役員法令試験 運送業許認可申請 霊柩・霊きゅう運送許可申請 更新制 スイング行政書士事務所

一般貨物運送業許可・更新、霊柩運送 スイング行政書士事務所一般貨物運送業許可だけではない、3つのサポート!「役員法令試験対策付」「運輸開始前手続きまでサポート」「初回巡回指導対策やお試し顧問サービス付」
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一般貨物運送業許可申請を3つのセットでとことんサポート

役員法令試験対策教材付きで新規許可申請

絶大な合格率を誇る「役員法令試験」対策教材が付属しますので、安心して試験に臨めます。

運輸開始前手続きまでしっかりサポート

許可が下りただけでは、緑ナンバーは付けられません!
重要なのは、許可後に必要な申請です。ここをしっかりスピーディーに行うことで、いち早く緑ナンバーを付けて営業が開始できるようになります。

初回巡回指導対策もサポート(トライアルお試し顧問期間付き)

一般貨物運送業は今後5年毎の更新制となります。
今までみたいに許可を取ったら永久的に事業が出来なくなりました。
5年ごとに更新手続きで厳しく審査されます。その間に巡回指導でもしっかりとした良い評価を取れるような事業の運用が今後非常に重要になってきます。
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役員法令試験対策教材は高い合格率を誇ります!

2回落ちたら申請取り下げ!運送業許可申請の関門「役員法令試験」

スイング行政書士事務所では、一般貨物運送業許可新規申請にあたり、役員法令試験対策教材が付属します。
非常に高い合格率を誇る教材で、関東運輸局管内では90%以上の合格実績があります。
しっかり自信を持って法令試験に挑むことができます。

一般貨物運送業許可さえ取れれば良いのでは?
なんで巡回指導対策までセットなんですか?

更新制導入決定。「許可さえ取れればOK」の時代は終わりました。

今後は、許可が取れたら永久的に事業ができる訳ではなく、5年ごとに更新の申請が必要になりました。
では、それと巡回指導対策はどんな関係があるのでしょうか?
未だ全貌は分かりませんが、更新のために審査をする以上、巡回指導で評価される帳簿の書き方や、書類チェックなどの38項目の運送業の日ごろの重要な体制がきちんとなされているのかが大切であり、巡回指導時の評価では高評価を取って維持できるだけの管理能力がとても大切になってきます。
そのため、スイング行政書士事務所ではこれから運送事業を開始するこのタイミングでしっかりと38項目のポイントをお教えして、今後の安定的な事業継続に役立てていただきたいと考えています。
さらに初回巡回指導が実施されるまでの約3か月間は、弊所の顧問サービスの一部として「電話やLINEでの質問サポート」、「ドライバー法定12項目の教材動画&テキストを毎月提供」をお試し版としてご提供いたします。※正式な顧問サービスの内の一部の提供となります。

許可が取れたら、すぐに運送業を始められないの?

はい、出来ません。
許可が取れたら緑ナンバーを付けられるようにするために、さらにいくつもの手続きが必要になります。
それらが完了したら、緑ナンバーを付けることができて、その時からすぐに運送業の営業ができます。
一般貨物運送業許可だけ取ったらおしまいという行政書士がほとんどですが、スイング行政書士事務所は許可を取るだけではなく、御社がこれから継続的に事業が続けられるように一番大切な許可を取った時からサポートいたします。
スイング行政書士事務所 行政書士 千葉は今までに5年くらい3トントラックでのドライバー経験やフォークリフト運転手、都内でタクシーの運転手の経験があります。
自分にとって馴染みのある運送業で皆様のお手伝いができればと思っております。
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【2026年4月施行】荷主にも罰金が!白ナンバー・白トラ規制強化で仕事が激減してしまうのか?

