物産展やお祭りなどの会場でお酒を販売したい。期限付酒類小売業免許について酒類販売業専門の行政書士が詳しく解説します。
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、物産展やお祭りなどの会場でお酒を販売したいので、期限付酒類小売業免許を取りたい場合についてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
酒類販売業免許
物産展やお祭りなどの会場でお酒を販売するために必要な免許とは?
一般的に酒類販売業免許というのは、販売場と言う決まった場所に対して交付される免許になります。
しかし、物産展やお祭りなどの会場でお酒を販売するためには、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようということになります。
つまり、免許の交付を受けている場所とは違う場所で、臨時に販売場を設けて販売をするということです。
このような場合には、臨時の販売場で期限を付した酒類小売業免許すなわち、期限付酒類小売業免許の交付を受ける必要があります。
期限付酒類小売業免許とは?
まず大前提として、すでに申請者が酒類製造者又は酒類販売業者でなくてはなりません。
つまり、今現在酒類販売業や酒類製造業の免許を持っていなければ、申請は出来ません。
その場合には、まず酒類販売業や酒類製造業の免許の交付を受けてから、期限付酒類小売業免許の申請を行います。
しかし、酒類販売業や酒類製造業の免許を取るには、要件も多く単にお祭りで売るためだけにこれらの酒類販売業や酒類製造業の免許を取るというのは現実的ではありません。
その様な場合は、酒類販売というのは未開栓でお酒を販売する(物販として)場合に必要な免許ですので、ビールサーバーからプラカップなどに注いでお祭りで販売するような行為は、その場で消費する目的ですので酒類販売には当たりません。
現在、酒類販売業などの免許を持っていない方が、お祭りなどでお酒を売る場合は、必ず開栓した状態で販売するようにすることで、酒類販売には該当しないで販売が可能になります。
例えば、酒屋やコンビニなどの酒類販売業の免許を受けている事業者が、お祭りの露店で未開栓の缶ビールなどを売る場合は、期限付酒類小売業免許を申請することで販売が可能になります。
期限付酒類小売業免許を取るには
申請者が酒類製造者又は酒類販売業者であること
酒類の小売目的が特売又は在庫処分等でないこと
会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること
開催期間又は期日があらかじめ定められていること
上記が全てOKであり、かつ以下のすべてを満たす場合は、期限付酒類小売業免許届出制度の対象となります。(原則として、販売場を開設する日の 10 日前までに届出)
※ 同一者による同一場所での届出は、当該販売場を開設する日から起算して1か月以内において、1回に限ります。
※購入者が宅配便等を利用する場合は除きます。
上記のチェックポイントのすべてにおいて満たさない場合は、期限付酒類小売業免許の申請が必要です。(原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請)
さいごに
期限付酒類小売業免許の取得が必要でしたらお気軽にお問い合わせください。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
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酒類販売業免許







