運送業許認可や各種申請手続等は
スイング行政書士事務所までお問合せください!
新規で一般貨物運送事業を始めたい
霊きゅう運送の事業を始めたい
減車・増車などの諸手続きがしたい
法令試験対策をしっかりやりたい
巡回指導対策をしたい
顧問契約でサポートしてほしい
運送業許認可申請は申請要件も厳しくて難しいとされている申請手続きです。
スイング行政書士事務所では運送業許認可申請を専門業務として取り扱っております。
国家資格の行政書士が丁寧に申請代行します。
お気軽にお問い合わせください。
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一般貨物運送業Q&A【随時更新】
法令役員試験はどのようなものですか?
まず、この法令試験は新規申請を先にしなければ受けることはできません。
新規申請の場合、申請をした翌月が奇数月ならその月に試験をします。申請をした月が奇数月の場合は、翌々月の奇数月に試験をすることになります。
申請月が奇数月でも、その月に試験は行いませんので注意してください。
試験は欠席すると代替措置はありませんので不合格となりますので、試験日は最重要優先事項として日程管理をしてください。
受験資格者は、法人の場合は登記されている常勤の役員のどなたか1名です。
同じ会社から2名受けることは出来ませんし、登記されていない役員や非常勤役員は受験資格はありません。運送事業に専従する役員である必要があります。
個人事業主の場合は、個人事業主本人しか受験資格はありません。
試験時間は50分で30問で8割の24問以上正解で合格です。回答方法は〇✕式か、択一式の問題となります。
試験では350ページ程度の条文集が貸与されます。(書き込み不可)
スイング行政書士事務所では、新規申請のプランには合格実績豊富な「法令試験教材」が含まれております。
運送業許可を取得するための自己資金はいくら必要ですか?
ざっくりとした回答ですと、2,000万円前後必要と考えます。
運送業許可を新規で申請する場合は、審査期間はどれだけかかりますか?
新規申請をした場合、申請をしてから3ヶ月~5カ月程度の審査期間が掛かるとされています。申請に至るためには事前調査や書類収集や作成などを行うため、申請までにも時間は必要です。
運行管理者、整備管理者、運転者等は兼務することはできますか?
運転手は、役員が兼任できます。車両は最低5台必要なので5人の運転手が必要になります。
運行管理者は、必ず常勤である必要があり、当該営業所にて専従し、他の営業所との兼務は不可ですが、整備管理者との兼務は可能です。
運転手5人と運行管理者1人が望ましく、補助者がいれば運転手と運行管理者の兼務も認められます。
整備管理者は、車両台数を問わず最低1名必要です。
営業所や休憩・睡眠施設には大きさ(面積)の要件はありますか?
営業所の面積について具体的な要件はありませんが、営業所内に必要な設備等を適切に配置できる必要があります。
休憩・睡眠施設は、ドライバーに睡眠を与える必要がある場合は、一人当たり2.5平米のスペースが必要になりますが、睡眠を与える必要がない場合は、当該休憩施設では面積の要件はありませんので、休憩で必要なテーブルや椅子を配置できれば良いです。
一般貨物自動車運送事業で対象となる車両はどのようなものですか?
軽自動車とオートバイ以外の貨物自動車になります。台数は最低5台必要です。乗用車でも構造変更で1ナンバーや4ナンバーに出来るのであれば対象になります。
営業所や車庫が設置できない地域はありますか?
営業所は、市街化調整区域では設置できません。市街化区域でも用途地域によっては十分な確認が必要になります。
車庫の場合は、市街化調整区域でも問題は無いですが、農地(田・畑)には設置できません。
詳しくは個別に調査が必要となります。
相談に費用は掛かりますか?
初回のご相談は
こちらから無料で行っております。必ずしも1回のやりとりだけが無料ということではなく、弊所で定めた初期のヒアリングの範囲に関しては、無料でお答えしております。その後は受任して着手金のお支払いをしていただき、申請書類完成時に残額をお支払いいただきます。
土日祝日の対応は可能ですか?
まずは、
こちらのフォームからご連絡ください。事前にアポイントを取っていただいた場合であれば、曜日や時間帯に関係なく、対応可能な範囲でご対応しております。
許可が取れなかった場合はどうなりますか?
弊所では十分に慎重にヒアリングを行い、事前調査や確認をしてから申請可能と判断ができなければ申請はいたしません。ですので取れないというケースは通常想定しておりませんが、万が一弊所の判断ミス、確認が不十分であったり、故意過失などが原因で不許可・不認可となった場合は、お支払いいただいた報酬のうち、着手金を除いた額を返金対応いたします。尚、申請者様側の問題で申請要件が満たせていないことが判明したり、審査期間中に満たせなくなってしまったり、法令試験に合格が出来ない、リース等審査に通らない等の弊所の過失でない理由で申請の取り下げや不許可・不認可となった場合は返金の対象にはなりません。
対応地域はどこですか?