2026年(令和8年)4月1日から施行される「改正トラック法(通称:トラック新法)」により、その規制と罰則がかつてないほど厳しくなります。いわゆる「白ナンバー・白トラ」での営業はこれまでも違法でしたが、今回の法改正で「違法な白トラに仕事を依頼した荷主側にも重い罰則が科されるようになった」という点です。
具体的には、以下の罰則や指導が適用されます。
荷主への罰則:白トラに貨物の運送を委託した荷主等に対して、100万円以下の罰金が処されることがあります。
物流Gメンによる監視:白トラへの関与が疑われる荷主等は、国土交通省の「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象となります。
事業者本人への罰則:無許可で運送を行った白トラ事業者本人には、最大で3年の懲役または300万円の罰金という、会社の存続を揺るがす非常に重い刑事罰が科される可能性があります。
「元請けから荷物を一旦買い取って、自分の荷物として運んでいるから問題ない」という言い訳をすれば良いと思っている方。実態をごまかすために見せかけの売買行為だと判断されたらどうしますか?もうそんな甘いことが通用する時代ではなくなってきたのです。
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一般貨物自動車運送事業の「事業報告書」、「事業実績報告書」欠かさずに出していますか?

ちゃんと出していないと、、

貨物自動車運送事業法 第29条に基づく「法定義務」ですので違反すると下記の処分等があるかもしれません。
罰金
100万円以下の罰金が科される可能性があります。
行政処分
初回違反→「警告」、再違反→「10日車」処分
虚偽記載の場合
初回→「60日車」、再違反→「120日車」処分
令和元年11月1日法改正の重大変更は注目ポイントです。
「事業報告書または事業実績報告書を提出していない事業者は、いかなる認可申請もできない」

全国対応で報告書類の作成・提出を承ります。

何年も溜まっていてもOKです。お気軽にお問い合わせください。

電話がつながらない場合は

「緑ナンバー」の永久ライセンス時代が終了!一般貨物運送業許可の「5年更新制」が導入されます。

一般貨物自動車運送事業者の皆様、「緑ナンバー(運送業許可)は一度取ってしまえば、重大な違反をしない限り一生モノ」と思っていませんか?
実は、2025年(令和7年)6月に可決・成立した通称「トラック新法」により、トラック運送業の許可に「5年ごとの更新制度」が導入されることが決定しました。

これまでの「無期限許可制」からルールが根本的に変わり、今後は定期的に厳しい審査をクリアしなければ、事業を継続することができなくなります。

新しい制度では、一般貨物自動車運送事業の許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失うことになります。
この制度は、法律の公布から3年以内(遅くとも2027年度〜2028年4月頃まで)に施行される予定です。
制度導入の背景には、法令違反を繰り返す事業者や、名義貸しによる実態のない事業者(ペーパーカンパニー)、無許可営業(白トラ)などを業界から排除し、ルールを守る健全な事業者が生き残る適正な競争環境を作る狙いがあります。
「今まで通り普通に仕事をしていれば更新できるだろう」という考えは非常に危険です。更新審査では、「法令の規定を遵守して事業を遂行することが見込まれるか」が厳しくチェックされます。

具体的には、以下のような項目が審査の対象になると予想されています。

行政処分歴や法令違反の有無

  • 適正化機関による「巡回指導」の評価と改善状況
  • 帳票類の管理(点呼記録簿、運転日報、整備記録、ドライバーへの安全教育の実施など)
  • 労働環境と社会保険(社会保険の加入状況、労働時間の適切な管理など)
  • 各種報告書の提出義務(事業報告書や事業実績報告書が毎年提出されているか)
つまり、日々の運行管理や労務管理、書類の整理がずさんな会社は、次回の更新ができずに「廃業」へと追い込まれるリスクが高まっているのです。
下記のブログでも一般貨物運送業許可の更新制について詳しく紹介しています。
https://www.swing-office.com/2026/06/07/unso-5/

運送業許認可や各種申請手続等は
スイング行政書士事務所までお問合せください!

