バーチャルオフィス・レンタルオフィスで酒類販売業免許は取れるのか?酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、酒類販売業免許の新規申請をするにあたって、販売場をバーチャルオフィスやレンタルオフィスにしても免許は取れるのかについてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
バーチャルオフィスとは
以下Wikipediaからの引用です。
バーチャルオフィスとは、レンタルオフィス等と異なり業務スペース(事務所)を構えることなく、事業を始める際に必要な住所、電話番号などの基本的な情報などを借りることができるサービスである。バーチャルオフィスなら会社設立やオフィスを構える際の初期費用を抑えながらも一等地の住所をビジネス利用できる。
まずレンタルオフィスと違って事務所という場所を実際に借りているわけではありません。住所や電話番号などの情報を借りているということになります。
バーチャルオフィスには通常の事務所のように、デスク・椅子・事務機器などの設備を設置するスペースは備わっていないケースが多い。物理的な部分でのオフィス機能をほとんど持たない代わりに、事務所を運営するために必要不可⽋である住所・電話番号などが付与され、法人としての登記も可能。開業届の提出や確定申告、ネットショップ運営時の特定商取引法に基づく表記、請求書・契約書記載の住所にもバーチャルオフィスの住所は使用可能である。
住所などが登録等できるのであれば、バーチャルオフィスで申請出来るのでは?と考えてしまいがちです。
セキュリティ面においても、自宅を事務所とした場合でも表向きにはバーチャルオフィスの住所と電話番号を会社のものとして公開できるため、個人情報の保護に繋がる。一部の業種で開業申請など許認可が必要な職種には使えない場合もあるので注意が必要。例えば中古品を取り扱う古物商などは許認可申請時にバーチャルオフィスの住所は使えない。営業所を縮小してバーチャルオフィスに切り替える企業もあった。ここでは先にあげたオフィスの機能の全てが一定の制限の元実現されている。(金庫・倉庫の機能も外部倉庫を組み合わせる事で解消している事業者もいる)
ここでは古物商許可について説明がありますが、酒類販売業免許申請の販売場も同様に、バーチャルオフィスを販売場として申請はできません。
レンタルオフィスなら可能なのでしょうか?
バーチャルオフィスとレンタルオフィスとの違いは、レンタルオフィスは事務所スペースの一部を借り受けるものであるが、バーチャルオフィスは住所のみを借り受けるものである。「あたかも入居しているように」オフィスの機能が用意できることで、実際にオフィスを開設する際に発生するイニシャルコストを大幅に削減し、スペースや対応する事務社員の人件費を月額1万から5万円程度までに圧縮できる事もあって、スタートアップ時のベンチャー企業や都心部にクライアントをもつSOHOを中心に利用が広がっているサービスであった。最近ではインターネットショップの連絡先などに活用する事も多い。
レンタルオフィスの場合は、バーチャルオフィスと違い、実際にこの住所地でオフィスを借りることになります。
しかしフリーアドレスのようなプランが用意されている場合があります。
レンタルオフィスだからOKというものではなく、自分の席が「固定席」なのか「自由席」なのかが選べるようなプランが用意されているレンタルオフィスが多いです。
厳密な定義が存在するのかは存じ上げませんが、固定席の場合はシェアオフィスのようなイメージになるかと思います。
自分用のデスクを借りているのか?壁やカギが掛けられるドアもついてブース状になっているものまであります。
一方「自由席」はいわゆるフリーアドレスです。企業などでも導入されていることもありますが、この場合はコワーキングスペースのような言い方がされていることも多いようです。
費用的にはフリーアドレス制の、イメージ的にはスタバで空いている席でノートPCで仕事をしているような感じが近いですが、このようなプランは安価となっていて、ブース状の専用スペースを月極などで契約して借りているようなプランは高額になるかと思います。
酒類販売業免許申請の販売場に使えるのか?
まずフリーアドレスは、不可です。販売場としては認められません。
専用のスペースを借りている場合は、販売場として申請出来る可能性はあります。
レンタルオフィスで申請する場合の注意点
バーチャルオフィスは不可。レンタルオフィスのフリーアドレスも不可です。
壁があってカギが掛かるようなドアが付いているスペースを専用に借りるのであれば、申請が出来ないということは無いかと思います。最終的な判断は、酒販免許の場合は審査する税務署によって考え方の基準の違いがありますので十分な確認が必要になります。
しかしこれから下記にも書きますが、最終的にはレンタルオフィスを販売場にするのは難しい面があるのでお勧めは致しません。
酒販免許申請は、行政書士業務の中でも比較的マイナーな業務です。実際に実績が多数あるような専門性が高い方は、全国でもあまり居ません。
何を基準として施設設備的な要件が厳しくないから大丈夫だと言っているのか疑問が残りますが、確かに飲食店営業許可に比べれば設備的な面の要件はそれほど多いこともないです。
しかし酒類販売業免許の場所的要件は、権利関係の審査がかなり厳しく行われます。体感的には建設業許可などよりは厳しいように感じます。
審査する税務署によっても違いはあるので、一概には書けませんが一般的には建物や土地の所有者全員から酒類販売業をここで行うことについての承諾を得る必要があります。承諾書を書いてもらって書面で疎明することになります。
これが単に賃貸借契約であればそれほど難しくはありませんが、転貸借になると間にも一人入ってきますので申請が大変になります。賃貸人と転貸人の両方の協力が得られないと必要書類が用意できない可能性が高くなります。
通常レンタルオフィスの場合は、ビルにテナントとしてレンタルオフィス会社が入っていて、そのレンタルオフィスの区画を利用者が借りることになるので、転貸借のような形になることが多いかと思います。
なので、施設的な要件だけを見て大丈夫などとは言えないのが現実です。
弊所では、これから物件探しをする段階であっても、ご契約いただければ特に追加報酬などはなく、申請に適した賃貸借契約なのかチェックしております。
早めに酒類販売業免許申請の専門である、スイング行政書士事務所にご相談いただければ、準備段階から伴走することが可能になります。
酒類販売業免許
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。








賃貸物件で販売場を借りる場合はご注意ください。