酒類販売業免許

酒類販売業免許を増やしたい。条件緩和申請とは?酒類販売業免許専門の行政書士が分かりやすく解説。

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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酒類販売業免許を増やしたい。条件緩和申請とは?酒類販売業免許専門の行政書士が分かりやすく解説。

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、酒類販売業免許を増やしたい場合などの条件緩和申請をする場合についてご説明いたします。

スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。

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すでに持っている酒類販売業免許に、別の免許も増やしたい。

過去に酒類販売業免許を取得されていて、事業を営んでいる方が新たに通信販売で売るために通信販売小売業免許が必要になったり、卸売をしたいので卸売業免許が必要になる場合があります。

この場合は、新たに新規で免許を追加して取るわけではなく、条件緩和申請をして今持っている免許でできることの条件を緩和してもらうための申請を行います。

条件緩和申請は簡単な申請なのか?

新規で酒類販売業免許を申請するのはなかなか要件が厳しいので難しい部分があります。

しかし条件緩和申請というものは、簡単な手続きで完了するのでしょうか?

答えは、決して簡単ではありません。
確かに新規申請に比べれば、すでに審査が済んでいる部分については、再度問われることはほとんどありませんが、審査自体は新規申請と変わらず厳格に審査が行われます。

その為に、審査期間は新規申請と同様に2か月間が標準処理期間として定められています。

取り扱う品目を変更するには?

通信販売小売業免許では、国産酒類は制約があり年間の課税移出数量が3,000キロリットル未満の酒類製造業者のお酒しか販売は出来ませんが、それらも販売できる品目が指定されて免許が交付されています。

そのため、例えば今現在は「単式蒸留焼酎」だけの品目で免許を持っている方が、今回「清酒」の品目を追加したい場合は、これも同様に品目追加の条件緩和申請が必要になります。

さいごに

酒類販売業免許は内容が複雑でわかりにくい部分が多く、制約が多いです。
その為にお酒の免許関係に精通した行政書士に相談するのが、一番の近道と言えます。

スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。

電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。

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スイング行政書士事務所では、全国対応で酒類販売業免許申請を行っております。

電話やメール、郵送などで完結する場合がほとんどですので、全国対応を行っております。

日本中の方から連日お問い合わせをいただいております。

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