新規で一般貨物運送事業を始めたい

一般貨物自動車運送事業許可の取得から営業開始までサポートいたします。

一般貨物自動車運送事業を始めるためには、車両・人員・営業所・車庫・資金など、さまざまな許可要件を満たす必要があります。

また、許可申請だけでなく、法令試験対策や許可後の運輸開始手続きまで適切に進めなければ営業を開始することができません。

スイング行政書士事務所では、要件確認から許可取得、営業開始まで一貫してサポートしております。

霊きゅう運送の事業を始めたい

霊きゅう運送に必要な許可申請をサポートいたします。

霊きゅう運送は、ご遺体を搬送するための事業であり、一般貨物自動車運送事業の一種として許可を受ける必要があります。

通常の一般貨物運送業とは許可基準の一部が異なり、霊きゅう運送に合わせて申請書類を作成する必要があります。

スイング行政書士事務所では、葬祭業者様や新規参入をご検討の方の許可取得をサポートしております。

減車・増車や営業所移転、車庫増設などの手続きをしたい

運送業許可取得後に必要となる変更手続きをサポートいたします。

一般貨物自動車運送事業では、許可取得後も様々な変更手続きが発生します。

例えば、

  • 車両の増車・減車
  • 営業所の移転
  • 車庫の新設・移転・増設
  • 役員変更
  • 事業計画変更

などです。

変更内容によっては事前認可が必要な場合もあり、手続きを行わずに実施すると行政指導の対象となることがあります。

巡回指導対策をしたい

巡回指導や監査に備えた運送業コンプライアンス対策をサポートいたします。

巡回指導では、

点呼記録
運転日報
運転者台帳
整備管理
健康診断
適性診断

などの法令遵守状況が確認されます。

日常業務の中では気付きにくい不備が指摘されることも少なくありません。

スイング行政書士事務所では、巡回指導前の書類確認や改善アドバイスを行っております。

メニュー

一般貨物運送業Q&A

法令試験はどのようなものですか?

法令試験とは、一般貨物自動車運送事業許可の申請者が運送事業に関する法令知識を有しているかを確認するための試験です。

一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、申請後に運輸支局で実施される法令試験に合格する必要がありますが、注意点としてこの法令試験は新規申請を先にしなければ受けることはできません
試験時間は50分で30問で8割の24問以上正解で合格です。回答方法は〇✕式か、択一式の問題となります。

試験では主に以下の内容が出題されます。

貨物自動車運送事業法
道路運送法
道路交通法
労働基準法
労働安全衛生法
自動車事故報告規則など

2回不合格になると、申請取り下げとなります。スイング行政書士事務所では、新規申請のプランには合格実績豊富な「法令試験教材」が含まれております。

運送業許可を取得するための自己資金はいくら必要ですか?

必要な自己資金は事業計画によって異なりますが、一般的には2,000万円程度が目安となります。

運送業許可では、

車両購入費
保険料
税金
人件費
燃料費
車庫費用などを含めた運転資金を確保していることが求められます。

自己資金の要件は事業計画によって大きく変わります。車両5台か10台かでは全く必要資金は違ってきます。事前に資金計画を作成し、必要額を確認することが重要です。

運送業許可を新規で申請する場合、審査期間はどれだけかかりますか?

申請から許可までは一般的に関東運輸局では4~5か月程度かかります。

全体的なの流れは、

申請
法令試験
審査
許可
許可後手続き
運輸開始となります。

申請に至るためには事前調査や書類収集や作成などを行うため、申請までにも時間は必要ですし、許可取得後も運行管理者選任届や社会保険加入などの手続きが必要なため、実際に営業開始できるまでにはさらに時間を要します。

運行管理者、整備管理者、運転者等は兼務することはできますか?

一定の条件を満たせば兼務できる場合があります。

運転手は、役員が兼任できます。車両は最低5台必要なので5人の運転手が必要になります。
運行管理者は、必ず常勤である必要があり、当該営業所にて専従し、他の営業所との兼務は不可ですが、整備管理者との兼務は可能です。
運転手5人と運行管理者1人が望ましく、補助者がいれば運転手と運行管理者の兼務も認められます。
整備管理者は、車両台数を問わず最低1名必要です。

最低でも何人必要ですか?

