酒類販売業免許専門行政書士が解説。オリシャン(オリジナルシャンパン)販売のために酒類販売業免許を取りたい
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、スイング行政書士事務所に最近ご相談をいただくことが多い事例として、オリシャン(オリジナルシャンパン)販売のために酒類販売業免許を取りたいを取る場合についてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は酒類販売業免許申請を専門業務として行っておりますので、様々な事例のご相談をお受けしております。
酒類販売業免許
オリシャンとは
まったく聞きなれない方もいれば、詳しい方もいるかと思います。
税務署の酒類指導官や担当者でも、知らない方もいらっしゃるようです。
オリシャンとはオリジナルシャンパンを略して呼んでいるもので、おもにシャンパンの表側ラベルを剥がしてサンドブラストという砂状のものを吹き付けて文字などを極く薄く表面に彫刻加工をしたり、デザインしたフィルムを専用のプリンタで出力してから、熱などでボトルにシュリンクのように加工して取り付けたりしたものです。
つまり、お客さんの注文に応じてシャンパン等のボトルにオリジナルなデザインを施して販売することになります。
主な需要は?
最も主力になるであろう取引相手は、キャバクラやホストクラブが考えられます。
ホストやコンパニオンの写真や名前の入ったオリジナルシャンパン(オリシャン)を用意することで、販売促進効果が期待できます。
その他では、お酒の種類はシャンパンに限らず世界で1本のオリジナルボトルなので、記念品などの用途では、あらゆる潜在的な需要はある可能性が考えられます。
オリシャン取り扱いのメリット
今までの経験でお客様と接した限りでのあくまでも所感となりますが、やはりオリジナリティが高められるので、独自性がある点だと感じています。
また、加工作業を伴いますので販売価格には当然デザイン加工賃も加味されますので、単価が高いのも特徴です。
通常の物販では、売上(販売した金額)を高くするためには、たくさん売ることになります。そうなればたくさん仕入れなければならないので、仕入れ費用も掛かりますし、在庫を抱えるリスクもあります。そして効率よく捌くためには安く販売するのであれば、薄利多売となってしまう傾向が強いのが一般的です。
しかし、お酒の物販は確かにしますが、そこにデザイン・加工賃などの「技術料金」的なものを加算できるので、利益が大きい点はメリットだと考えられるかと思います。
また、オーダーメイドで製作するものになるため、受注してからデザインのやりとりや加工日数もかかりますから、ある程度のゆとりを持ったワークフローが構築しやすいかと思いますし、右から左へ即日発送のようなものではないので、デザインのやりとりをしている間に、加工するお酒を仕入れるようにすれば必要以上に過剰な在庫を抱えるリスクも減らせられる可能性もあります。
オリシャン取り扱いのデメリット
デメリットとして考えられるのは、加工する機械などの初期投資が必要な点がまず挙げられます。
また、デザインや加工に対しての人的な技術スキルが必要になります。逆にデザイン業務を既にされている会社がオリシャンの販売を検討するケースも過去事例でありました。
単に数を捌くような物販でなないので、個々にオーダーメイドで対応することになるので向き不向きもあるかと思います。
小規模で工房のような感じで製作販売するようなビジネスを検討されているのであれば、検討の余地もあるかと思います。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応です。
オリシャンの販売で必要な酒類販売業免許
仕入先
仕入先は酒類卸売業免許を持っている卸売業者や酒類製造業者からとなるかと思います。
販売先
誰に売るのかは、酒類販売業免許ではとても重要なポイントです。
小売と卸売で販売する対象者が異なります。
小売では、一般消費者や飲食店などが該当します。
今回のケースでは、メインターゲットはキャバクラやホストクラブなどの飲食店があり、さらに一般消費者となると思います。
卸売では、酒類小売業免許を持っている酒屋などの小売店や酒類卸売業免許を持っている卸売業者が該当します。
オリシャンの場合は、商品特性上、個々にオーダーメイド品となりますので、卸売免許は通常関係ないかと思います。
販売方法
どのような手段で販売するのかも、酒類販売業免許では重要です。
オリシャン(オリジナルシャンパン)の製作販売では、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」を取得することを検討します。
店頭などで対面販売
この場合は、一般酒類小売業免許が必要です。扱えるお酒の種類(品目)の制限はありません。
しかしオリシャンだけで考えますと、オーダーメイド製作品なので通常はこのような販売方法は現実的ではないかと思います。
近隣への配達して納品
通信販売(ネットショップなど)
他都道府県に対してカタログやチラシ、ECサイトなどのネットショップで販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
ただし通信販売酒類小売業免許では扱える品目に制限が掛かります。
通信販売酒類小売業免許についての詳しい説明は下記の過去記事をご覧ください。






通信販売酒類小売業免許の申請では、特定商取引法に基づく表示を示した10枚以上の書類を別途作成して提出する必要があります。
今回のようなオリシャンの販売では、当然内容もオリシャンの販売に合わせた内容になりますし、全てのチェックポイントを網羅して書類を作成するのは大変な作業とも言えます。
さいごに
実際の申請では、オリシャンをオーダーメイドで加工して販売するという、他にはない特殊性があることから、それらに対応したノウハウが必要になります。
長くなりますので、ここでは書いていないようなポイントもあります。
実際の申請では審査する税務署の考え方にも大きく左右される部分があります。税務署との事前相談なども十分行いながら免許の取得について検討する必要があります。
面倒な税務署とのやり取りは基本的に弊所で全て代理して行います。
弊所ではこのようなオリシャンの事例も今までに複数回取り扱っております。
酒類販売業免許
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毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
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