自分で輸入して仕入れたお酒を小売する場合は、何の免許が必要なのか?酒類販売業免許専門行政書士が分かりやすく解説。
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
酒類販売業免許申請を専門業務としており、年間でも相当数の相談や依頼を頂いています。
今回は、自分で輸入して仕入れたお酒を小売する場合は、何の免許が必要なのか?を酒類販売業免許申請を専門業務としているスイング行政書士事務所が説明いたします。
自分で輸入してお酒を仕入れたい
酒類販売業をしようと考えた場合に、お酒を仕入れることになりますが自らが外国から仕入れようと考えるケースもあるかと思います。
想定できるシチュエーションとしては
小売をするのか?卸売りをするのか?
小売で必要な免許は?
小売の免許は一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2つが一般的な免許です。
自己が輸入した酒類を小売したい場合は、これらの免許で販売できるのでしょうか?それとも輸入卸売免許が必要なのでしょうか?
でもやりたいことは「小売」ですよね??
正解は、一般酒類小売業免許でも通信販売酒類小売業免許でもどちらの免許でも販売が出来ます。
つまり仕入先が外国からであっても、販売方法が小売に該当するのであればこれらの小売免許で販売ができます。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違いは販売方法の違いになります。
下記に記事がありますのでご参考ください。

卸売で必要な免許は?
では、卸売をしたい場合はどの免許を取れば良いのでしょうか?
答えは「輸入酒類卸売業免許」になりますが、これだけではありません。
あまり知られていませんが、実は洋酒卸売免許でも外国から仕入れたお酒の卸売りは可能です。
では、輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売免許の違いは何でしょうか?
輸入卸売免許は、自己が輸入した酒類全般に対して免許されます。※税務署によっては品目が限定される場合があります。
洋酒卸売業免許は、自己が輸入した洋酒に限ります。
洋酒とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒が該当します。
つまりフランスから発泡酒を輸入して卸売したい場合は、洋酒卸売業免許でも大丈夫ですが、ドイツからビールを輸入して卸売したい場合は、ビールは洋酒のカテゴリーにはありませんので、洋酒卸売業免許では扱うことが出来ません。この場合は輸入卸売業免許が必要です。
同様にアメリカ産の日本酒を輸入して卸売したい場合は、清酒は洋酒のカテゴリーにはありませんので、洋酒卸売業免許では扱うことが出来ません。この場合は輸入卸売業免許が必要です。
まとめ
酒類販売業免許は複雑で難しいです。弊所は酒類販売業免許を専門にしておりますが、酒販免許に特化した行政書士は全国的にもとても少ないですし、今回のように一歩二歩も踏み込んだ内容まで理解している先生は、やはり専門的にやられている方でなければ難しいかと思います。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。
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