帰化申請

【2024年版】中国人の帰化申請 日本国籍を取りたい方へ。行政書士が詳しく解説します。

【2024年版】中国人の帰化申請 日本国籍を取りたい方へ。行政書士が詳しく解説します。

今回は、中国人の方が帰化申請する場合についてご説明いたします。

スイング行政書士事務所は帰化申請を専門業務として行っておりますのでご相談をお受けしております。

スイング行政書士事務所は、帰化申請・日本国籍取得を専門業務としています。
連日お問い合わせをいただいております。

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中国人が帰化申請する際の条件

居住要件

5年以上日本に住んでいること
永住は10年以上なので、帰化の要件の方が短いです。
日本を出国していた期間が、5年間の間に連続して90日以上ないこと
3か月以上日本を離れていたらリセットされて、そこから5年以上日本に住んでいないといけなくなりますので注意しましょう。
年間で合計100日以上、日本を離れることなく日本に住み続けている
厳密に1年間のうちに合計100日以上日本を離れたら、要件は満たさないと決まっているわけではありませんが、アウトと判断される可能性が高いです。頻繁に外国に行く方は、注意してください。
5年間のうち、就労系の在留資格で3年以上就労している
就労系の在留資格とは、アルバイトではなく、正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態のことです。

能力要件

現在18歳以上であること
親と一緒なら未成年でもOKです。15歳未満なら法定代理人が本人に代わって申請ができます。
本国法でも成人に達していること

中国も成人年齢は18歳なので、18歳以上であれば日本も本国でも成人に達していることになります。

素行要件

交通違反が多い
過去5年間を見ます。反則金か罰金なのかでも違います。気になる方はご相談ください。
交通事故を起こした
該当する方は、具体的にお聞かせください。
前科・犯罪歴がある
該当する方は、具体的にお聞かせください。
不法入国やオーバーステイをしたことがある
該当する方は、具体的にお聞かせください。
脱税などの法令違反がある
該当する方は、具体的にお聞かせください。
破産歴がある
該当する方は、具体的にお聞かせください。
許認可や登録などを適切にしていない
該当する方は、具体的にお聞かせください。
身近な親族に暴力団等がいる
該当する方は、具体的にお聞かせください。
年金が未加入・未納付
該当する方は、具体的にお聞かせください。
保険料が未納付
該当する方は、具体的にお聞かせください。
納税義務を果たしていない
申請者本人だけではなく、同居家族全員に対しても審査されます。該当する方は、具体的にお聞かせください。

生計要件

自己、または生計を同じくする配偶者や親族の資産等で生活を営むことができること
とにかく安定性があることが重要です。専業主婦や学生など本人が無収入でも、配偶者や親族が働いていたり、家賃収入や親からの仕送りなど安定した収入があればOKです。逆に毎月給与額が変わったり、日雇い労働などは不可です。貯金はあるに越したことはありませんが、なくてもそれ自体が問題にはなりません。

喪失要件

現在国籍を持っておらず、または、日本国籍の取得(帰化)によって現在持っている国籍を失うことができること

思想要件

政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり、そのような政党や団体を結成したり、これに加入したことがないこと

日本語能力要件

日本で日常生活をするために必要な日本語のレベル
一般的には、小学校3~4年生程度の日本語能力、日本語能力試験(JLPT)だと、N3~N4レベル程度があれば良いとされています。

帰化許可申請に必要となる主な書類

基本的に以下の書類が必要とされています。

中国の場合は本国の公証処で、公証書が必要になります。

 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
 親族の概要を記載した書類
 帰化の動機書
 履歴書
 生計の概要を記載した書類
 事業の概要を記載した書類
 住民票の写し
 国籍を証明する書類
 親族関係を証明する書類
10  納税を証明する書類
11  収入を証明する書類

スイング行政書士事務所は、帰化申請・日本国籍取得を専門業務としています。
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