酒類販売業免許

飲食店でどんな酒類販売業免許を取るケースが多いのか。酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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飲食店でどんな酒類販売業免許を取るケースが多いのか。酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、飲食店でどんな酒類販売業免許を取るケースが多いのかについてご説明いたします。

スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。

酒屋ではなく、飲食店で酒類販売業免許を取りたい

酒類販売業免許は、最もイメージしやすいのは、コンビニやスーパー、酒屋でお酒を小売する場合に必要というケースだと思います。

また実店舗で店頭陳列販売などを行わないで事業をする場合は、店舗ではなく事務所として事業をされるために酒販免許が必要になることもあります。

今回は飲食店(酒場又は料理店等以下同じ)で酒販を行うので、酒販免許を取りたいケースについて考えてみましょう。

なお、過去のブログ記事でも飲食店で酒販免許を取ることについて紹介していますので、下記をご覧ください。

飲食店でお酒を販売したい!酒類販売業免許専門行政書士が分かりやすく解説。お酒を販売するには免許が必要です。
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。

今回は、何種類もある酒販免許の、どの免許を取ることが多いのかについて紹介します。

必要な免許とは?

普通に考えて、飲食店で酒販免許を取りたい場合は、飲食店店舗でも未開栓のお酒を店頭で販売したいというケースだと思います。

この場合は、一般酒類小売業免許が必要になります。

一般酒類小売業免許では、全ての酒類の小売ができますので、飲食店のお店に来たお客さんを対象に未開栓の酒類を小売するということになります。

小売とは一般消費者や飲食店に対して販売をすることですので、近隣の飲食店に対しても販売をすることができます。

例えば、電話で注文を受けて近隣の飲食店や一般消費者に配達して届けることもできます。
ここで言う近隣とは、厳密な定義がはっきりとあるわけではないので、個別に確認が必要な場合もありますが、一般的にはその販売場がある都道府県内だと考えておくと良いかと思います。

もし他県に対しても小売をしたい場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になってきます。

通信販売酒類小売業免許では、扱えるお酒に制限がありますので、一般酒類小売業免許と同じようなお酒が扱えるわけではないので注意してください。

通信販売酒類小売業免許については下記で詳しく説明しています。

通信販売酒類小売業免許を取るには?①人的要件
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。

では卸売免許は、飲食店では取れないのでしょうか?

結論から言いますと、飲食店であっても酒類卸売業免許は取ることはできます。

ただし卸売業免許は、小売免許よりも要件が厳しいため、経営者の経験面や、仕入先・販売先の確保等が取りたい卸売免許の要件をクリアできるかが問題になります。

また、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許などは、求められる要件も高いので、現実的に飲食店をやっているような場所を販売場として免許を取るのは現実的ではないと言えます。

特に飲食店の場合には、スペース的な制約が多く、飲食店で酒販免許を取る場合に求められる要件を満たすことは難しいことも多いですが、さらに卸売業免許を取る場合は、飲食店の限られたスペースでどのように申請して行くのかがポイントとなってきます。

さいごに

原則的には、酒場又は料理店等の場所では酒類販売業免許は取れないことになっていますので、さらに要件を満たしていくことで取得が可能になります。

スイング行政書士事務所では、全国対応で酒類販売業免許申請を専門的に行っております。飲食店の案件の相談も頻繁に受けておりますのでお気軽にご相談ください。

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電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

当事務所の「酒類販売業免許」特設ページです。

酒類販売業免許の特設ページ

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