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取得した酒類販売業免許(一部)
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許 |
| 東京都 | 個人事業主 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 静岡県 | 法人 | 輸入卸売業免許、一般小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 輸入卸売業免許、一般小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 福岡県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 愛知県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸入卸売業免許 |
| 石川県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、 自己商標卸売業免許、輸出卸売業免許 |
| 神奈川県 | 個人事業主 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 千葉県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 宮城県 | 法人 | 輸出卸売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許 |
| 北海道 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 沖縄県 | 法人 | 輸出卸売業免許 |
| 福島県 | 個人事業主 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 一般社団法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 埼玉県 | 個人事業主 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 福岡県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 茨城県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 福岡県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 個人事業主 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 神奈川県 | 法人 | 通信販売酒類小売業免許、洋酒卸売業免許 |
| 神奈川県 | 法人 | 一般酒類小売業免許 |
| 埼玉県 | 法人 | 通信販売酒類小売業免許、自己商標酒類卸売業免許 |
| 千葉県 | 法人 | 一般酒類小売業免許 |
| 栃木県 | 法人 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 青森県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 愛知県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 北海道 | 法人 | 一般酒類小売業免許免許 |
| 東京都 | 個人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、輸出卸売業免許、輸入卸売業免許 |
| 栃木県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、輸出卸売業免許 |
| 宮城県 | 法人 | 輸出卸業免許 |
| 大阪府 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 東京都 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 北海道 | 法人 | 一般酒類小売業免許免許 |
| 滋賀県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 栃木県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 福岡県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 福島県 | 個人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 神奈川県 | 個人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 兵庫県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |
| 京都府 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 京都府 | 法人 | 一般酒類小売業免許免許 |
| 広島県 | 法人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、洋酒卸業免許 |
| 富山県 | 個人 | 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許 |

こんなご相談を良くいただきます

酒類販売業免許
酒類販売業免許について解説します
酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許は、「一般酒類小売業免許」、「通信販売酒類小売業免許」、「特殊酒類小売業免許」、「全酒類卸売業免許」、「ビール卸売業免許」、「洋酒卸売業免許」、「輸出入酒類卸売業免許」、「店頭販売酒類卸売業免許」、「協同組合員間酒類卸売業免許」、「自己商標酒類卸売業免許」、「特殊酒類卸売業免許」の11種類があります。

酒類小売業免許とは
消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許となります。
一般消費者向けに販売している酒屋、お酒を売っているコンビニやスーパーなどの店舗や、飲食店向けにお酒を販売している(配達サービスもしている場合が多い)業者、ネットショップやカタログ販売等で注文を受けて通信販売している業者などが対象になります。
これらは販売する相手が一般消費者や飲食店などになっていることが特徴で、このような小売業者は酒類製造業者や酒類卸売業者から仕入れて販売することになります。
一般酒類小売業免許
コンビニやスーパー、酒屋などの店頭販売のように店舗を構えているイメージが強いですが、飲食店向けに配達をするような業態では店舗ではなく事務所や倉庫のような販売場になる場合もあります。
お酒の種類を品目と言いますが、一般酒類小売業免許では全ての酒類の品目を扱うことができます。
通信販売酒類小売業免許
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該手掲示した条件に従って行う販売をいう)によって酒類を販売(小売)することができる酒類小売業免許です。
一般酒類小売業免許と違って、この免許では販売できる品目が限定される特徴があります。
国産酒類
国内の酒造メーカーで生産されたお酒です。
国産酒類では更に2つに分けて考えます。酒類製造業者が、品目ごとの一年間(4月1日~翌年3月31日)の課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売する酒類のみ販売をすることができます。
つまり年間の課税移出数量が3,000キロリットルを超えると、通信販売酒類小売業免許で販売することはできません。そのため、大手酒造メーカーはもちろん、中堅クラスのメーカーなども対象になってくる可能性はあります。
申請時には販売予定の酒類が、3,000キロリットル未満についての証明が必要となり、証明書を発行してもらいます。
輸入酒類
輸入酒類については、国産酒類のような制限はありません。
予定している仕入先から輸入酒類の仕入ができる必要はあります。
酒類卸売業免許とは
酒類販売業者または酒類製造業者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業免許です。
洋酒卸売業免許
洋酒というカテゴリーに収められている酒類の卸売をする免許で、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
輸入酒類卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許という括りになっていますが、分けて考えた方が分かりやすいです。
輸入酒類卸売業免許は、自己が輸入した酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。例えば、フランスのワイン製造者からワインを仕入れることができるので、日本に輸入して国内の酒類卸売業者や酒類小売業者に販売をする場合です。
輸出酒類卸売業免許
自己が輸出する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。つまり酒類製造業者に委託製造してもらったプライベートブランドやOEM、キャラクターなどのラベルを貼ったお酒などが該当します。
酒類小売業免許の要件
小売業免許の取得要件を見てみようと思います。
詳しくは下記で説明していますので、ここではざっくりと全体像をお話いたします。
これから説明する、申請者、申請者の法定代理人申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が各要件を満たしていることが必要となっています。
酒類小売業免許には4つの要件があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
人的要件について(抜粋してあります)
お酒の製造や販売などで過去3年以内に許可などの取消処分を受けた場合は、この人的要件を満たさないということになります。また、申請者が申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないことも必要です。
申請者が未成年飲酒禁止法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合および結集、脅迫または背任の罪)または暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していることも必要です。
細かい点はここでは省略していますが、一般的には税金の滞納や未納がないかという点がポイントになってくるかと思います。詳しくは下記の記事をお読みください。

