酒類販売業免許

後から免許を増やしたい?条件緩和申請とは?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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後から免許を増やしたい?条件緩和申請とは?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、酒類販売業免許を新規で取った後に、後から免許を増やしたい場合など、条件緩和申請についてご説明いたします。

スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。

条件緩和申請とは

酒類販売業免許を新規で取得後に、免許の範囲などを拡げる必要が出てきた場合には、条件緩和申請という新規申請とは違った申請をすることになります。

条件緩和申請は、所定の様式の申請書に必要事項を記入して、免許の交付を受けている税務署に対して申請手続きを行います。

処理期間が長い

変更事項があった場合は、異動届を提出することになりますが、条件緩和申請は、異動届ではありませんので、処理に時間が掛かることに注意してください。

原則的には、標準処理期間として2か月間というのは、新規申請と同様になりますので、条件緩和申請をお考えの方は、お早めにご相談ください。

簡単な届出ではない

新規申請程ではありませんが、要件のチェックをして必要書類を集めてから、複数の書類を作成することになります。そのため単純な届出を出すような手続きよりは複雑なものになります。

条件緩和申請が必要になる例

それでは実際にどのようなケースで、条件緩和申請が必要になるのでしょうか?

一般酒類小売業免許を取ってから、通信販売で小売もやりたくなった場合

例えば店頭販売で酒類の小売をしていて、これからECサイトを立ち上げて通信販売で全国的に酒類の小売をしたい場合が該当します。

通信販売酒類小売業免許を取って、自宅事務所で業務をしていたが、近隣のお客さんに対して直接納品して、その場で口頭で注文を受けるような必要性が出てきた場合

もともと実店舗は持たないで、事務所として通信販売小売をしていたが、近隣の飲食店の固定客が出来て、直接納品をしてその際に口頭で注文を受けたい場合は、通信販売小売業免許の範囲ではありませんので、一般酒類小売業免許も追加して取得する必要があります。

一般酒類小売業免許=実店舗で対面販売や陳列販売というわけではありません。近隣に配達する業務内容であれば、販売場は事務所兼倉庫と言う場合も有り得ます。

一般酒類小売業免許を取って業務をしてきたが、この度自身が外国からお酒を輸入して、国内の酒屋などに卸売りをしたい場合

このようなケースもかなり多いかと思います。もし外国から酒類を輸入しても小売をするだけであれば条件緩和申請は不要です。ただし一般酒類小売業免許しか持っていなくて、通信販売で全国的にこの輸入したお酒を販売したい場合は、通信販売酒類小売業免許が追加的に必要になります。

しかし卸売をしたい場合は、卸売免許が必要になります。

通信販売酒類小売業免許で、輸入酒類限定の免許を持っているが、今後日本酒の地酒を仕入れることが出来るようになったので、通信販売酒類小売業免許で清酒の品目も追加したい場合

このように別の種類の免許を追加するのではなく、今持っている免許で品目が限定されている場合に、取扱可能な品目を拡げたい場合にも条件緩和申請が必要になります。

さいごに

新規申請の際に、あれもやりたいし、これもいつかやりたい!みたいな感じで申請内容が大きく膨らんでしまうことがあります。

全て要件を満たして、必要な書類等が用意できればもちろん、一度に4種類や5種類の免許を同時申請することも可能です。

しかしその準備のために思った以上に長い時間が掛かってしまうことが多いのであれば、今取れる免許から取って、中長期的に少しずつ条件緩和申請をしながらステップアップすることを考える方が良いかもしれません。

スイング行政書士事務所では、同じ販売場に対して、一度の申請であれば、申請免許の種類が1種類でも4種類でも、弊所の報酬額は同額とさせていただいております。
大変大好評をいただいておりますので、複数の免許を申請されたい方は、取得費用を大幅に節約できる可能性がありますので、是非ご相談ください。

例えば段階的に条件緩和をされるのであれば、一例として下記のようなケースを考えてみましょう。

①通信販売酒類小売業免許の輸入酒類限定で酒類販売業を始める。

②自らが酒類販売業者となったことで、人脈等も出来たので条件緩和申請をして国産酒類の品目を増やしたり、近隣の顧客に直接販売したいので、一般酒類小売業免許も追加して条件緩和申請をする。

③さらに実績や経験も出来て、人脈も増えたので、酒販業者に対して(酒屋など)卸売もしたいので卸売業免許を条件緩和申請する。

④食品などを外国から輸入して販売していたが、この度外国の仕入先が見つかったので、お酒を輸入して国内で卸売をしたいので、条件緩和申請をする。

上記はあくまでも架空の例ですが、このように段階的に少しずつ条件緩和申請をしながら酒販事業を充実させていくことも可能です。

条件緩和申請は、スイング行政書士事務所でも取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。全国対応しております。

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毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。

電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

当事務所の「酒類販売業免許」特設ページです。

酒類販売業免許の特設ページ

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