこないような収益は含めないようにします。例えば補助金などです。

Q
営業外費用及び特別損失をまとめて記載します。
今期も入ってこないような費用や損失は含めないようにします。

R
総利益金額です。営業利益(O)に営業外収益と特別収益(P)を加算して、営業外費用及び特別損失(Q)を引いた額になります。

重要なポイントとしては、この総利益金額(R)が必ず黒字になる必要があります。黒字になるような酒類販売の事業を計画する必要があると言えます。
S
お酒の販売量です。年間販売予定の本数と、容量から計算します。
 
T
黒字化するような計画はいくらでも描けてしまいますが、その根拠をここに記載します。書式が決まっているものではないので、どのような根拠からそのような数字になるのかを客観的に示すようにしましょう。
例として国税局手引きにはこのように記載されています。
「令和○年度の東京都の酒類消費量(国税庁統計年報書(令和○年度版)及び令和○年3 月 31 日の東京都の世帯数(○○○○千世帯))から算出しました。なお、1世帯当たり販売量(購入量)については、予定販売先に料飲食店等がほとんどなく、一般家庭を予定していますので、東京都平均消費量の 50%程度で推計し、算出しました。」
 
U
営業時間と定休日を書いておきます。他にも何かあれば書いておきましょう。

販売業免許申請書次葉5「 所要資金の額及び調達方法」

A
所要資金で、これから行う酒販事業の仕入費用などがまかなえるのかを、客観的に見るための資料です。

この欄は次葉4の酒類の仕入金額(H)を転記します。(単位は千円です)

B
Aの値を12で割ります。

C
さらに2で割ります。

D
BとDを合計した値を記入します。つまり1.5か月分の酒類の仕入にかかる費用を計算しました。

E
国税局の手引きでは「酒類の商品回転率を月間1回転としました。最初の月の所要資金と
して、月間仕入金額に在庫分として1/2月分を加算しました。」と書かれていますが、基本的にはこの通りの記載でも良いでしょう。

F
これから酒類販売のために購入する設備類の品名と金額を書きます。

G
ここは予備費としてどれくらいの資金があるのかを記載するのが良いです。

H
申請時には通帳のコピーを添付しますが、その預金通帳の銀行名、支店名、預金種類、金額(千円単位)で記入します。

DとFの合計した金額以上にHの残高がある必要があります。足りない場合は融資の目途を立てて融資証明書の添付なども必要になってきます。
I
この書面を以て、自己資金で十分経営が可能であることを疎明することが目的ですので、特に問題が無ければ、「以上の通り、自己資金で十分と考えます」と記載しておけば良いでしょう。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

お問い合せフォームはこちら

販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

表面です。

A
選任予定の酒類販売管理者の氏名と年齢を書きます。

B
今回の申請する販売場の所在地と名称を書きます。

C
酒類販売管理研修を既に受講済みまたは予約済みの情報を書きます。

D
店舗全体の面積です。次葉3を参照してください。

E
酒類売場の面積を書きます。

F
営業時間等の情報を書きます。

G
一人で全て行う場合は、この欄の記入は不要ですが、例えば年中無休や一日の営業時間が長い場合などは、酒類販売管理者が不在になる時間帯が発生しますので、その時間に配置する酒類販売責任者をここに記載します。

指名の基準は、本文を読んで該当の番号を書いてください。

H
今回は一般酒類小売業免許なので「2」となります。

I
該当するものを選びます。

はい・いいえは問題なければ「はい」にします。

J
国税局手引きでは、「店舗近隣で 20 歳未満飲酒防止街頭キャンペーンがある場合には、積極的にこれに参加する。」となっています。基本的に同じで良いと思います。

裏面です。

〇はあくまでも一例ですので、該当するものに付けるようにしてください。

酒類の自動販売機は設置しなければ、後半は何も記入しなくても大丈夫です。

酒類販売業免許の免許要件誓約書

この誓約書は、別紙が2枚あり、全部で3枚で構成されています。

まずは誓約書です。

A
販売場の住所を管轄する税務署を書きます。

B
販売場の情報を書きます。

C
個人事業主で申請する場合と、法人で申請する場合で記入欄が異なります。
今回は法人を想定してあります。

申請する法人の所在地な名称、代表者名を記入します。

D
登記されている役員(監査役を含む)を全て記入します。

E
申請する法人名と代表者氏名を記入します。

代表者印などの押印は不要です。

続いて別紙1です。

こちらも法人の一例にすぎませんので、該当するものに〇を付けるようにしてください。

以下、別紙2も同様です。

一般酒類小売業免許申請書チェック表

A
申請者の情報を書きます。

以下は、書類がすべて揃っているかを確認して、チェックしてください。

申請者の経歴書

特に様式が決まっているわけではありませんが、申請者自身の職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)をしっかりと記載するようにしましょう。

この経歴書は重要なので、過去の勤務先と期間だけではなく担当業務内容などもしっかり記載しましょう。
法人の場合は、登記されている役員全員(監査役含む)分が必要です。

定款の写し

法人の場合は定款の写しを提出します。定款の目的に酒類販売をすることが伺える内容になっている必要があります。

地方税の納税証明書

法人の本店所在地(個人事業主は住所地)の都道府県税事務所からと市区町村役場からそれぞれ納税証明書の交付を受けてください。
 
申請者について、地方税に係る①未納の税額がない旨、②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書(法人については、証明事項に「特別法人事業税」を含める)が必要です。
納税証明書は種類が色々あるので、役所等で良く調べて交付してもらうようにしましょう。
 
なお、2年以内に都道府県・市区町村を異にする本店移転・転居があった場合は、移転・転居前の都道府県・市区町村から交付を受けた納税証明書も併せて提出する必要があります。

契約書等の写し

こちらはケースバイケースなので、必要になった場合は添付してください。
賃貸物件の場合は賃貸借契約書
フランチャイズ契約している場合は、FC契約書等
他にもケースによって必要なものが違ってきます。

最終事業年度以前3事業年度分の財務諸表

法人の場合は、直近の確定している決算書が10期目なら、8期、9期、10期の決算書が必要です。

土地及び建物の登記事項証明書

販売場が建っている全ての地番の土地の全部事項証明書と、建物の全部事項証明書を法務局から発行してもらってください。
登記情報提供サービスのPDFでは受け付けてもらえませんので、必ず法務局に交付してもらった紙の状態のものが必要です。
全部事項証明書が必要ですので、注意しましょう。

まとめ

今回は一般酒類小売業免許申請の申請書の書き方についてご説明いたしました。

慣れていない書類作成は、気づかずに間違いがあったり、全体の整合性が取れていなかったりすると、税務署から電話が掛かってきます。

実際は申請内容によって、他にも書類を求められることもありますし、審査中にも税務署から電話がかかってきて色々と聞かれたり、補正を指示されたり、追加書類を要求されることも多々あります。

スイング行政書士事務所では、酒類販売業免許申請を専門業務としておりますので、申請後の補正対応もすべてスイング行政書士事務所が窓口となって、弊所で対応できるものはすべて弊所で対応していますので、申請者様の負担が最小限になります。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。

電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

当事務所の「酒類販売業免許」特設ページです。

酒類販売業免許の特設ページ

スイング行政書士事務所では、全国対応で酒類販売業免許申請を行っております。

電話やメール、郵送などで完結する場合がほとんどですので、全国対応を行っております。

日本中の方から連日お問い合わせをいただいております。

スイング行政書士事務所