酒類販売業免許の申請での大きなハードルとなる「場所要件」について、酒販免許専門行政書士が解説します。
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、酒類販売業免許の申請での大きなハードルとなる「場所要件」についてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
酒類販売業免許
酒類販売業免許の取得は難易度が高い
お酒を売るための酒類販売業免許の取得は難易度がかなり高い部類の申請と言われています。
一言で酒類販売業免許の要件と言っても、いろいろなチェックポイントや注意点が存在しますが、今日はその中でも場所に関する要件について解説しようと思います。
持ち家か、賃貸物件か?
酒類販売業免許では場所に対して免許が交付されますので、申請には販売場を定めることになります。
この販売場というのは、店舗の場合もあれば事務所のような店頭販売を行わない場合もあります。
この販売場にする物件は、基本的にはご自身の持ち家か、賃貸物件であることがほとんどかと思われます。
持ち家の場合
一戸建てであれば、概ね問題はありませんが建物の所有者がご自身でも、土地の所有者が違う場合はとちの賃貸借契約書や土地所有者が酒類販売業を営むことについて承諾する旨の使用承諾を得る必要が出てきます。
分譲マンションの場合は、基本的にそのマンションは居住用途である場合がほとんどなので、業務目的では使用できないと考えた方が良いでしょう。実際にはマンション管理組合から酒類販売業の事業を行うことについて承諾を得なければならないですが、これも現実的には非常に難しいです。
ですので、せっかくご自身の所有のマンションであっても、オーナーであるご自身は事業に使いたいと思っても、マンションの管理組合の承諾が得られない場合は、販売場とすることはできない場合が多いです。
また、建物所有者がご自身一人のものではなく、他にも所有者が居る場合はその方の使用承諾を取る必要があります。
自分としては持ち家という認識でいても、実際はご両親の名義であれば、ご両親からの使用承諾が必要になりますし、法人が使用する場合でその法人の代表の持ち家を使用する場合は、法人の代表個人から使用承諾が必要になります。
ですので、ご両親など実際の所有者が事業として使用することに賛成してくれているかが重要になります。
賃貸物件の場合
まず、建物の所有者と土地の所有者が一致しているのかどうかは把握する必要があります。
違う場合は土地所有者からの承諾が必要になることも考えられますし、複数の土地にまたがって建物が建っている場合で、それぞれの土地の所有者が異なる場合などもあり得ます。全国対応で酒類販売業免許申請をしているスイング行政書士事務所では、このあたりに関しては税務署によって違いがあるので、十分調べながら進めて行く必要があるかと思っています。
転貸借契約には注意!
賃貸物件を販売場とする場合は、賃貸借契約ではなく転貸借契約となっている場合は注意が必要です。
建物所有者(賃貸人)と賃借人(転貸人)と転借人との間での様々な書類が必要になる可能性があります。
最近多いレンタルオフィスも結果として、転貸借契約のようなものになるので必要書類の入手が困難になる可能性があるので注意した方が良いでしょう。
バーチャルオフィスやレンタルオフィス
バーチャルオフィスでの申請は出来ないと考えてください。
レンタルオフィスは、上記で書いたように転貸借契約と同じ構造なので難易度が高くなります。必要書類の入手が、協力が得られないために揃えることが出来ずに断念するようなことも起こり得ますので、極力選択肢からは外しておいた方が無難です。
巷のネット情報では、四方に壁で区画されていて、ドアが付いていて個室化していれば大丈夫などと書かれているものもありますが、施設的な要件はクリアできても使用承諾などの権利関係を疎明する際に上手く行かない可能性が高いので、避けた方が良いです。
お酒の免許は永久免許ですので、これからもその場所で長く営業を続けられる状態なのかをしっかりとチェックされているのだと考えてください。
さいごに
酒類販売業免許は要件が厳しく、知識や経験での適切な判断が必要になります。
その為にお酒の免許関係に精通した行政書士に相談するのが、一番の近道と言えます。
酒類販売業免許
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。