基本的には5台の車両の場合、6名必要になります。

例えば
社長が運転手、整備管理者を兼任
取締役が運転手
社員3名が運転手
社員1名が運行管理者
の場合は6名体制です。
仮に
社長が運転手、運行管理者、整備管理者を兼任
取締役が運転手
社員3名が運転手
であれば5名体制でも可能ですが、運転手である社長の点呼は自分ではできないので、別の方(取締役か社員)が補助者になる必要があります。

営業所や休憩・睡眠施設には大きさ(面積)の要件はありますか?

ドライバーに睡眠を与える必要がある場合は、一人当たり2.5平米のスペースが必要になります。

営業所の面積について具体的な要件はありませんが、営業所内に必要な設備等を適切に配置できる必要があります。
休憩・睡眠施設は、ドライバーに睡眠を与える必要がある場合は、スペースが必要になりますが、睡眠を与える必要がない場合は、当該休憩施設では面積の要件はありませんので、休憩で必要なテーブルや椅子を配置できれば良いです。

一般貨物自動車運送事業で対象となる車両はどのようなものですか?

車検証上の用途が貨物である事業用自動車が対象となります。

軽自動車とオートバイ以外の貨物自動車になります。台数は最低5台必要です。乗用車でも構造変更で1ナンバーや4ナンバーに出来るのであれば対象になります。

営業所や車庫が設置できない地域はありますか?

はい。用途地域などにより設置できない場合があります。

営業所は、市街化調整区域では設置できません。市街化区域でも用途地域によっては十分な確認が必要になります。
車庫の場合は、市街化調整区域でも問題は無いですが、農地(田・畑)には設置できません。
詳しくは個別に調査が必要となります。
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ご依頼について、よくある質問

相談に費用は掛かりますか?
初回のご相談はこちらから無料で行っております。必ずしも1回のやりとりだけが無料ということではなく、弊所で定めた初期のヒアリングの範囲に関しては、無料でお答えしております。その後は受任して着手金のお支払いをしていただき、申請書類完成時に残額をお支払いいただきます。
土日祝日の対応は可能ですか?
まずは、こちらのフォームからご連絡ください。事前にアポイントを取っていただいた場合であれば、曜日や時間帯に関係なく、対応可能な範囲でご対応しております。
許可が取れなかった場合はどうなりますか?
弊所では十分に慎重にヒアリングを行い、事前調査や確認をしてから申請可能と判断ができなければ申請はいたしません。ですので取れないというケースは通常想定しておりませんが、万が一弊所の判断ミス、確認が不十分であったり、故意過失などが原因で不許可・不認可となった場合は、お支払いいただいた報酬のうち、着手金を除いた額を返金対応いたします。尚、申請者様側の問題で申請要件が満たせていないことが判明したり、審査期間中に満たせなくなってしまったり、法令試験に合格が出来ない、リース等審査に通らない等の弊所の過失でない理由で申請の取り下げや不許可・不認可となった場合は返金の対象にはなりません。
対応地域はどこですか?
弊所は千葉県にあります。千葉県や近隣などは対応可能と考えます。詳しくはご相談ください。
申請の報酬はどのタイミングで支払いますか?
一般貨物運送業許可の新規申請を行う場合は、無料相談によるヒアリング後に、「着手金」として報酬を半額お支払いいただきます。その後申請書類が完成して申請できる状態になりましたら残りの報酬をお支払いいただきます。

ですので新規申請の場合は、2回に分けてお支払いいただきます。

報酬以外に費用は掛かりますか?
弊所の報酬以外には、通常想定してる範囲を超えた交通費、公的書類発行手数料、その他通信費などが発生した場合は許可後に清算いたします。その他には新規許可申請では登録免許税12万円が掛かります。詳しくは内容を伺ってからお知らせいたします。
新規で運送業許可申請をすると期間はどのくらいかかりますか?
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をした場合には、およそ5か月程度の審査期間がかかります。ご相談を受けてから調査等開始して書類や図面等作成などで1か月程度は掛かります。審査に必要な書類や確認事項は、申請者様の状況で全く異なりますので一概には回答はできませんのでご理解ください。
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一般貨物自動車運送事業許可 報酬