場所的要件について(抜粋してあります)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場をもうけようとしていないこととされていますが、この場所的要件は、人によってはなかなかのハードルにもなってしまうことも多い重要な要件です。賃貸物件の場合には建物所有者から使用承諾を取ったりする必要もあります。
詳しくは下記の記事をお読みください。

経営基礎要件について(抜粋してあります)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて複権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこととなっています。
後半の経営の基礎が薄弱であると認められるというのが、以下になります。
- 現に国税または地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
詳しくは下記の記事をお読みください。

需給調整要件について(抜粋してあります)
最後に需給調整要件です。ここは一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許ではかなり異なりますので、下記をご覧ください。
一般酒類小売業免許はこちら

通信販売酒類小売業免許はこちら

要件のチェックについて
酒類販売業免許の要件のチェックはかなり要件が多く、分かりにくい上に税務署によって判断基準がことなるようなポイントも多々あります。
そのため判断が非常に難しい部分がありますので、酒類販売業免許申請に特化した専門家であるスイング行政書士事務所にご相談ください。
メニュー

東京都 法人 一般酒類小売業免許申請
「飲食店で酒類販売もしたい。主にLINEのやりとりでヒアリング」
開業準備でお忙しい中、弊所とのやりとりはLINEを中心に行い、スキマ時間を使ってご対応いただきました。弊所側も十分に税務署との確認をしながら、高難易度の飲食店案件でも、とてもスムーズに交付となりました。
静岡県 法人 輸入卸売免許と一般小売業免許と通販小売業免許申請
「外国からお酒を仕入れて、グループ会社の飲食店に販売したい」
東京都 法人 輸入卸売業免許と一般小売業免許と通販小売業免許申請
「外国から仕入れたスピリッツの卸売・小売をしたい」
福岡県 法人 一般酒類小売業免許と通信販売小売業免許と洋酒卸免許申請
「大型施設の買取専門店の案件、申請書類は全部で140枚超え!」
愛知県 法人 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許と
輸入卸売業免許申請
販売場の物件が相続中の状態で申請した例
石川県 法人 一般酒類小売業免許と通信販売小売業免許と
自己商標卸免許と輸出卸売免許申請
「同時に4つの免許申請をして、1度も税務署から連絡なく交付決定!」
石川県で新設する法人で、新設段階からご相談いただき、設立後速やかに申請いたしました。今回は申請会社のオリジナル商品を国内外での卸売と国内の小売を行うべく、4つの免許を新規申請するという複雑な内容での申請となりました。添付書類も含めると相当なページになる申請書を作成し申請しましたが、審査期間中は1度も追加書類の指示はおろか、確認の連絡すら入ることがなくいきなり交付の連絡を税務署担当者からいただくという、極めてスムーズな流れとなりました。弊所では同時に申請する免許点数はいくつでも報酬額は変動いたしません。そのため4つの免許を申請しても弊所の報酬は11万円(税込)で承っています。一般的には卸売免許の申請報酬の方が高く、小売でも通販小売の方が高い設定となっているケースがほとんどで、4つの免許を新規申請すれば相当な報酬額になるかと予想されます。弊所は酒販免許申請に特化して専門的に行っておりますので、高い業務効率を実現しておりますのでこのような対応が可能となっております。
神奈川県 個人 一般酒類小売業免許と通信販売小売業免許申請
「地域に根差したオリジナルのスピリッツを販売したい!」
とても地域愛に溢れた方で、目標だったオリジナルスピリッツが販売できることになりとても喜んでいただきました。
千葉県 法人 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許取得
「買取専門チェーン店で古酒を販売したい」
リサイクルやリユース業、買取専門店からのご相談やご依頼はとても良くいただきます。
目当てとなる国産の某ウイスキーをメインにして、ネットオークションで販売をする想定で、特定商取引法に基づく表示関係の書類を作成いたしました。
大変スムーズに審査が進み、なんと1ヶ月かからずに免許が交付となりました。
宮城県 法人 輸出卸売業免許
日本のお酒を台湾に輸出したい。
外国人経営者の日本の法人から、母国の親会社へ日本のお酒を輸出するためにご依頼を受けました。このような外国人経営者の方からは非常に良く相談を受けています。今回も弊所が十分な事前相談を税務署と行い、とてもスムーズに免許が交付されました。
東京都 法人 一般酒類小売業免許取得
「セレクトショップでお酒も売りたい。」
お酒は店頭での販売となり、クラフトビールからビンテージワインまで取り扱う予定です。
ビンテージ家具や雑貨と一緒に、感度の高い方に向けての面白いお店となりそうです。
全て順調に申請が進み、今回はほぼ丸1ヶ月という短い審査期間での交付決定となりました。
審査期間の短縮は、あくまでも審査する税務署の都合ではありますが、十分なしっかりとした書類を用意、作成することでも円滑な審査に貢献できると思います。スイング行政書士事務所は酒類販売業免許を専門的に、日常的にこなしていますので確実な書類作成を得意としております。
北海道 法人 一般小売業免許と通販酒類小売業免許と洋酒卸売免許取得
「地元で生産したワインの販売をしたい」
役員さんの数が多めでしたが、弊所では役員の数で報酬は変動いたしませんので通常通りの一律報酬で受任させていただきました。また、このように3種類の免許を申請しても報酬額は変わりません。
通常2か月間の審査期間と定められているのですが、なんと今回は1ヶ月弱での交付となりました。
ご依頼者様とスイング行政書士事務所行政書士千葉は思わず「いや~早かったですね〜」と言ってしまうほどでした。(笑)
沖縄県 法人 輸出卸売業免許取得
「国産クラフトジンを欧州へ輸出したい。」
外国で既に行った商談はとても好評で、何としても輸出卸売業免許を取得してビジネスを開始したいところです。輸出や輸入の免許を望まれる依頼者様は昨今とても多いですが、スイング行政書士事務所でも常に多数の案件のご相談・ご依頼をいただいております。
無事に交付も決定して、これからは酒類の輸出事業に精力的に取り組まれるご様子です。数か月後、とても順調に事業をされているとご連絡を頂きました。
東京都 一般社団法人 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許取得
「一般社団法人での申請も可能です。」
埼玉県 個人事業主 通信販売酒類小売業免許を取得
「個人事業主の方からオリシャンの通販のご依頼」
オリシャンの販売をしたいとのことで、スイング行政書士事務所にご依頼いただきました。
メールにてヒアリングをさせていただき、郵送にて書類のやりとりをさせていただき申請をいたしました。
審査期間は通常2か月みていますが、今回は1ヶ月程度で免許交付となりました。
メールでのご対応がとても的確で、すべて順調に作業を行い、スムーズに免許交付となりました。

