通信販売酒類小売業免許を取るには?④需給調整要件
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、「通信販売酒類小売業免許」を取得するために必要な場所的要件のについてご説明します。
情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。
酒類販売業免許
通信販売酒類小売業免許の要件とは
通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が各要件を満たしていることが必要となっています。
つまり酒類小売業免許というのは「人」と「場所」に対して要件を満たしていれば交付がされることになります。
次回以降に説明いたしますが、経営に関する要件もありますので、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」を満たしていくようなイメージで捉えると理解がしやすいでしょう。
酒類小売業免許には4つの要件があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
今回はこの中から「需給調整要件」について説明いたします。
同じ小売免許である、一般酒類小売業免許の需給調整要件と比べても通信販売酒類小売業免許は特有の要件がありますので、この需給調整要件はとても重要です。
需給調整要件について
具体的な説明
それでは、解説をします。まず通信販売酒類小売業免許の場合は、扱うお酒が国産酒類なのか、輸入酒類なのかで要件の満たしやすさが変わります。つまりハードルの高さが変わってきます。
比較的容易に申請できるのは、「輸入酒類に限る」ケースです。この場合は証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書)の提出は必要ありません。
次に、国産酒類を扱うケースですが、まず4月1日から翌年3月31日までの期間の課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者のお酒でなければ取り扱うことができません。
ですので、大手はもちろん中堅メーカーあたりも取り扱い対象外となってしまう場合がほとんどだと思います。
例えばA酒造さんが、日本酒とリキュールの製造を行っていた場合は、日本酒で3,000キロリットル未満でかつ、リキュールでも3,000キロリットル未満でなければ、A酒造さんから証明書をもらうことはできません。
例えばB酒造さんが、ビールと焼酎を製造していて、焼酎は3,000キロリットル未満でも、ビールが3,000キロリットル以上の年間の課税移出数量があった場合は、B酒造の焼酎だけ証明書をもらうということは出来ず、B酒造さんからは証明書はもらえないということになります。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
さいごに(需給調整要件)
需給調整要件は、4つ目の要件でした。
副業でお酒をネットで売りたいという方からご相談を多くいただくことがあります。
通販というと容易に始められそうなイメージがありますが、酒類販売業免許では同じ小売業免許の一般酒類小売業免許申請と比べても、特定商取引法に関する書類など10枚以上の書類を多く作成しなければならないだけではなく、上記のような「通販小売特有の縛り」が存在します。
ノウハウが豊富で、十分な経験のあるプロにお願いしたいですね。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
酒類販売業免許






