オリジナルのお酒を造ってもらって卸売するには?自己商標卸売業免許を取りたい!酒類販売業免許申請専門行政書士が解説!
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、酒蔵などにオリジナルのお酒を造ってもらって、卸売をしたい場合の自己商標卸売業免許を取得する場合についてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
酒類製造業者にオリジナルのお酒を造ってもらう
飲食店をされている方をはじめとして、酒類製造業者にオリジナルラベルを貼ったお酒を造ってもらいたいと言ったケースはそれほど珍しいことではないと思います。
OEMとかPBとか委託醸造など、色々な言い回しがありますが、オリジナルのラベルを貼ったお酒造ってもらうという想定で今回は説明します。
小売なのか?卸売なのか?
まず誰に対して売りたいのかを考えます。
一般消費者や飲食店に販売するのでしたら、小売にあたります。
この場合で想定できるシチュエーションは、飲食店をしていて、お店で提供しているオリジナルのお酒を未開栓状態で店頭販売やネット通販したい場合、飲食店向けにオリジナルのお酒を造ってもらい、それを飲食店に販売したい場合。
これらは小売に該当しますので、必要な免許は小売免許で大丈夫です。
売り方などにも依りますが、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許が該当します。
続いて酒屋や酒類卸売業者などの酒販業者に販売したい場合ですが、こちらは卸売りになります。
この場合は自己商標卸売業免許が必要になるか、その他の卸売業免許が必要になります。
扱うお酒の品目や、他にも販売したい事業の内容も考慮して、どの卸売免許が最適なのかを検討して、かつ申請者が現時点でその卸売業免許の要件を満たせているかが関わってきます。
この辺りは十分なヒアリングをして判断するべき内容と言えますし、審査税務署の基準が取りたい免許の要件をクリアできているのかも関わってきますので、いろいろと調べていく必要が出てきます。
自己商標卸売業免許とは
卸売業免許の中に、自己商標卸売業免許という免許があります。
名前からしてちょっと特殊な免許のように感じるかもしれませんが、卸売業免許の中では比較的取られる方も多いです。
ちなみにキャラクターをラベルデザインに使ったようなオリジナル商品もこの免許が関わってくる場合があります。
他の卸売業免許と比べて必要書類が増えたり、注意点もあるので今回は割愛しますが、なるべく早い段階でスイング行政書士事務所までご相談ください。しっかりと取得までサポートさせていただきます。
さいごに
行政書士として申しますと、お酒の販売免許申請はマイナーな申請業務ですが、難易度はかなり高いです。最終的には税務署長の決裁で免許が交付されますので、審査はとても厳格です。
税務署に申請するので、しっかりとした計画で申請をする必要があります。
行政書士は全国にたくさんいますが、本当に酒類販売業免許申請を数多くこなしているような行政書士は、全国でも非常に稀です。
オリジナルのお酒を商材として加えたいとお考えの方などは是非スイング行政書士事務所へご相談ください。
酒類販売業免許
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。