メニュー
東京都 法人(飲食店)一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許取得
「既存の飲食店での店頭と通販でお酒の物販」
お料理に相性が良いお酒を家でも飲みたいという、常連様のご要望が多いため、今回店舗でお酒を販売したいとのことで、ご依頼いただきました。社長様はお酒の資格検定も取得され、今後はより一層お酒についても力をいれていくとのことでした。今回は併せて通信販売も行えるように、2種類の免許を申請いたしましたが、スイング行政書士事務所では複数の免許申請でも報酬額は増額いたしませんので、安心してご依頼いただきました。
福岡県 法人 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許取得
「ブランド品の買取販売店舗からのご依頼」
茨城県 法人 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許取得
「オリシャンを加工して販売したい。」
オリシャン販売では、審査をする税務署に対してどのように運営をして、適正な販売をしていくのかをしっかりと説明できなければなりません。
スイング行政書士事務所では、ご依頼も多くこなしておりますので税務署に対しての適切な説明や添付資料の作成をして申請をしております。
もちろん審査期間中の税務署対応もすべて弊所で行っておりますのでご安心ください。
標準処理期間の2ヵ月は掛からずに、無事に免許交付となりました。
東京都 法人(飲食店) 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許取得
「難易度が高いとされる飲食店での酒類販売免許取得」
誰もが認めるような都内の最高ランクのロケーションでの新規オープン店舗でのご依頼で、オープン日もあるので、正確かつスピーディーな進行が求められる案件でした。弊所ではすぐに着手をして、時間のかかる書類の手配や確認作業などをどんどん進めていきました。実質的な書類作成は1日で完了し、早急に申請を完了しました。弊所では十分すぎるくらいの完璧な書類作成をモットーとしており実際、その後の審査も非常に順調に進み、このエリアを管轄している税務署では珍しいくらいに早い1ヶ月と1週間程度でスムーズに免許交付となりました。難易度が高い飲食店での免許取得案件でも、非常にスムーズに免許交付となりました。ご依頼いただきました社長様からも非常に喜んでいただきました。
福岡県 法人 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許取得
「オリシャンの販売を飲食店の空きスペースでやりたい」
神奈川県 法人 通信販売酒類小売業免許と洋酒卸売免許の条件緩和申請
「経営している買取店で買取ったお酒も売りたい。」
弊所では、お酒の販売免許を専門にしておりますので、このような多様な事例にも豊富に対応しております。今回も今後の事業展開を考えた申請内容を検討して申請を行い、非常にスムーズに条件緩和申請が完了いたしました。
神奈川県 法人 一般酒類小売業免許の条件緩和申請
「ビンテージ国産ウイスキーの通販をしたい」
メールやLINE、郵送により完結して、円滑に申請を行い、1ヶ月と数日程度の審査期間で無事に条件緩和されました。日頃から法令順守に高い意識をお持ちで、しっかりと運営されている印象を受けました。
埼玉県 法人 通信販売酒類小売業免許と自己商標酒類卸売業免許取得
「100ページに及ぶ提出書類!」
自社での小売(通販)と卸売をするために通販小売免許と自己商標卸免許の申請となりました。
免許の種類によって必要となる書類も変わってきますが、特に通販小売と自己商標卸は、書類が多くなる傾向があります。今回は数えてみたらちょうど100ページになりました!
一般的には、他の免許よりも大変なので、通販小売や自己商標卸の報酬は高めに設定されることが多いです。しかしスイング行政書士事務所では、どの酒類販売業免許も一律の同額報酬でしかも、同一販売場に同時に申請するのであれば、複数の免許を申請しても報酬は割増になりません!
今回のような書類が多い申請では、安心してご依頼いただけるかと思います。すべて弊所で対応し、審査期間は1ヶ月かからないで免許交付となりました。通常の標準処理期間は2ヵ月なのでとてもスピーディーな交付となりました。
千葉県 法人 一般酒類小売業免許を取得
「米穀店で料理酒やみりんを扱いたい」
一度、ご訪問させていただき現地調査後は、メールや郵送でやりとりをさせていただきました。
土地の地番が少し複雑でしたが、お忙しい中社長様も素早いご対応をしていただいたこともあり、申請を行うことができ、審査期間は1ヶ月と数日程度で免許交付となりました。
栃木県 法人 通信販売酒類小売業免許取得
「ネットショップで地元のワインを販売したい。」
将来的には店舗を構えて酒類販売に力を入れていきたいとお考えのようです。
近年多いネットビジネスを始めたいという事例ですが、今回は酒類販売用に新設で法人を設立して、免許の新規申請となりました。全体的にスムーズに審査は進行して、標準審査期間の2ヵ月よりはかなり早いタイミングでの免許交付となりました。通信販売小売業免許の申請を望まれる依頼者様はとても多いですが、スイング行政書士事務所では通信販売酒類小売業免許でのみ必要になる特有の10数ページに及ぶ特定商取引法に基づく表示例の書類においても、今までに何度も厳しい審査に通過してきた弊所のテンプレートを使用して申請をしております。
日中は大変お忙しいお客様とは、メールや郵送でのやりとりで免許交付まで進めました。
何度か税務署から確認事項の問い合わせがありましたが、すべて弊所で対応し、審査期間は1ヶ月半程度で免許交付となりました。
東京都 法人(飲食店) 一般酒類小売業免許免許取得
「新規開業の飲食店で酒類販売をしたい」
飲食店を新規開業でのご依頼は概ね店舗の契約を行うタイミングでいただくことが多く、おのずとオープン日が決まるために、免許申請においてもスピーディな対応が求められます。
また、年間の収支計画書では、既存事業と新規事業の飲食店と酒販店を含めたかたちで算出が必要な為、大変な作業となりますが、これらも弊所ですべて作成いたしました。
都内の最高レベルに洗練された方々が住まわれる住宅エリアでの出店となり、コンセプトもしっかりとした店舗を計画されていました。今回は通常の処理期間である2か月以内の1ヵ月と3週間程度の日数で無事に交付となりました。
弊所の行政書士千葉は、飲食店経営をしていたこともあり、酒類販売業免許の中でも難易度が高い飲食店での取得も得意としております。また弊所ではこのような場合においても、難易度が高いことを理由に、報酬額の割増は行っておりませんのでご安心ください。
東京都 法人 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許取得
「通販免許は添付書類が多いです」
国産ウイスキーなどの販売も行いたいとのご要望に応えたかたちでの免許申請を行いました。特に通信販売小売免許では特定商取引法の表示例として10ページを超える追加資料の作成があり、さらにそれらが国産ウイスキーなどのお酒を販売する計画に沿ったものでなくてはなりません。
弊所では、こういった案件も過去に実績があり、独自の対応したフォーマットを作成して申請いたしますのでご安心ください。
東京都 法人 通信販売酒類小売業免許取得
「新規事業としてお酒の通信販売をはじめたい」
今回は申請に合わせて事務所を新しく借りることになり、何度も確認のメールをいただきながら慎重に販売場を契約され、その後はとてもスムーズに申請の準備を行いました。
申請数もとても多いであろう都内の税務署が管轄でしたが、なんと1ヶ月にも満たない審査期間での交付となり、びっくりしましたが結果として早く酒類販売業免許が手に入ったので良い結果となりました。
酒類販売業免許
全国のお酒の販売免許を取りたい方へ
個人の方から法人の方まで幅広く人気の「酒類販売業免許」
この免許は仕組みがややこしい上に、申請要件も厳しくて難しいとされている免許です。
スイング行政書士事務所では酒類販売業免許申請代行を専門業務として取り扱っております。
国家資格の行政書士が丁寧に申請代行します。もしもの時は安心の返金保証も完備。
お気軽にお問い合わせください。
メニュー


