通信販売酒類小売業免許を取るには?③経営基礎要件
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、「通信販売酒類小売業免許」を取得するために必要な場所的要件のについてご説明します。
情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。
酒類販売業免許
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通信販売酒類小売業免許の要件とは
通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が各要件を満たしていることが必要となっています。
つまり酒類小売業免許というのは「人」と「場所」に対して要件を満たしていれば交付がされることになります。
次回以降に説明いたしますが、経営に関する要件もありますので、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」を満たしていくようなイメージで捉えると理解がしやすいでしょう。
酒類小売業免許には4つの要件があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
今回はこの中から「経営基礎要件」について説明いたします。
経営基礎要件について
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて複権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
この要件も前回の場所的要件と同様に、シンプルに条文はこれだけです。
特に後半の経営の基礎が薄弱であると認められるというのが、具体的に分からないと判断ができないですね。
具体的な説明
申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)または主たる出資者を含みます。)が以下に掲げる要件を充足するかどうかで判断をします。
イ 現に国税または地方税を滞納している場合
酒類販売業免許の申請は、税務署にしますので国税の部分は税務署でチェックされますが、地方税などは分からないので、申請の提出書類として納税証明書が必要になります。
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
まず、資本等の額とは貸借対照表(BS)の純資産の部に書かれている「資本金」+「資本剰余金」+「利益剰余金」-「繰越利益剰余金」のことです。
直近の期の確定した繰越利益剰余金の金額がプラスであればこの「ハ」に関しては問題ありません。
もしゼロ以下(つまりマイナス)になっている場合は、繰越利益剰余金と資本等の額の数字を比べます。この時にプラスマイナスは無視して考えます。
例えば繰越利益剰余金がマイナス300万 円だとして資本等の額が200万 円なら、資本等の額を上回っているので要件は見たさないのでNGということになります。
もし資本等の額がマイナス400万 円なら、資本等の額の数字の方が多いので、この要件はクリアしていることになります。
とても大事なポイントなのですが、分かりにくい部分でもあります。
簡潔に言えば、債務超過でないかを見ていることになります。
ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
過去3期分の決算書を確認します。もし御社が現在8期目で7期目の決算書は確定しているなら、5・6・7期目の決算書が対象になります。
各事業年度ごとに資本等の額を計算します。そしてその20%がいくらになるのか計算します。
続いて各事業年度の損益計算書の一番最後の項目の「当期純利益」(マイナスなら「当期純損失」)を確認します。
上記で計算した20%の値と当期純損失を比べて、当期純損失の値の方が大きければ要件を満たさないことになります。
ここで注意したいのは、3期分の全ての事業年度となっていますので、この3期中のどれか1期以上が当期純損失ではなく、当期純利益になっていれば、そもそもこの要件はクリアしていることになります。
ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合または告発されている場合
ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却または移転を命じられている場合
ト 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
このあたりは読んだ通りですね。
チ 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力および販売能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であること
上記の「ハ」「ニ」と並んで、ネックになる要件の一つになります。
判断基準が無いと見当がつかないですが、一般酒類小売業免許の時とは異なりこの要件についての具体的な説明は記載されていません。
参考に併せて一般酒類小売業免許の経営基礎要件も読んでみてください。

一般酒類小売業免許申請の経営基礎要件とは?酒類販売業免許申請を専門にしている行政書士が分かりやすく解説します。
一般酒類小売業免許申請の経営基礎要件について専門の行政書士が解説します。酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などを紹介します。
一般酒類小売業免許の要件では、具体的に示されていた年数の記載もないことから、ざっくりと言えることは厳密に年数で決められているものではないということです。
つまり今までの経験・経歴から活かせるものはプラス材料になるかもしれませんので、そういったことを含めての総合的な判断をして、税金の1つであるお酒の販売を任せられるだけの、経営能力や健全な経営、適切なお酒の知識などが総合的に問われていると言えるでしょう。
このあたりの判断は、非常に難しいと言えます。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
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リ 酒類の通信販売を行うための所要資金を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、またはこの定めを満たすことが確実であると見込まれること。
資金については金額で具体的に示されているわけではありませんが、申請には年間の事業計画書を作成する必要があります。
この際に適正に事業が運営できるだけの資金が問われてきます。
作り慣れていないと、ポイントが分からずお手上げになってしまう点でもあります。そのような場合には専門家に依頼する方が賢明かもしれません。
また、通信販売酒類小売業免許特有の記載として、特定商取引法に関する法律や20歳未満の飲酒防止の表示などが掲げられています。
通信販売酒類小売業免許の大きなハードルとして、他の免許と比べて10ページ以上の書類を多く作らなければなりません。この書類の中で、特定商取引法に関する法律や20歳未満の飲酒防止の表示について準拠するものであることを示す必要があります。
これらの書類作成もまた、書類作成難易度を上げているものの一つだと思います。
スイング行政書士事務所では、酒類販売業免許申請を専門に行っているために、過去に何度も申請で成功しているフォーマットを用いて申請しているために安心してご依頼いただけるポイントと言えるかと思います。
ヌ 酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること
この部分も、どのように手段を講じるかについて、しっかりと上記の作成書類の中で示していくことになります。
さいごに(経営基礎要件)
経営基礎要件は、4つある要件の中でもハードルとなる部分です。
数をこなしていないと、判断が難しい部分も多いので経験値はとても重要です。
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