酒類販売業免許を持っているけど、移転したい場合について。酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、酒類販売業免許を持っているけど、引っ越しをしたい場合についてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
引っ越しして住所が変わるだけだから、簡単なのでは?
既に酒類販売業免許を持っている方で、販売場を移転したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
このような移転を行う場合は、販売場の移転許可申請を行う必要があります。
酒類販売業免許の新規申請程ではないですが、場所的要件を再度、移転先において要件を満たしていることが必要になりますので、土地や建物の登記簿を添付したり、場合によっては所有者からの使用承諾書の取得が必要になったりする場合もあります。
ですので、単なる簡単な届出を出せば済むようなものではありません。
酒類販売場移転許可申請
まず、専用の様式があるのでその様式に必要事項の記入が必要になります。
また、新規申請時と同様に次葉1~3までの提出が必要になります。
図面を作成等して、販売場の敷地の状況の作成が必要になり、そのためには住居表示だけではなく、地番を調べる必要もあります。
建物等の配置図も必要になります。販売場の配置図を作成することになります。
さらに事業の概要では、賃貸借契約書や不動産登記簿を参照して必要事項を記入して、販売場の設備等の一覧を記入などもします。
賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の写しも必要になります。賃貸借契約ではなく転貸借の場合などは別途必要な書類が増えることになります。
また、土地や建物の不動産登記簿を入手して添付する必要もあります。
さいごに
簡単な申請ではなく、意外と必要な書類も多く、審査期間の時間も掛かりますので、早めに準備して取り掛かると良いかと思います。
ここでは触れてはいませんが、全酒類卸免許などは、移転は容易ではないこともあります。
スイング行政書士事務所では、このような異動の申請手続きも代理して行っておりますので、お気軽にご相談ください。
酒類販売業免許
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。






