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酒類販売業免許申請の場所的要件とは?賃貸で気を付けることは?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

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グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請や創業融資支援などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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酒類販売業免許申請の場所的要件とは?賃貸で気を付けることは?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。 今回は、酒類販売業免許申請の場所的要件とは?賃貸で気を付けることは?についてご説明いたします。 スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。

酒販免許の場所的要件とは

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場をもうけようとしていないこと
条文はこれだけですが、場所的要件というのはとても重要な要件です。

具体的な説明

申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所でないこと
今回申請しようとする(つまり免許を取ろうとする)場所を販売場と言いますが、「酒場または料理店」と同一の場所でないことと書かれています。
こちらについては、別の記事で紹介していますのでそちらをご覧ください。
今回ご説明したいのは、自己所有の一戸建ての持ち家であれば良いのですが、賃貸借であったり、転貸借の場合などで注意していただきたいことがあるので、それらについてご紹介します。

自己所有の一戸建ての場合

このケースが一番申請はやりやすいです。不動産登記簿の所有者がご自身のみの単有であれば良いですが、他の方との共有の場合は、使用承諾をその方からももらう必要が出てきます。

建物の所有者だけではなく、その建物が建っている全ての土地の地番の登記簿上の所有者の承諾が求められるようなケースもあります。

法人に自宅を使用させる場合は、その旨が分かるような契約書も必要になってきます。

自己所有の分譲マンション

こちらも自己所有の物件ですが、マンションの場合はマンション管理組合がある場合は、そこからの承諾も必要になります。

居住専用として建てられているようなマンションの場合は、管理組合からの承諾を取るのは難しいかもしれません。

賃貸物件

賃貸借契約で事業をするために物件を借りたり、居住目的で借りているアパートやマンションで酒販免許を取りたい場合もあるかと思います。

事業目的で借りている場合は、概ね問題なくここで酒類販売をすることについての承諾は取れるかと思います。

居住目的で借りているアパートやマンションの場合は、賃貸人(建物所有者)次第だと思います。

賃貸借ではなく、転貸借

この場合は、あなたが転借人で、転貸人から借りることになりますが、本来の建物所有者である賃貸人から承諾を得る必要があります。具体的にはケースバイケースなので明確に示すことは出来ませんが、関わる人が増えるのでそれだけ煩雑になります。

建物が未登記

販売場としたい建物が未登記だったというケースもあり得るかと思います。

これも一概には言えないので、個別に検討する必要があると思います。

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスでは、販売場の実態がないので酒類販売業免許申請はできないです。

さいごに

ご自身の持ち家の一戸建てでやるのであれば、それほどこの要件がハードルになることは無いかと思います。しかし賃貸の場合などは承諾をもらう必要が出てくる場合が多いので、注意が必要です。

スイング行政書士事務所では、全国対応で酒類販売業免許申請を専門的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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酒類販売業免許の特設ページ

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