【新規許可申請】報酬総額550,000円(税別)

新規許可申請の要件に適合しているかの調査、書類作成、申請、補正対応、法令試験対策、運輸開始手続(運行管理者・整備管理者選任届、運輸開始前確認、運輸開始届)、初回巡回指導対策(帳票チェック含む)、初回巡回指導日までの間のお試し顧問サービス(すべての顧問サービスではなく一部のみとなります)を含んだ内容となります。
※取得後に登録免許税120,000円を別途支払う必要があります。
※報酬の半額は着手金として先にお支払いいただきます。着手金は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※書類作成が完了して申請が出来る状態になりましたら、残りの半額をお支払いいただきます。
※申請車両台数が5台を超える場合は、1台増加するにあたり20,000円(税別)加算となります。
※申請営業所や車庫が複数の場合は、1カ所増加するにあたり50,000円(税別)加算となります。

霊柩運送事業許可 報酬

【新規許可申請】報酬総額450,000円(税別)

新規許可申請の要件に適合しているかの調査、書類作成、申請、補正対応、法令試験対策、運輸開始手続、初回巡回指導日までの間のお試し顧問サービス(すべての顧問サービスではなく一部のみとなります)を含んだ内容となります。
※取得後に登録免許税120,000円を別途支払う必要があります。
※報酬の半額は着手金として先にお支払いいただきます。着手金は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※書類作成が完了して申請が出来る状態になりましたら、残りの半額をお支払いいただきます。
※申請車両台数が5台を超える場合は、1台増加するにあたり20,000円(税別)加算となります。
※申請営業所や車庫が複数の場合は、1カ所増加するにあたり50,000円(税別)加算となります。

毎年提出が必要な報告書 報酬

事業報告書 30,000円(税別)

決算期が到来したすべての事業者が対象で、決算終了後100日以内に提出が必要です。

出していない年度がある場合は、今後一切の認可申請ができなくなります。
溜まっている場合は弊所へご相談ください。

事業実績報告書 20,000円(税別)

3月31日までに運輸開始届を提出したすべての事業者が対象で、提出期限は毎年7月10日までです。

出していない年度がある場合は、今後一切の認可申請ができなくなります。
溜まっている場合は弊所へご相談ください。

その他 報酬

変更手続き等認可申請・届出など

要見積もりとなります。お気軽にお問い合わせください。

一般貨物自動車運送事業許可取得までの流れ【新規申請の場合】

電話・LINE・お問い合わせフォームよりお問い合わせ(無料)
ヒアリングを行い、申請要件を満たせている場合は着手金をお支払いいただき、受任後に法令試験対策教材をお渡しいたします。並行して調査を行い申請できる状態まで進めて行きます。
申請書類完成後、残りの報酬をお支払いいただき申請書を提出いたします。
役員の方に法令試験を受けていただきます。申請月の翌月が奇数月なら、翌月に試験があります。申請月が奇数月なら、翌々月の奇数月が試験になります。
※2回不合格になると取り下げとなるので、再申請が必要です。
審査中に2回目の残高証明書の提出を求められます。
運輸局での審査の終了後、許可取得の通知があります。
新規講習会の受講をして、運送業許可証、登録免許税納付通知書の受け取りをします。
登録免許税を納付していただきます。
運行管理者・整備管理者を選任して、選任届の提出をします。
運輸開始前確認の提出をします。
事業用自動車等連絡書が発行されます。
お客様側で事業用自動車の登録をします。車検証の書き換えや緑ナンバーへ変更をしていただきます。
運輸開始届と運賃料金設定届を提出して運輸開始となります。
電話がつながらない場合は