運送業許可申請

毎年出さないと、どうなるの?!一般貨物自動車運送事業の「事業報告書」、「事業実績報告書」について行政書士が分かりやすく解説

毎年出さないと、どうなるの?!一般貨物自動車運送事業の「事業報告書」、「事業実績報告書」について行政書士が分かりやすく解説

今回は、一般貨物自動車運送事業者が毎年提出しなければならない「事業報告書」と「事業実績報告書」についてご説明いたします。

スイング行政書士事務所は運送業許認可を専門業務として行っておりますのでご相談をお受けしております。

役員法令試験 運送業許認可申請 霊柩・霊きゅう運送許可申請 スイング行政書士事務所
千葉県八千代市スイング行政書士事務所は、役員法令試験 運送業・霊きゅう運送の許認可申請などをしています。

事業報告書について

運送会社が財務内容や組織体制を国に報告するために提出する書類です。
決算書類を参照して作成する書類で、決算期が到来したすべての事業者が対象で、決算終了後100日以内に提出しなければなりません。
新設した法人で、まだ決算期が到来していなければ提出する必要はありません。
決算終了後100日以内ですので、個人事業主は12月末が決算ですし、法人は法人ごとに異なりますので、提出期限は会社ごとで異なります。

事業実績報告書について

財務面ではなく、実際の運送事業の内容や実績を国に報告するための書類となります。
稼働車両の台数や、走行キロ、輸送トン数、営業収入などについて報告をします。
提出対象は、3月31日までに「運輸開始届」を提出したすべての事業者であり、提出期限は、毎年7月10日まで、期限は全国共通です。
提出期限は全国共通で7月10日です。
今年の3月30日に運輸開始届を出していれば、たった1日や2日の営業について事業実績報告書を提出する必要があります。
今年の4月1日に運輸開始届を出していれば、今年は事業実績報告書を提出する必要はありません。
電話がつながらない場合は

出さなかったらどうなるのか?

それでは、これら2つの事業報告書や事業実績報告書を出さなかったらどうなるのでしょうか?
この2つの報告書の提出は、貨物自動車運送事業法 第29条に基づく「法定義務」です。
罰金
100万円以下の罰金が科される可能性があります。
行政処分
初回違反→「警告」、再違反→「10日車」処分
虚偽記載の場合
初回→「60日車」、再違反→「120日車」処分
特に注目したいのが、令和元年11月1日法改正による重大変更です。
「事業報告書または事業実績報告書を提出していない事業者は、いかなる認可申請もできない」
つまり、過去の報告書が1枚でも未提出だと、認可申請が門前払いになってしまうということです。
運送業において「認可申請ができない」というのは、営業所の移転や、車両の増車などもできなくなってしまいます。
今後の事業継続や成長において、とても大きな障害となってしまいます。

さらに今後は、運送業許可は更新制になるので、、、

この記事の執筆時点では、運送業許可が5年毎の更新制が導入されることが決定しています。現時点ではそれ以上の情報はありませんが、間違いなく予想できることとして、

事業報告書や、事業実績報告書の提出を1回でも怠っていれば、運送業許可の更新には影響するだろうと言えます。現時点では予想になりますが、すべて提出を完了しなければ更新はできないだろうと思われます。

つまり更新制の導入によって5年毎に、都度ちゃんとやっていなければならない報告書の提出や認可申請などが出来ていなければ、今後の許可の更新の可否に関わってくるだろうと言えます。

ウチは5台でやっているだけの小さな運送屋だから大丈夫でしょ。

そんな甘いことは許されないです。更新時期を迎えて良く良く調べてみたら、ボロがたくさん出てきて更新期日に更新要件を満たせられないなんてことにもなりかねません。

今からでもすぐに見直して、安心して更新が迎えられるようにちゃんとやる習慣を付けましょう。

もしも事業報告書や事業実績報告書を出していなかったり、何年も溜めてしまっている場合は、スイング行政書士事務所までお問い合わせください。

スイング行政書士事務所は全国対応で、事業報告書や事業実績報告書の作成や提出を行っています。

電話がつながらない場合は

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