運送業許可申請

一般貨物自動車運送事業を始めるための資金はいくら必要?

一般貨物自動車運送事業を始めるための資金はいくら必要?

今回は、新規で一般貨物自動車運送事業を始めるための資金についてご説明いたします。

スイング行政書士事務所は運送業許認可を専門業務として行っておりますのでご相談をお受けしております。

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千葉県八千代市スイング行政書士事務所は、役員法令試験 運送業・霊きゅう運送の許認可申請などをしています。

一般貨物自動車運送事業を始めるための資金

いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」の「カネ」部分になります。
事業の計画を実際に行うためには資金が必要になります。
必要とされる資金の額以上の預金口座残高が申請時から審査中の2回目の残高証明書の提出時でも、常に確保されていることが必要です。
ですので、許可が下りるまでは預金口座の残高が変わらないように維持しておく必要があります。
尚、預貯金以外に売掛金(流動資産)を含めることが可能です。

申請にはいくら必要

貨物自動車運送業許可申請をする際には、資金計画表を作成する必要があります。
この計画表で算出された自己資金額以上の資金を預金口座等でまかなえる状態であることが必要です。
個々の事業の内容により、必要資金は大きくことなることは当然ですが、一般的には2000万円前後の資金は用意できている必要があり、少なくとも1500万円程度は必要だと考えられます。

自己資金の考え方について

自己資金額については、所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日(又は認可日)までの間、常時確保されていることが必要です。
  • 自己資金は、当該申請事業に係る『預貯金』を基本とします。
  • 自己資金は、預貯金で足りない場合、預貯金以外の『流動資産(売掛金等)』も含めることが
    できます。
  • 預貯金額は、申請日時点及び許可等までの適宜の時点の『残高証明書』等の提出をもって確認
    します。
  • 流動資産額は、申請日時点及び許可等までの適宜の時点の『見込み貸借対照表』等をもって確
    認します。

自己資金確保の例

1回目の残高証明書等の提出は申請日時点です。
申請日時点では、仮にA銀行、B銀行、C銀行の3つの銀行口座の残高証明書を提出したとします。

A銀行の預金残高 500万円
B銀行の預金残高 300万円
C銀行の預金残高 200万円
審査期間中に2回目の残高証明書等の提出が求められました。
この時に新しくD銀行にも預金がありましたので追加して残高証明書等の提出をすることにしました。
A銀行の預金残高 1000万円
B銀行の預金残高 300万円
C銀行の預金残高 100万円
D銀行の預金残高 500万円

それでは個々の銀行口座を見てみましょう。

  • A銀行は500万円が1000万円に増えました。
  • B銀行は300万円のまま変化がありませんでした。
  • C銀行は200万円が100万円に減りました。
  • D銀行は1回目にはありませんでしたが、2回目で500万円あります。

単純に1回目の3つの銀行の合計額は1000万円になり、2回目の4つの銀行の合計額は1900万円になります。

一見すると何ら問題もなく、むしろ良くなったと思えそうですが、、、

とても重要な考え方として

2回目は、1回目の資金確保の確認であるため、1回目を超える金額は認められません。
※流動資産についても同じ考え方です。

つまり下記のように審査では判断されます。
  • A銀行は500万円が1000万円に増えましたが、1回目の500万円を超える金額は認めないので500万円となります。
  • B銀行は300万円のまま変化がありませんでしたので、300万円となります。
  • C銀行は200万円が100万円に減りましたので、減ってしまった2回目の100万円となります。
  • D銀行は1回目にはなくて2回目で500万円ありますが、1回目を超える金額は認めないので0円となります。

つまり自己資金として認められる額は下記になります。

A銀行の預金残高 500万円
B銀行の預金残高 300万円
C銀行の預金残高 100万円
D銀行の預金残高 0万円
自己資金として認められる額は、合計で900万円です。
いかがでしょうか?
この自己資金の考え方は正しく理解していないと、不許可になってしまう可能性があります。
今回は取り上げませんでしたが、複数口座での注意点などもあります。
また次回以降にご紹介いたします。
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