【徹底解説】一般貨物自動車運送事業の開業について、行政書士が分かりやすく解説
今回は、新規で一般貨物自動車運送事業を始めるためについてご説明いたします。
スイング行政書士事務所は運送業許認可を専門業務として行っておりますのでご相談をお受けしております。

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千葉県八千代市スイング行政書士事務所は、役員法令試験 運送業・霊きゅう運送の許認可申請などをしています。
一般貨物自動車運送事業について
まず運送業とは、個人や法人から運賃、手数料を受け取り人(旅客)や物(貨物)を運ぶ事業のことを指します。そのうち貨物自動車運送事業は物を運ぶ事業になります。
ちなみに今回は割愛しますが、人を運ぶ旅客自動車運送事業は
- 一般乗合 旅客自動車運送事業(路線バスや乗合バスなど)
- 一般貸切 旅客自動車運送事業(貸切の観光バスで定員が11名以上)
- 一般乗用 旅客自動車運送事業(タクシーやハイヤーなど)
- 特定 旅客自動車運送事業(スクールバスなどの送迎バスなどで特定の者が対象)
となります。
では、物を運ぶトラック運送などは、「貨物自動車運送事業」と「貨物利用運送事業」に分かれます。
「貨物自動車運送事業」は、
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
となります。一般貨物自動車運送事業には特別積み合せ貨物運送もあります。
「貨物利用運送事業」は、
- 第1種貨物利用運送事業
- 第2種貨物利用運送事業
となります。ちょっと種類が多くて分かりにくいですね。
では、貨物利用運送事業について、それぞれ見ていきましょう。
一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じて有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
他人の需要に応じて運賃をもらって荷物を運ぶ事業ということです。また自動車は軽自動車や二輪の自動車以外の車両を使用するものを指しています。
下記で説明する特定貨物利用運送事業以外のものとされています。
一般貨物自動車運送業(特別積合せ)
一般貨物自動車運送事業のうちで、営業所等に集荷された貨物を仕分けして、不特定多数の荷主の商品を1 台の車両に積載し、商品の積み卸ろし(仕分け)をする拠点間を、定期的な幹線輸送で行う運送形態のことを指します。「特積み」や「混載便」とも呼ばれています。
特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じて有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
一般貨物自動車運送事業では、不特定多数である「他人」でしたが、特定貨物自動車運送事業では「特定の者」とされています。
「特定の者」とは、荷主が単一の1社に限られているということになります。
イメージとしては、大企業が事業分割で運送用の子会社を作る場合などが該当します。
イメージとしては、大企業が事業分割で運送用の子会社を作る場合などが該当します。
貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じて有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業
軽自動車で営業ナンバー(黒字に黄文字)で営業している車両は、最近はよく見かけますね。
貨物利用運送事業
自らはトラックなどの輸送手段を持たず、荷物の送り主との契約によって車両や鉄道などで最適な方法によって集荷から配達までの貨物輸送の手配のみを行う事業を指します。
つまり実際の運送に関しては実運送事業者に外注に出している状態となりますが、荷主に対しての輸送責任は当該貨物利用運送事業者が負うことになります。
この貨物利用運送事業は下記の2種類に分かれます。
第一種貨物利用運送事業(水屋)
他人の需要に応じて有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外もの
第二種の利用運送以外のものは全て、この第一種ということになります。
第一種とは、船舶によるもの、鉄道によるもの、航空機によるもの、貨物自動車によるものなどいずれかの輸送手段(モード)で行うものを指します。
つまり流通の一部の輸送をするために、自社では輸送手段は持たず実運送業者に手配をして輸送する事業者です。
この業界では「水屋(みずや)」と呼ばれている第一種貨物利用運送事業ですが、車両を持っていて通常の貨物利用運送事業をしているけど、水屋も行っている事業者もいますし、車両を持たない水屋も居ます。
この第一種貨物利用運送事業の手続きは、「許可」ではなく「登録」となります。
第二種貨物利用運送事業
実運送事業者とは、船舶によるもの、鉄道によるもの、航空機によるもの、貨物自動車によるものと4つのモードがあることは、先に書きました。
トラックだけではなく、船舶や航空機もありますが、例えば海外で生産された製品を日本に輸入して配達先まで納品を、まるっと一括して輸送手配をする場合は、第一種貨物利用運送事業ではなく、第二種貨物利用運送事業になります。第一種貨物利用運送事業ではひとつのモードの利用でしたが、第二種貨物利用運送事業では、2つ以上のモードを利用することになります。
例えば外国なら、生産国である外国でトラック輸送して、船舶か航空機で日本に輸入して、国内の配送センターを経由して、配達先に届けるようなプロセスを全部手配するイメージです。
一般貨物自動車運送事業許可を新規申請するには
それでは、一般貨物自動車運送事業を新規で申請する場合について見ていきましょう。
貨物運送事業を始めるためには、「一般貨物自動車運送事業許可」と呼ばれる許可申請を、営業所を管轄する運輸支局の申請窓口に対して申請をする必要があります。
一般貨物自動車運送事業は、許可が必要な事業ですので誰でも簡単にすぐに始められるものではありません。
事業を始めるにあたり、許可申請をして許可を取る必要がありますが、世の中にある様々な許可申請の中でも運送業許可は複雑で難しい部類になるかと思います。
許可申請は、法人でなくても個人事業主でも取得可能です。
一般貨物自動車運送事業許可の取得要件
一般貨物自動車運送事業許可を申請するにあたり、いくつかの要件があります。
許認可で一般的に言われる「ヒト・モノ・カネ」をイメージすると大体当てはまります。
人的要件について
申請者が下記の欠格事由に該当していないことが求められます。
ここで言う申請者とは、個人事業主の場合は、事業主本人を指し、法人の場合はすべての役員を指します。つまり役員全員が欠格要件に該当していないことが求められます。
監査役などの非常勤役員もすべて対象となります。
許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
懲役または禁錮刑に処せられて5年を経過しない場合が該当します。
許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取 消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取 消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
過去に一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取り消しを受けて、取消の日から5年経っていない者が該当します。
ただし法人の場合は、この取消しに係る聴聞の通知が到達した日の前60日以内にその法人の役員(役員の名称は問いません)であった者で、この取消の日から5年を経過しない場合も含みます。
許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この 号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下 この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与え る関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取 消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日 までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止 の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を 経過しないものであるとき。
許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日 (当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消し の処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところに より国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日 を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準 用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由 がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規 定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が 到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を 除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合に
おいて、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
おいて、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)の いずれかに該当する者があるとき。
一般貨物自動車運送事業許可後
一般貨物自動車運送事業許可
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許可証の交付
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登録免許税の納付
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運行・整備管理者選任・解任等届の提出
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運輸開始前確認報告の提出
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事業用自動車等連絡書の発行
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営業ナンバー取得等
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運輸開始届提出
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運賃料金設定(変更)届
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初回巡回指導(運輸開始届提出後の1~3ヶ月以内に実施)
運送業許可申請





