通信販売酒類小売業免許を取るには?②場所的要件
酒類販売業免許申請の専門行政書士事務所、スイング行政書士事務所です。
今回は、「通信販売酒類小売業免許」を取得するために必要な場所的要件のについてご説明します。
情報が少なく分かりにくい酒類販売業免許について、専門業務としているスイング行政書士事務所が分かりやすく説明いたします。
酒類販売業免許
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通信販売酒類小売業免許の要件とは
通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が各要件を満たしていることが必要となっています。
つまり酒類小売業免許というのは「人」と「場所」に対して要件を満たしていれば交付がされることになります。
次回以降に説明いたしますが、経営に関する要件もありますので、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」を満たしていくようなイメージで捉えると理解がしやすいでしょう。
酒類小売業免許には4つの要件があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
今回はこの中から「場所的要件」について説明いたします。
場所的要件について
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場をもうけようとしていないこと
この要件は、シンプルに条文はこれだけです。
これだけしか要件が書かれていないと、それほどハードルが高いようには感じないかもしれませんが、酒類販売業免許は「人」と「場所」に対して交付されますので、場所的要件というのはとても重要な要件です。
具体的な説明
ただ内容の掴みどころがないような文章ですので、具体的な説明が必要だと思います。
申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所でないこと
今回申請しようとする(つまり免許を取ろうとする)場所を販売場と言いますが、既に酒類製造業や酒類販売業を受けている場合は、申請が出来ません。
つまり同一の場所で免許は取れないということです。
また「酒場または料理店」と同一の場所でないこととも書かれています。これはどのような意味なのでしょうか?
原則として、飲食店などは酒類販売業免許は取得出来ないことになっています。
理由は、飲食店営業で販売するお酒は、あくまでも料理などと一緒に店内で消費するお酒です。なので開栓して提供されます。
この飲食店での営業用のお酒は、お酒の製造メーカーや酒類小売業免許を持った「小売業者」から仕入れることになります。
分かりやすく言うと、近所の酒屋や、スーパー、コンビニなどで買ってきたお酒を飲食店営業に使うことができますし、カクヤスのような配達してくれる酒屋なども利用できます。
それに比べて、酒類小売業免許を取得して酒屋として営業する場合は、未開栓のお酒を販売することになります。分かりやすく言えば物販です。
この場合のお酒の仕入先は、お酒の製造メーカーや卸売免許を持った「卸売業者」から仕入れることになります。
つまり一つの場所で、仕入先が違う(仕入金額が違う)状態になってしまうので、原則的には飲食店が酒類販売業免許は申請ができないとされています。
スイング行政書士事務所には、飲食店で酒類販売を行いたいというご要望の相談を良くお受けいたします。この際に一般酒類小売業免許だけではなく、通信販売酒類小売業免許も一緒に取りたいというご要望が多いです。
ですので、今回の要件はこのような場合に大きく関わってくると言えます。
スイング行政書士事務所では、このような飲食店が酒類販売業免許を取得するような難易度が高い案件も得意としています。
弊所の行政書士である千葉は、過去に飲食店経営をしていた経緯もありますので、飲食店の立場も良く理解した上で、最善の方法をご提案できるものと自負しております。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
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さいごに(場所的要件)
場所的要件は、なかなか奥が深く判断する場合の経験値も求められる要件であります。
スイング行政書士事務所は、全国でも珍しい酒類販売業免許申請を専門業務としています。
毎日、全国からお問い合わせをいただいており、豊富なノウハウを誇ります。
お住いのお近くに、酒類販売業免許に詳しい行政書士の先生が見つからない時は、お気軽にご相談ください。
通常、ほとんどの案件は電話やメール、郵送のやりとりで完結していますので、全国対応も可能です。
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