酒類販売業免許

買取店や不用品買取業で酒類の販売をしたいので酒類販売業免許を取得したいというケースについて酒類販売業免許専門行政書士が分かりやすく解説。

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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買取店や不用品買取業で酒類の販売をしたいので酒類販売業免許を取得したいというケースについて酒類販売業免許専門行政書士が分かりやすく解説。

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
酒類販売業免許申請を専門業務としており、年間でも相当数の相談や依頼を頂いています。

今回は、業態ごとの事例紹介として「買取店や不用品買取業で酒類の販売をしたいので酒類販売業免許を取得したいというケース」について説明いたします。

以下のYouTube動画でもご覧いただけます。

買取店や不用品買取とはこの記事ではどのような業態を指しています

最近とてもよく街中で見かけることが多い業態の店舗で、一般消費者から主に貴金属などの不用品を買い取っているような店舗で、フランチャイズで展開しているケースも多くみられます。

このようなFC店では、出店地も大型商業施設などにも出店されていますし、人通りの多いような繁華街でも良く見かけることがあります。

他にもFCではなく、独自に営業されている店舗も多いですし、不用品買取業の方だと店舗ではなく、事務所兼倉庫で営業されているケースも多いです。

このような業態で、今後一般消費者の方からご自宅に眠っている不用品のお酒を買い取って欲しいと持ち込まれたり、依頼された場合にはその仕入れたお酒を販売するためには、酒類販売業免許が必要になってきます。

買取店などでの酒類販売業免許で必要な免許の種類とは?

申請者さんが誰に販売をしたいのかということを明確にする必要があります。

販売する相手が、一般消費者や飲食店に対しての場合

販売する相手が、一般消費者や飲食店に対してであれば、小売業免許が必要になります。

そのような場合は、買い取ったお酒をECサイトでネット通販で販売したり、店舗がある方は店頭で販売することもあると思います。

店頭で販売するのであれば、一般酒類小売業免許が必要になりますし、通販で全国を対象に売る場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になってきます。

ここで注意していただきたいのは、通信販売で全国を対象に販売する場合は、扱えるお酒の品目に制限が出てきます。

まず、一般酒類小売業免許では国産酒類でも輸入酒類でも、どのような品目のお酒でも販売が可能ですが、通信販売酒類小売業免許では、輸入酒類は扱えますが、国産酒類を扱うには年間の各品目の課税移出数量が3000キロリットル未満である製造者のお酒しか取り扱うことができません。

さらにその3000キロリットル未満であることを証するために、製造者さんから証明書を発行してもらう必要があります。

【徹底解説】お酒の販売に必要な酒類販売業免許ってどんなもの?酒類販売業免許専門行政書士が分かりやすく解説。
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。
通信販売酒類小売業免許とは①
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。
一般酒類小売業免許とは②
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。

一般的な酒屋などの酒類販売業をされる場合は、製造者や卸売業者から仕入れることになるので、製造者から証明書をもらうことも可能かもしれませんが、今回のような買取店のように、仕入れが一般消費者から不要品の買取りとなるので、通信販売酒類小売業免許では国産酒類の取り扱いはできないと考えられます。

ですので、今回のような業態の場合は、通信販売酒類小売業免許は輸入酒類限定で取ることになると考えてください。

そうなると気になることが出てくるかと思います。

今回のような業態で、お酒の販売を行いたいと考える方のほとんどは、サントリーの山崎や響のようなウイスキーの販売をしたいと考えているかと思います。

今までの話ですと、一般酒類小売業免許で店頭でなら販売できるけど、通信販売酒類小売業免許では輸入酒類しか売れないから、通販では売れないのだろうか?と思われるでしょう。

確かにその通りなのですが、一つだけ方法があります。

それは、一般酒類小売業免許の範囲で通販をするという方法です。

実は、一般酒類小売業免許で通販をしてはいけないというわけではないのです。ただし販売対象が近隣の購入者を対象にする必要があります。

一般的には免許を取る場所と同じ都道府県内に住んでいる購入者であり、配送先も同じ都道府県内であれば、一般酒類小売業免許で扱える全てのお酒の通販が可能になります。

全国対応で酒類販売業免許申請を専門業務としている、スイング行政書士事務所としましては、経験上申し上げますと、厳密にはこの近隣という定義の解釈は審査する税務署の判断基準で異なることもありますが、概ねはこのような同一都道府県内という解釈でよろしいかと思います。

ECサイトの通販でたまに「東京都限定」と書かれて販売されているお酒を見かけることもあるかと思いますが、このような酒販免許上の問題でこのような対応をしているということです。

ですので、小売業免許に関しては。一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方とも取りたいと考えるケースがほとんどかと思われます。

販売する相手が、酒類販売業者の場合

続いて、卸売業免許についてです。

卸売とは、販売する相手が酒類卸売業免許や酒類小売業免許などの、酒類販売業免許を持っている方を対象に販売する場合に必要な免許になります。

今回のような業態で該当するのは、一般消費者から不用品として買い取ったお酒を、別の酒類販売業免許を持っている業者に売りたい、つまり買い取ってもらいたい場合に必要になります。

卸売業免許は種類がたくさんありますが、今回のようなケースでは、洋酒卸売業免許を取得することになります。

洋酒というカテゴリーの品目のお酒に限って卸売りができる免許になりますので、清酒とか焼酎は対象外ですのでご注意ください。

このような買取店などでは取り扱いが多い、ウイスキーやブランデー、ワインなどは洋酒に該当します。

まとめ

最後に整理しますと、申請者さんが、小売だけではなく、卸売もしたい場合は、一般酒類小売業免許と、通信販売酒類小売業免許と、洋酒卸売業免許の3つの免許を取得することになるでしょう。

もし小売は考えていないので、卸だけしたいなら、洋酒卸売業免許だけの申請がふさわしいということになります。

スイング行政書士事務所では、同時に、同じ場所に対して免許申請する場合は、今回のように一般酒類小売業免許と、通信販売酒類小売業免許と洋酒卸売業免許の3つの免許を申請しても、1つだけの免許を申請しても、報酬額は同額とさせていただいております。

最後に、実際に免許申請をする場合は、それぞれの免許で求められる申請要件をクリアしている必要があります。

下記に要件についての記事がありますのでご覧ください。

酒類販売業免許専門行政書士が解説。一般酒類小売業免許を取るには?①人的要件について行政書士が解説
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類販売業免許申請の要件のひとつ、人的要件を紹介します。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。

電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

当事務所の「酒類販売業免許」特設ページです。

酒類販売業免許の特設ページ

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電話やメール、郵送などで完結する場合がほとんどですので、全国対応を行っております。

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