酒類販売業免許の区分について
| 酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 |
| 通信販売酒類小売業免許 | |
| 特殊酒類小売業免許 | |
| 酒類卸売業免許 | 全酒類卸売業免許 |
| ビール卸売業免許 | |
| 洋酒卸売業免許 | |
| 輸出入卸売業免許 | |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | |
| 自己商標卸売業免許 | |
| 特殊卸売業免許 |
酒類販売業免許 新規申請代行報酬
【個人・法人問わず】報酬総額110,000円(税別)
全部で11種類ある酒類販売業免許どれでも報酬額は同じです。
個人申請でも法人申請でも報酬額は同じです。
酒類小売業免許は、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」など3種類があります。
酒類卸売業免許は、「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入卸売業免許」など8種類があります。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※初回相談は無料です(電話の場合30分程度)。2回目以降は電話(30分)・メール(1やり取り)につき5,000円(税別)となります。有料相談報酬は先払いでお支払いいただきます。
※今後、事前調査・相談業務のご依頼を受けて弊所が受任をした際には、それまでにお支払いいただいた有料相談料の金額分を値引き致します。(例:1回有料相談を行った場合)事前調査・相談報酬36,300円(税込)-5,500円(既にお支払いいただいた有料相談料)=30,800円。
有料相談では、申請要件を満たすことの確認を目的とした相談となります。必要に応じて弊所が審査税務署に確認をいたしますが、税務署の審査の性質上、正確な回答は得られないことはご了承ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
酒類販売業免許 条件緩和申請代行報酬
【個人・法人問わず】55,000円(税別)~
条件緩和手続きの報酬額は内容によりお見積りとなります。
個人申請でも法人申請でも報酬額は同じです。
条件緩和手続きとは、既に一般酒類小売業免許を持っている方が、追加で通信販売酒類小売業免許を取ることようなケースや、品目を追加するケースのことです。
※内容によっては取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
酒類販売業 その他申請代行報酬
有料相談(2回目の相談以降は有料相談となります)1単位5,000円(税別)
※初回相談は無料です(電話の場合30分程度)。2回目以降は電話(30分)・メール(1やり取り)につき5,000円(税別)となります。有料相談報酬は先払いでお支払いいただきます。
※今後、事前調査・相談業務のご依頼を受けて弊所が受任をした際には、それまでにお支払いいただいた有料相談料の金額分を値引き致します。(例:1回有料相談を行った場合)事前調査・相談報酬36,300円(税込)-5,500円(既にお支払いいただいた有料相談料)=30,800円。
有料相談では、申請要件を満たすことの確認を目的とした相談となります。必要に応じて弊所が審査税務署に確認をいたしますが、税務署の審査の性質上、正確な回答は得られないことはご了承ください。
※有料相談は、弊所にご依頼をいただくことを検討されている方を対象にしています。
その他の手続き代行報酬 要見積
お気軽にお問い合わせください。
※内容によっては取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
酒類販売業免許取得にかかる総額費用
一般酒類小売業免許を新規申請するケース
報酬総額 110,000円(33,000円+77,000円) ※税別表記
登録免許税 30,000円
合計 110,000円(税別)+30,000円+実費
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものです。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※初回相談は無料です(電話の場合30分程度)。2回目以降は電話(30分)・メール(1やり取り)につき5,000円(税別)となります。有料相談報酬は先払いでお支払いいただきます。
※今後、事前調査・相談業務のご依頼を受けて弊所が受任をした際には、それまでにお支払いいただいた有料相談料の金額分を値引き致します。(例:1回有料相談を行った場合)事前調査・相談報酬36,300円(税込)-5,500円(既にお支払いいただいた有料相談料)=30,800円。
有料相談では、申請要件を満たすことの確認を目的とした相談となります。必要に応じて弊所が審査税務署に確認をいたしますが、税務署の審査の性質上、正確な回答は得られないことはご了承ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
輸入卸売業免許を新規申請するケース
報酬総額 110,000円(33,000円+77,000円) ※税別表記
登録免許税 90,000円
合計 110,000円(税別)+90,000円+実費
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものです。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※初回相談は無料です(電話の場合30分程度)。2回目以降は電話(30分)・メール(1やり取り)につき5,000円(税別)となります。有料相談報酬は先払いでお支払いいただきます。
※今後、事前調査・相談業務のご依頼を受けて弊所が受任をした際には、それまでにお支払いいただいた有料相談料の金額分を値引き致します。(例:1回有料相談を行った場合)事前調査・相談報酬36,300円(税込)-5,500円(既にお支払いいただいた有料相談料)=30,800円。
有料相談では、申請要件を満たすことの確認を目的とした相談となります。必要に応じて弊所が審査税務署に確認をいたしますが、税務署の審査の性質上、正確な回答は得られないことはご了承ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を新規申請するケース(同一販売場の場合)
報酬総額 110,000円(33,000円+77,000円) ※税別表記
登録免許税 30,000円
合計 110,000円(税別)+30,000円+実費
当事務所では複数の免許を申請しても報酬額は増額しませんのでご安心ください。
※酒類販売業免許は場所(販売場)に対して与えられるものなので同一の販売場ではなく複数個所の販売場の場合は、その販売場の数だけ申請を各々行う必要があります。
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものです。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※初回相談は無料です(電話の場合30分程度)。2回目以降は電話(30分)・メール(1やり取り)につき5,000円(税別)となります。有料相談報酬は先払いでお支払いいただきます。
※今後、事前調査・相談業務のご依頼を受けて弊所が受任をした際には、それまでにお支払いいただいた有料相談料の金額分を値引き致します。(例:1回有料相談を行った場合)事前調査・相談報酬36,300円(税込)-5,500円(既にお支払いいただいた有料相談料)=30,800円。
有料相談では、申請要件を満たすことの確認を目的とした相談となります。必要に応じて弊所が審査税務署に確認をいたしますが、税務署の審査の性質上、正確な回答は得られないことはご了承ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許と洋酒卸売業免許を新規申請するケース(同一販売場の場合)
報酬総額 110,000円(33,000円+77,000円) ※税別表記
登録免許税 90,000円
合計 110,000円(税別)+90,000円+実費
当事務所では複数の免許を申請しても報酬額は増額しませんのでご安心ください。
※酒類販売業免許は場所(販売場)に対して与えられるものなので同一の販売場ではなく複数個所の販売場の場合は、その販売場の数だけ申請を各々行う必要があります。
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものです。この場合は酒類卸売業免許の登録免許税である9万円が適用されます。
※取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。
※初回相談は無料です(電話の場合30分程度)。2回目以降は電話(30分)・メール(1やり取り)につき5,000円(税別)となります。有料相談報酬は先払いでお支払いいただきます。
※今後、事前調査・相談業務のご依頼を受けて弊所が受任をした際には、それまでにお支払いいただいた有料相談料の金額分を値引き致します。(例:1回有料相談を行った場合)事前調査・相談報酬36,300円(税込)-5,500円(既にお支払いいただいた有料相談料)=30,800円。
有料相談では、申請要件を満たすことの確認を目的とした相談となります。必要に応じて弊所が審査税務署に確認をいたしますが、税務署の審査の性質上、正確な回答は得られないことはご了承ください。
※報酬のうち33,000円(税別)は事前の調査・相談料として先にお支払いいただきます。事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※事前調査が終わり、申請可能だと判断できた場合は残りの77,000円(税別)を書類作成・申請料としてお支払いいただきます。
すでに一般酒類小売業免許を持っていて今回、通信販売酒類小売業免許を追加して申請するケース(同一販売場)
報酬 55,000円 ※税別表記 ※条件緩和報酬額は要見積もりとなります
登録免許税 不要
合計 55,000円(税別)+実費
※酒類販売業免許は場所(販売場)に対して与えられるものなので同一の販売場ではなく複数個所の販売場の場合は、その販売場の数だけ申請を各々行う必要があります。
※登録免許税はご自身が税務署に支払うものですが、今回は既に酒類小売業免許を取得済みなのでかかりません
※内容によっては取得後に国に対して登録免許税が別途支払う必要があります。また実費として公的書類の発行手数料と郵送取寄せに係る往復の郵送料、定額小為替の発行手数料などが実費として別途請求いたします。やりとりは電話やメールで完結しますので、現地へ伺うことは想定しておりません。また、銀行振り込みの振込手数料をご負担ください。

