千葉県で一般貨物運送業許可を取得・維持するなら|「更新制」時代を生き抜く専門行政書士

千葉県の身近な運送業専門行政書士
運送業特化サポート(新規取得から維持・発展まで)

一般貨物運送業許可 新規申請(役員法令試験対策付き)

 

新規で一般貨物運送業許可を取って運送業や、霊柩運送を行いたいとお考えでしたらご相談ください。大きなハードルとも言える役員法令試験は、高い合格率を誇る教材も付属しますので、安心して新規取得に取り組んでいただけます。

許可が取れたらすぐに運送事業を始めることができる訳ではありません。その後に運輸開始前の手続きを円滑に行う必要があります。スイング行政書士事務所では運輸開始前の手続きまで含めて最後までしっかりとサポート致します。

運輸開始してから3か月程度で、初回の巡回指導が来ます。巡回指導で評価される帳簿の書き方や、書類チェックなどの38項目の運送業の日ごろの重要な体制がきちんとなされているのかが大切であり、巡回指導時の評価では高評価を取って維持できるだけの管理能力がとても大切になってきます。スイング行政書士事務所ではこの巡回指導サポートも、新規申請にセットで付属します。

 

許可後の各種認可申請

一般貨物自動車運送事業では、許可取得後も様々な変更手続きが発生します。

例えば、車両の増車・減車、営業所の移転、車庫の新設・移転・増設、役員変更、事業計画変更
などです。
変更内容によっては事前認可が必要な場合もあり、手続きを行わずに実施すると行政指導の対象となることがあります。

 

毎年の事業報告書・事業実績報告書

事業報告書とは
運送会社が財務内容や組織体制を国に報告するために提出する書類です。
決算書類を参照して作成する書類で、決算期が到来したすべての事業者が対象で、決算終了後100日以内に提出しなければなりません。
決算終了後100日以内ですので、個人事業主は12月末が決算ですし、法人は法人ごとに異なりますので、提出期限は会社ごとで異なります。

事業実績報告書とは
財務面ではなく、実際の運送事業の内容や実績を国に報告するための書類となります。
稼働車両の台数や、走行キロ、輸送トン数、営業収入などについて報告をします。
提出対象は、3月31日までに「運輸開始届」を提出したすべての事業者であり、提出期限は、毎年7月10日まで、期限は全国共通です。

 

巡回指導対策

巡回指導をしっかり見据えて、運送業コンプライアンス対策をサポートいたします。
巡回指導では、点呼記録、運転日報、運転者台帳、整備管理、健康診断、適性診断などの法令遵守状況が確認されます。日常業務の中では気付きにくい不備が指摘されることも少なくありません。AからEまでで評価されますが、最低ランクのDやEは避けてAからCを目指すようにします。

 

更新制を見据えた顧問業務

2025年(令和7年)6月に可決・成立した通称「トラック新法」により、トラック運送業の許可に「5年ごとの更新制度」が導入されることが決定しました。
これまでの「無期限許可制」からルールが根本的に変わり、今後は定期的に厳しい審査をクリアしなければ、事業を継続することができなくなります。
更新制の全体像は今の段階ではわかりませんが、少なくとも帳簿作成や認可・届出などを抜けもれなくちゃんとできているのか?などは、間違いなく更新制のし易さに大きくかかわってくるものだろうと予測されます。
スイング行政書士事務所では、顧問契約によりお客様と併走して運送業のコンプライアンスサポートをいたします。

 

「許可を取れば安泰」は過去の話。
千葉県の運送業者を待ち受ける「更新制」という厳しい現実。

トラック新法と「更新制」導入による事業継続のリスク

一般貨物運送業は今、歴史的な転換期を迎えています。これまで「一度許可を取ってしまえば、よほどのことがない限り事業を継続できる」というのが業界の半ば常識でした。しかし、昨今の法改正やトラック新法、そして何より導入が決定した「更新制」により、その常識は完全に過去のものとなります。今後は、許可要件を維持し、法令を遵守した適切な運行管理を行っていなければ、事業そのものが継続できなくなるリスクを常に抱えることになります。現場のドライバー不足やコスト高騰と戦いながら、同時に厳格化するコンプライアンスにも対応しなければならない時代が到来しているのです。

