海外からお酒を輸入して販売したいので輸入酒類卸売業免許を取りたい
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、スイング行政書士事務所でよくご相談をいただくことが多い、輸出入酒類販売業免許のうち、海外からお酒を輸入して販売したいので輸入酒類卸売業免許を取りたい場合についてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
酒類販売業免許
海外からお酒を輸入して販売するために必要な免許とは?
結論から申し上げますと、海外から輸入したお酒を誰に販売するのかで、必要な免許は変わってきます。
一般消費者や飲食店に販売するのであれば、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などの小売業免許があれば通常問題ないと考えます。
輸入したお酒を国内の酒類販売業者に販売する場合は、卸売業免許の「輸出入卸売業免許」と呼ばれるものがあり、その中の輸入酒類卸売業免許が必要になります。
輸入に関しては、売る相手(販売先)が一般消費者・飲食店なのか、酒類販売業者なのかで必要な免許が変わってきます。
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輸入酒類卸売業免許とは?
詳しい解説は以下をご覧ください。



※以降は今後作成してアップ予定です
酒類販売業免許の取得には様々な要件がありますが、「免許を交付後は、ちゃんと確実に輸入して国内で販売ができるのか?」という点はしっかりと計画があるべきだと考えられます。
具体的には、輸入などの貿易業務の経験、仕入先や販売先との取引承諾などが該当します。
貿易の経験は要件ではありませんが、全く無いとなると何だかのスキームを作って提示できるようにするべきです。
このような免許を実際に申請される方のほとんどは、現在他の商材で輸出入をしていて、貿易業務に慣れていて取引先もあるのでお酒も扱いたいという方が多いです。
スイング行政書士事務所は、お酒の販売免許申請を専門的に行っており、年間換算で数百件に及ぶご相談を日々いただいております。
今回のような難易度が高い事例も、今までに何度も厳しい審査をパスしてきた経験を基に申請をいたしますので、今までに不許可になった事例はありません。
さいごに
お酒を取り扱い商材として加えたいとお考えの方などは是非ご相談ください。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
酒類販売業免許