メニュー
お酒の販売免許取得までの流れ【新規申請の場合】
事前調査・相談料は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
併せて書類作成・申請料として77,000円(税別)をお支払いいただきます。
一部お客様側で作成・手配頂く書類を提示します。
(受講は交付までに済ませる必要があります)
この間に補正等必要があった場合プラスして審査期間も延長します。
あんしん返金保証について
当事務所で酒類指導官との事前相談後に酒類販売業免許の申請可能と判断して申請を行ったにもかかわらず、当事務所側の故意過失により申請要件を満たしていない状態で申請を行い、申請要件を満たしていないことを理由に補正の余地がなく税務署により申請が却下された場合は、お客様が支払った報酬を返金いたします。
※返金保証の対象となるのは、有料相談や事前調査・相談料を差し引いた報酬のみとなります。
※お客様側の故意過失により却下となった場合は、一切の返金は行いません。
※申請後にお客様側の事情により審査要件を満たさなくなった場合は、一切の返金は行いません。
酒類販売業免許
メニュー
酒類販売業免許申請書の書き方
必要書類の入手
国税局のホームページからダウンロードが可能です。
申請に必要な書類一覧
- 酒類販売業免許申請書
- 販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
- 販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」
- 販売業免許申請書次葉3「事業の概要」
- 販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」
- 販売業免許申請書次葉5 「 所要資金の額及び調達方法」
- 販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し
- 地方税の納税証明書
- 契約書等の写し(申請書次葉3付属書類)
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 一般酒類小売業免許申請書チェック表
その他にも申請内容によって、色々な書類が必要になる場合があります。
酒類販売業免許申請書

