酒類販売業免許

通信販売酒類小売業免許とは①

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Osake-menkyo-Chiba

ジャズが好きな行政書士。
グラフィックデザイナー・ディレクター歴15年。飲食店経営経験もあります。現在は、行政書士として全国対応で、酒類販売業免許申請などを行っています。専門業務にまつわる話題をブログにアップしています。

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通信販売酒類小売業免許とは①

酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。

今回は、「通信販売酒類小売業免許」についての前半のご説明をします。

情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。

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通信販売酒類小売業免許とは①

酒類販売業免許には、大きく「小売業」と「卸売業」に区分できます。

今回は「小売業」のなかの1つである「通信販売酒類小売業免許」についてご説明します。

なお、酒類販売業免許の全体的な説明は以下をご覧ください。

酒類販売業免許専門行政書士が解説。酒類販売業免許はどのようなものか?分かりやすく解説。酒販免許専門スイング行政書士事務所
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。

通信販売酒類小売業免許の魅力とは

この通信販売酒類小売業免許は、スイング行政書士事務所ではもっともお問い合わせやご相談を受けることが多い人気のある免許です。

いわゆる店舗を構えないで、事務所として通信販売を行いたいとお考えの方が多く、スモールスタートで低リスクで始めやすいとお考えの方が多くいらっしゃるように感じられます。

カタログやパンフレット等での広告はもちろんですが、時代的には現在はネットショップなどのインターネットを使った広告手段での販売が一般的なので、ほとんどのご相談をいただく事例ではネット販売をしたいとお考えの方になります。

そんな商圏も全国規模で展開できる通信販売酒類小売業免許について詳しく見ていきたいと思います。

通信販売酒類小売業免許とは何か?

免許の名前からして、その特徴はイメージしやすいかと思いますが、以下のように定められています。

通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。)によって酒類を小売りすることができる販売免許

概ね、いわゆる通販のイメージになりますが、例えば販売場と同一の都道府県内の方を対象として、ネットやカタログで注文を受けて、配達するような場合は、通信販売酒類小売業免許ではなく一般酒類小売業免許で行うことができます。

一般酒類小売業免許については、以下をご覧ください。

一般酒類小売業免許とは①
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。
一般酒類小売業免許とは②
酒類販売業免許について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。

販売場について

一般酒類小売業免許と同様に、酒類販売業免許は販売場に対して免許を受ける必要があります。
一般酒類小売業免許の場合は、「店舗」のイメージが強いので販売場の必要性を認識されている方が多いですが、通信販売酒類小売業免許は免許を取ったらどこでもできると思われている方が多いように感じます。
通信販売酒類小売業免許の販売場は、酒類の注文を受けたり、事務的な処理などを行う場所になりますのでご注意ください。

誰に対して売ることができるのか?

これもビジネスプランに大きく関わってくるポイントです。

これは「小売業」か「卸売業」かによって異なります。

一般酒類小売業免許は「小売業」の免許になりますが、この場合の売る対象となるのは、一般消費者、飲食店、菓子等製造業者になります。

誤解が多いので注意したいのは、飲食店に売る場合についてです。
日常的に「飲食店にお酒を卸す」とか「業務用飲食店卸売」という表現を見かけますが、飲食店の営業用に使うお酒を売るのは、卸売ではなく小売りになります。

つまり、酒類小売業者が一般消費者に売っても、飲食店に売ってもどちらも小売になるのです。

品目について

取り扱いができる品目について、一般酒類小売業免許とは大きく異なる部分ですので正しい理解が必要となります。

まず、大きく国産酒類と輸入酒類に分けて考えます。

国産酒類

国内の酒造メーカーで生産されたお酒です。

国産酒類では更に2つに分けて考えます。酒類製造業者が、品目ごとの一年間(4月1日~翌年3月31日)の課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売する酒類のみ販売をすることができます。

つまり年間の課税移出数量が3,000キロリットルを超えると、通信販売酒類小売業免許で販売することはできません。そのため、大手酒造メーカーはもちろん、中堅クラスのメーカーなども対象になってくる可能性はあります。

そのため国産の酒類を販売したい場合は、この課税移出数量の縛りをクリアしている比較的小規模な酒蔵などのお酒に限って取り扱いができるということになります。

ここで、なかなかのハードルになってしまうのが、3,000キロリットル未満についての証明をしなければならない点です。

これは、申請時に「通信販売の対象となる酒類であることの証明書」を添付する必要があります。そのため製造業者さんにこの証明書を書いてもらう必要があります。

輸入酒類

輸入酒類については、国産酒類のような制限はありません。

続きは通信販売酒類小売業免許とは②に続きます。

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