酒類販売業免許

酒販免許のひとつ、洋酒卸売業免許とは何?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

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Osake-menkyo-Chiba

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グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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酒販免許のひとつ、洋酒卸売業免許とは何?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、酒類販売業免許の中のひとつである、洋酒卸売業免許についてご説明いたします。

スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。

まずは卸売とは

酒類販売業免許は大きく分けると「小売業免許」と「卸売業免許」の2つになります。

小売業免許は、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許となります。

そして卸売業免許とは、酒類販売業者または酒類製造業者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業免許です。

卸売業免許は8種類ありますが、一般的に取得する機会が多いのは下記の5種類です。

  • 全酒類卸売業免許
  • ビール卸売業免許
  • 洋酒卸売業免許
  • 輸出入酒類卸売業免許
  • 自己商標酒類卸売業免許

中でも全酒類卸売業免許やビール卸売業免許は要件が厳しいため、一般的には下記免許の取得を考えるケースが多いと言えます。

  • 洋酒卸売業免許
  • 輸出入酒類卸売業免許
  • 自己商標酒類卸売業免許

洋酒卸売業免許

洋酒というカテゴリーに収められている酒類の卸売をする免許で、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

多少の無理はありますが、分かりやすく表現しますと、清酒や焼酎やビール以外のお酒が大体該当すると思います。

逆に言いますと洋酒卸売業免許では、日本酒や焼酎は卸売りが出来ないということになります。また、ビールも卸売りが出来ません。ただし発泡酒は取り扱いができます。

洋酒=外国産のお酒(輸入酒類)ではありませんので注意しましょう。洋酒とは主にヨーロッパや北米などの西洋に由来する製法でつくられたアルコールの総称した呼び名です。
つまり国産ウイスキーも洋酒ということになります。

具体的なビジネスプラン

具体的な事例で考えてみます。

もちろん洋酒に該当する品目のお酒を製造業者や酒類卸売業者から仕入れて、卸売する場合に必要になります。

国内の酒類製造業者にクラフトジンを造ってもらう

例えば委託醸造でも良いですし、PBでも良いですが、御社のオリジナルクラフトジンを造ってもらって、それを酒類販売業者に対して販売したい場合、つまり酒屋に卸したい場合などに洋酒卸売業免許か自己商標卸売業免許が必要になってきます。

クラフトジンの品目はスピリッツになるかと思います。

国内の酒類製造業者に梅酒を造ってもらう

上記と同じです。この場合はリキュールになるかと思いますので、洋酒卸売業免許か自己商標卸売業免許で卸売が出来ます。

国内の酒類製造業者に日本酒を造ってもらう

酒蔵に委託醸造して造ってもらう場合や、オリジナルラベルを貼ってPBやOEMなどを造ってもらう場合は、洋酒のカテゴリーではありませんので洋酒卸売業免許で卸売をすることは出来ません。

この場合は自己商標卸売業免許が必要になります。

国内の酒類製造業者にワインを造ってもらい、さらにそのワイナリーが販売している通常のラインナップのワインも卸売りをしたい

ワイナリーにオリジナルで造ってもらって、卸売をする場合は洋酒卸売業免許か自己商標卸売業免許で卸売が出来ますが、それに加えてそのワイナリーで一般的に販売されているような御社のオリジナル商品ではないワインも一緒に卸売をしたい場合は、洋酒卸売業免許では可能ですが、自己商標卸売業免許ではあくまでも御社のオリジナル商品のお酒に限定されるので取り扱いはできません。

外国からワインを輸入して卸売をしたい

この場合は一般的には、輸入卸売業免許の取得を考えますが、洋酒卸売業免許でも御社がワインを輸入して卸売することは可能です。

外国からワインを輸入して卸売をして、さらに国内のワイナリーの製品や国内で仕入れたワインも卸売りしたい

この場合は洋酒卸売業免許がなければ、御社が輸入したワインの卸売りは出来ますが、国内で仕入れたワインの卸売りは出来ません。

既に輸入卸売業免許を持っていて、今まで外国からワインを輸入して卸売をしていた方が、これから国内でもワインを仕入れて卸売りをしたい場合は、洋酒卸売業免許も必要になりますので、条件緩和申請をすることになります。

買取業をしているが、一般消費者から買い取った不用品のお酒の内、洋酒を別の酒販業者に卸したい

これも良くあるケースです。洋酒に限定されますが例えばサントリー山崎を、別の酒類卸売業者へ卸売したい場合にも、洋酒卸売業免許が必要です。

洋酒卸売業免許の取得

基本的には卸売業免許を取る際には、小売業免許と違って仕入先や販売先の取引承諾書が必要になります。

そのため仕入も販売先も両方の目途が具体的にたっている必要があります。

他には経験的な部分が問われます。経営基礎要件の一部は下記となります。

酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間 が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又は これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売 業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分 精通していると認められる者。
ただし本当に3年の経験が求められる場合や、酒類販売管理研修の受講である程度充足したものと認めてもらえたりなど、この辺りの基準については審査税務署によって違いが大きくあります。
その他、輸出入卸売業免許や自己商標卸業免許などと比べて、どの程度上記の経験面が問われて来るかも、管轄する税務署の審査基準によって異なります。

 

上記のように洋酒卸売業免許を始め、酒類販売業免許申請は制度が複雑で非常に分かりにくいと言えます。

弊所は酒類販売業免許申請を専門業務として、全国対応で取り扱っておりますが、地元の行政書士に依頼していたがさっぱり手続きが進まないなどと言った理由で、弊所にご依頼いただくようなケースもあります。

酒類販売業免許申請は、行政書士の中でもマイナーな申請業務なので、実際のところはほとんどの行政書士の先生は申請したことは無い方がほとんどでしょう。

身近に経験豊富な行政書士が見つからない方は、お気軽にスイング行政書士事務所までお問い合わせください。

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