A
申請書の提出日を記入します。
B
申請する販売場の住所を管轄する税務署長宛てに、申請することになります。審査する税務署と管轄する税務署は違う場合があるので注意してください。
C
申請者の住所を書きます。
D
必ず連絡が取れる電話番号を書いてください。
E
申請者の氏名(個人事業主)か社名と代表者名(法人)を書きます。フリガナも忘れずに書きましょう。
F
販売場の地番を書きます。地番は住所とは違います。(同じ場合もあります)法務局で調べたり、賃貸物件の場合は不動産会社に確認して調べましょう。
この地番はとても重要です。必ず申請する販売場が建っている土地の全ての地番を記入します。
G
こちらは住所表示を書きます。普段の郵送先などで表記している住所です。
H
販売場の名称を書きます。お店なら店名になるかと思います。
I
業態は該当のものを選んでチェックします。
J
酒類販売管理研修を受講して要件を満たす方を、酒類販売管理者に選任します。
K
役職や生年月日を記入します。役職は取締役とか、店長などです。
L
この例では、一般酒類小売業免許と書きます。
M
一般酒類小売業免許の場合は、「全酒類 通信販売を除く小売に限る」と書きます。この部分が免許の通知書に書かれている免許条件になるので、重要な箇所です。
N
申請に至る理由などを書きましょう。
O
既に酒類販売業免許を持っている販売場がある場合のみ記入します。
P
上記の場合のみ、その所轄する税務署名を書きます。(免許通知書を見れば分かります)
販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」

