飲食店でお酒の物販をするために酒類販売業免許を取りたい
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、スイング行政書士事務所でよくご相談をいただくことが多い事例として、飲食店で未開栓のお酒を販売するための酒類販売業免許を取る場合についてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
酒類販売業免許
飲食店で提供するお酒と、酒屋で売っているお酒の違い
飲食店では保健所で飲食店営業許可などを取得して飲食店として営業をすることになりますが、この店舗で提供されるお酒は、あくまでも飲食店での消費を目的としたもので、イメージとしてはその場で料理などと一緒に供されるものです。
この場合は、開栓された状態や、ジョッキなどに注がれた状態で提供されます。
それに対して、酒屋やコンビニ、スーパーなどで販売しているお酒は、購入して持って帰ることが前提ですから未開栓の状態で販売されます。つまり物販としてお酒を販売していることになります。
余談ですが、以前動画サイトでネットカフェで飲食物を注文している動画を見ていた時に、個室に運ばれてきた缶チューハイが既に開栓されていて、その動画投稿者が栓がすでに開けられていることを不満そうに言っている内容を見たことがあります。
しかしこのネットカフェでは酒類販売業免許は持っていなければ、このように開栓して提供するか、グラスなどに注いだ状態で提供するしかありませんから、このお店の対応は適切だと言えます。
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飲食店が酒類販売業免許を取ることに何か問題はあるのか?
ならば、飲食店でも酒類販売業免許を取れば良いだけの話では?と考える方も多いかと思います。
しかし原則的には、
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与える
ことが適当でないと認められる場合に該当しないこと
② ①の場合であって、例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で
提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。
飲食店部分と酒販店部分の独立性の確保
このさらに求められる要件は、飲食店と物販との独立性と呼ばれることが多いです。
この独立性をどのように確保して、申請時に確認をしてもらうのかが重要なポイントとなり、個別具体的なヒアリングを行い慎重に検討する必要があります。
スイング行政書士事務所の行政書士千葉は、過去に飲食店経営の経験もあることから、飲食店で酒類販売業免許を取りたい方からのご相談を、連日のようにいただいております。
難易度が高い案件であっても、報酬の割増しなども無く安心してご依頼いただけます。
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飲食店での酒類販売業免許の種類
どのようなビジネスプランかによって必要な免許の種類は変わってきますが、一般的に飲食店が取る場合は、飲食店に来店した客がお店で飲んだお酒がおいしかったので、同じお酒を買いたいと言われた場合に、物販としてお酒の販売をしたいケースが中心になってきます。
一般消費者などに対しての販売となる場合は、小売免許が必要になり飲食店店頭での販売であれば一般酒類小売業免許を取得されるのが基本的です。
一般酒類小売業免許についての詳しい説明は下記の過去記事をご覧ください。




その他、並行してネットショップを立ち上げて通販で全国対応で、一般消費者や飲食店に対して販売する場合は、通信販売酒類小売業免許も必要になります。
※通信販売酒類小売業免許は取り扱えるお酒の品目に対しての制限があり、別途必要な書類もありますので、お考えの販売計画をヒアリングした上での検討が必要になってきます。
通信販売酒類小売業免許についての詳しい説明は下記の過去記事をご覧ください。




スイング行政書士事務所は、お酒の販売免許申請を専門的に行っており、年間換算で数百件に及ぶご相談を日々いただいております。
今回のような難易度が高い事例も、今までに何度も厳しい審査をパスしてきた経験を基に申請をいたしますので、今までに不許可になった事例はありません。
さいごに
弊所の行政書士千葉も飲食店経営の経験がありますが、飲食店での差別化や、お客さんに対しての満足感をどのように高めていくのかは重要なポイントだと言えます。
もしそのひとつの取り組みとして、物販としての酒類販売をご検討されることもあるかと思います。
飲食店での酒類販売免許取得については、個別具体的なヒアリングが必要となりますので、ここでは書いていないようなポイントもたくさんあります。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
酒類販売業免許








