輸出入酒類卸売業免許を取るには?①人的要件
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、「輸出入酒類卸売業免許」を取得するために必要な人的要件のについてご説明します。
輸出入酒類卸売業免許は、実際の申請では「輸出酒類卸売業免許」、「輸入酒類卸売業免許」と2つに分けて扱われます。
また、卸売免許の中では、「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」は流れも要件も、他の卸売業免許とは大きく異なります。
情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。
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輸出入酒類卸売業免許の要件とは
輸出入酒類卸売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が各要件を満たしていることが必要となっています。
いわゆる「ヒト・モノ・カネ」を満たしていくことで取得が可能になってくると考えるのが良いでしょう。
輸出入酒類卸売業免許には4つの要件があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
今回はこの中から「人的要件」について説明いたします。
人的要件について
申請者が酒類等の製造もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
申請者が酒類等の製造もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
申請者が申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと
申請者が国税または地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられまたは通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
申請者が未成年飲酒禁止法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合および結集、脅迫または背任の罪)または暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
さいごに(人的要件)
何か心当たりがあれば、3年は経過しないと酒類卸売業免許の人的要件は満たさないことになります。
注意したいのは、法人の場合は役員全員が人的要件を満たしていることです。自分には、暴力団や禁錮刑など、縁遠くて全く関係がない話だと思っても、他の役人全員が大丈夫だとは限りません。特に極めてプライベートな内容になりますし、普段のやりとりでは知ることも無いような一面ですので、思い込まないでちゃんと調査をするように心がけましょう。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。

お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
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