画像の通りになりますが、地番を記載して地図を描きます。(画像を貼る)
必ず販売場がどれなのか分かるように書きましょう。
販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」

販売場の間取や配置が分かるような図面です。
新規開業する店舗なら、内装工事の図面を流用しても構いません。
お酒を保管する倉庫もしっかりと明記します。
「標識の表示」をする場所を図面内に表記します。
「陳列場所の表示」「明確に区分する表示」は、陳列販売する場合に必要になってきます。
販売業免許申請書次葉3「事業の概要」

A
販売場が建っている土地の全ての地番の、登記事項証明書に書かれている面積の合計を書きます。
自己所有か借地かも記入します。
※両親が持っている土地建物の物件を販売場にする場合は、自己所有ではなく、借地ですのでご注意ください。
B
こちらは建物です。販売場となる建物の登記事項証明書の面積を書きます。
C
店の場合は、店舗部分の面積を書きます。
D
事務所の場合は、事務所部分の面積を書きます。
E
倉庫の場合は、倉庫部分の面積を書きます。
F
駐車場を事業で使う場合は、面積を書きます。
G
トラックや乗用車を事業で使う場合は、どのような車両なのかを書きます。自己所有かリースかも記載します。
H
酒類販売用の陳列棚が2台とか、レジが1台など事業で使う販売場の什器や設備について記載します。
I
従業員について、「常用 3人」「パート 5人」のように内訳を記載します。
販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」