弊所は千葉県にあります。千葉県や近隣などは対応可能と考えます。詳しくは
ご相談ください。
申請の報酬はどのタイミングで支払いますか?
一般貨物運送業許可の新規申請を行う場合は、無料相談によるヒアリング後に、「着手金」として報酬を半額お支払いいただきます。その後申請書類が完成して申請できる状態になりましたら残りの報酬をお支払いいただきます。
ですので新規申請の場合は、2回に分けてお支払いいただきます。
報酬以外に費用は掛かりますか?
弊所の報酬以外には、通常想定してる範囲を超えた交通費、公的書類発行手数料、その他通信費などが発生した場合は許可後に清算いたします。その他には新規許可申請では登録免許税12万円が掛かります。詳しくは内容を伺ってからお知らせいたします。
新規で運送業許可申請をすると期間はどのくらいかかりますか?
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をした場合には、およそ5か月程度の審査期間がかかります。ご相談を受けてから調査等開始して書類や図面等作成などで1か月程度は掛かります。審査に必要な書類や確認事項は、申請者様の状況で全く異なりますので一概には回答はできませんのでご理解ください。
一般貨物自動車運送事業許可 報酬
【新規許可申請】報酬総額298,000円(税別)
新規許可申請の要件に適合しているかの調査、書類作成、申請、補正対応、法令試験対策、運輸開始手続(運行管理者・整備管理者選任届、運輸開始前確認、運輸開始届)を含んだ内容となります。
※取得後に登録免許税120,000円を別途支払う必要があります。
※報酬の半額は着手金として先にお支払いいただきます。着手金は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※書類作成が完了して申請が出来る状態になりましたら、残りの半額をお支払いいただきます。
※申請車両台数が5台を超える場合は、1台増加するにあたり30,000円(税別)加算となります。
※申請営業所や車庫が複数の場合は、1カ所増加するにあたり120,000円(税別)加算となります。
霊柩運送事業許可 報酬
【新規許可申請】報酬総額248,000円(税別)
新規許可申請の要件に適合しているかの調査、書類作成、申請、補正対応、法令試験対策、運輸開始手続を含んだ内容となります。
※取得後に登録免許税120,000円を別途支払う必要があります。
※報酬の半額は着手金として先にお支払いいただきます。着手金は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※書類作成が完了して申請が出来る状態になりましたら、残りの半額をお支払いいただきます。
※申請車両台数が5台を超える場合は、1台増加するにあたり30,000円(税別)加算となります。
※申請営業所や車庫が複数の場合は、1カ所増加するにあたり120,000円(税別)加算となります。
巡回指導対策 報酬
100,000円(税別)
帳票収集(約30種類の帳票類収集)、巡回指導対策指導(事前帳票確認)
※当日立ち合いは別途見積となります。
毎年提出が必要な報告書 報酬
事業報告書 30,000円(税別)
決算期が到来したすべての事業者が対象で、決算終了後100日以内に提出が必要です。
出していない年度がある場合は、今後一切の認可申請ができなくなります。
溜まっている場合は弊所へご相談ください。
事業実績報告書 20,000円(税別)
3月31日までに運輸開始届を提出したすべての事業者が対象で、提出期限は毎年7月10日までです。
出していない年度がある場合は、今後一切の認可申請ができなくなります。
溜まっている場合は弊所へご相談ください。
その他 報酬
変更手続き等認可申請など
要見積もりとなります。お気軽にお問い合わせください。
一般貨物自動車運送事業許可取得までの流れ【新規申請の場合】
電話・LINE・お問い合わせフォームよりお問い合わせ(無料)
ヒアリングを行い、申請要件を満たせている場合は着手金をお支払いいただき、受任後に法令試験対策教材をお渡しいたします。並行して調査を行い申請できる状態まで進めて行きます。
申請書類完成後、残りの報酬をお支払いいただき申請書を提出いたします。
役員の方に法令試験を受けていただきます。申請月の翌月が奇数月なら、翌月に試験があります。申請月が奇数月なら、翌々月の奇数月が試験になります。
※2回不合格になると取り下げとなるので、再申請が必要です。
審査中に2回目の残高証明書の提出を求められます。
運輸局での審査の終了後、許可取得の通知があります。
新規講習会の受講をして、運送業許可証、登録免許税納付通知書の受け取りをします。
登録免許税を納付していただきます。
運行管理者・整備管理者を選任して、選任届の提出をします。
運輸開始前確認の提出をします。
事業用自動車等連絡書が発行されます。
お客様側で事業用自動車の登録をします。車検証の書き換えや緑ナンバーへ変更をしていただきます。
運輸開始届と運賃料金設定届を提出して運輸開始となります。