A
収入の部です。
仕入れ予定先の情報を書きます。今回は一般酒類小売業免許の免許取得ですから、一般的には仕入先は酒類製造業者か酒類卸売業者から仕入れることになります。
B
販売予定先を書きます。一般的な店舗での店頭販売なら、近隣の一般消費者となりますが、参考までに国税局の手引きでは近隣を〇丁目~〇丁目と定義して、その世帯数の70%を対象にした想定で記入例が作成されています。
必ずしもこのように記載しなければならないというわけではありませんが、販売計画の根拠にもなりますので、しっかりと作成することが望ましいです。
C
これからの年間の酒類の販売予定額です。酒類の売上高のことです。
D
その他の商品がある場合は、その事業の売上高です。
E
不動産貸付業など、物販とは別の事業などはこちらに売上高を書きます。
F
C+D+Eの合計です。
G
これからは支出です。
基本的には前年度の確定している決算書の損益計算書の数字を根拠として書いていきます。
前期の期末棚卸残高を記載します。
H
酒類の仕入原価です。Cの原価に相当します。
I
その他の商品の仕入原価です。Dの原価に相当します。
J
HとIの合計です。
K
期末の棚卸残高です。基本的には前期の損益計算書を参考にして、酒類の期末棚卸分も想定して加算しておきます。
L
売上原価の合計です。期首棚卸(G)とJを足したものから、期末棚卸(K)を引いたものです。
M
売上総利益です。売り上げから原価を引いたものですので、F-Lになります。
N
いわゆる販管費を前期の損益計算書を参考にしますが、酒販を始めた部分で加算される額も含めるようにします。
O
営業利益です。M-Nの数字を書きます。
P
営業外収益と特別収益をまとめて記載します。
今期も入ってこないような収益は含めないようにします。例えば補助金などです。
Q
営業外費用及び特別損失をまとめて記載します。
今期も入ってこないような費用や損失は含めないようにします。
R
総利益金額です。営業利益(O)に営業外収益と特別収益(P)を加算して、営業外費用及び特別損失(Q)を引いた額になります。
お酒の販売量です。年間販売予定の本数と、容量から計算します。
黒字化するような計画はいくらでも描けてしまいますが、その根拠をここに記載します。書式が決まっているものではないので、どのような根拠からそのような数字になるのかを客観的に示すようにしましょう。
「令和○年度の東京都の酒類消費量(国税庁統計年報書(令和○年度版)及び令和○年3 月 31 日の東京都の世帯数(○○○○千世帯))から算出しました。なお、1世帯当たり販売量(購入量)については、予定販売先に料飲食店等がほとんどなく、一般家庭を予定していますので、東京都平均消費量の 50%程度で推計し、算出しました。」
営業時間と定休日を書いておきます。他にも何かあれば書いておきましょう。
販売業免許申請書次葉5「 所要資金の額及び調達方法」

A
所要資金で、これから行う酒販事業の仕入費用などがまかなえるのかを、客観的に見るための資料です。
この欄は次葉4の酒類の仕入金額(H)を転記します。(単位は千円です)
B
Aの値を12で割ります。
C
さらに2で割ります。
D
BとDを合計した値を記入します。つまり1.5か月分の酒類の仕入にかかる費用を計算しました。
E
国税局の手引きでは「酒類の商品回転率を月間1回転としました。最初の月の所要資金と
して、月間仕入金額に在庫分として1/2月分を加算しました。」と書かれていますが、基本的にはこの通りの記載でも良いでしょう。
F
これから酒類販売のために購入する設備類の品名と金額を書きます。
G
ここは予備費としてどれくらいの資金があるのかを記載するのが良いです。
H
申請時には通帳のコピーを添付しますが、その預金通帳の銀行名、支店名、預金種類、金額(千円単位)で記入します。
この書面を以て、自己資金で十分経営が可能であることを疎明することが目的ですので、特に問題が無ければ、「以上の通り、自己資金で十分と考えます」と記載しておけば良いでしょう。
販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
表面です。

A
選任予定の酒類販売管理者の氏名と年齢を書きます。
B
今回の申請する販売場の所在地と名称を書きます。
C
酒類販売管理研修を既に受講済みまたは予約済みの情報を書きます。
D
店舗全体の面積です。次葉3を参照してください。
E
酒類売場の面積を書きます。
F
営業時間等の情報を書きます。
G
一人で全て行う場合は、この欄の記入は不要ですが、例えば年中無休や一日の営業時間が長い場合などは、酒類販売管理者が不在になる時間帯が発生しますので、その時間に配置する酒類販売責任者をここに記載します。
指名の基準は、本文を読んで該当の番号を書いてください。
H
今回は一般酒類小売業免許なので「2」となります。
I
該当するものを選びます。
はい・いいえは問題なければ「はい」にします。
J
国税局手引きでは、「店舗近隣で 20 歳未満飲酒防止街頭キャンペーンがある場合には、積極的にこれに参加する。」となっています。基本的に同じで良いと思います。
裏面です。

〇はあくまでも一例ですので、該当するものに付けるようにしてください。
酒類の自動販売機は設置しなければ、後半は何も記入しなくても大丈夫です。
酒類販売業免許の免許要件誓約書
この誓約書は、別紙が2枚あり、全部で3枚で構成されています。
まずは誓約書です。

A
販売場の住所を管轄する税務署を書きます。
B
販売場の情報を書きます。
C
個人事業主で申請する場合と、法人で申請する場合で記入欄が異なります。
今回は法人を想定してあります。
申請する法人の所在地な名称、代表者名を記入します。
D
登記されている役員(監査役を含む)を全て記入します。
E
申請する法人名と代表者氏名を記入します。
続いて別紙1です。

こちらも法人の一例にすぎませんので、該当するものに〇を付けるようにしてください。
以下、別紙2も同様です。

一般酒類小売業免許申請書チェック表

A
申請者の情報を書きます。
以下は、書類がすべて揃っているかを確認して、チェックしてください。
申請者の経歴書
特に様式が決まっているわけではありませんが、申請者自身の職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)をしっかりと記載するようにしましょう。