書類作成・認可申請・毎年の報告書の未提出が「致命傷」に

更新制の時代において、最も恐ろしいのは「知らず知らずのうちに法令違反状態に陥っている」ことです。例えば、営業所や車庫を移転した際の認可申請の漏れ、役員変更届の未提出、そして毎年の「事業報告書」「事業実績報告書」の未提出などは、今後は巡回指導での大きな減点対象となり、最悪の場合は許可の取り消しや「更新不可」という致命傷に直結しかねないと予想できます。本業の営業や配車業務に追われる中で、これらの煩雑な手続きを経営者一人で抱え込むことは、長期的な経営リスクを高める要因でしかありません。
今後は、書類チェックなどの38項目の運送業の日ごろの重要な体制がきちんとなされているのかが大切であり、巡回指導時の評価では高評価を取って維持できるだけの管理能力がとても大切になってきます。
そのため、スイング行政書士事務所ではこれから運送事業を開始するこのタイミングでしっかりと38項目のポイントをお教えして、今後の安定的な事業継続に役立てていただきたいと考えています。
さらに初回巡回指導が実施されるまでの約3か月間は、弊所の顧問サービスの一部として「電話やLINEでの質問サポート」、「ドライバー法定12項目の教材動画&テキストを毎月提供」をお試し版としてご提供いたします。※正式な顧問サービスの内の一部の提供となります。

今、地元・千葉の「伴走型」専門行政書士が求められる理由

だからこそ、これからの運送業者には、単に最初の許可を取るだけの「代書屋」ではなく、事業継続のために共に知恵を絞る「伴走者」が必要です。当事務所の代表は、タクシードライバーやトラックドライバーの現場を経験している運送業許可の専門家として、新規許可申請はもとより、千葉県内の運送業者様が本業に専念できるよう、日々の法務管理から巡回指導対策、そして将来の更新に向けた体制づくりまで、理屈と現実に基づいた最適なサポートを提供いたします。

下記のブログでも一般貨物運送業許可の更新制について詳しく紹介しています。

【行政書士が徹底解説】トラック運送業の「5年更新制」はいつから?確実・不確実な情報の整理と今すべき対策
一般貨物自動車運送の事業報告書や事業実績報告書について専門の行政書士が解説します。

役員法令試験対策教材は高い合格率を誇ります!

2回落ちたら申請取り下げ!運送業許可申請の関門「役員法令試験」

スイング行政書士事務所では、一般貨物運送業許可新規申請にあたり、役員法令試験対策教材が付属します。
非常に高い合格率を誇る教材で、関東運輸局管内では90%以上の合格実績がありますので、しっかり自信を持って法令試験に挑むことができます。

運送業許可に関するよくあるご質問(FAQ)

新規で開業資金はいくらあれば良いですか?

事業の規模にも依りますが、最低の5台で考えた場合でも2,000万円程度の資金は確保しておきたいです。営業所や車庫が賃貸なのか?自己所有なのか?役員の人数なども影響しますし、牽引車はトラクタとトレーラーの一組で1台とカウントしますので、保険料や税金の負担額も大きく異なってきます。

 

最低5台の車両が必要ですが、許可後も5台を維持する必要はありますか?

許可後も5台を維持する必要があります。
ただし島しょ等の地域運送や霊柩運送の、5台に満たない場合は除きます。
許可申請時だけ既定の台数を用意して、許可後は最低要件の台数以下に減らして良いものではありません。3か月点検や車検、任意保険の加入も引き続き継続して維持し続ける必要があります。

新規で一般貨物運送業許可を取るにはどのくらい期間がかかりますか?

全体的なの流れは、

申請
法令試験
審査
許可
許可後手続き
運輸開始となります。

申請に至るためには事前調査や書類収集や作成などを行うため、申請までにも時間は必要ですし、許可取得後も運行管理者選任届や社会保険加入などの手続きが必要なため、実際に営業開始できるまでにはさらに時間を要します。

 

新規で運送業許可出たらすぐに運送業を開始できますか?

新規で許可がされただけでは、緑ナンバーが付けられないので運送業はできません。

許可が取れたら緑ナンバーを付けられるようにするために、さらにいくつもの手続きを行って、ようやく緑ナンバーを付けることができて、その時からすぐに運送業の営業ができます。
一般貨物運送業許可だけ取ったらおしまいという行政書士がほとんどですが、スイング行政書士事務所は許可を取るだけではなく、これらの運輸開始前手続までサポートいたします。

運行管理者、整備管理者、運転者等は兼務することはできますか?

一定の条件を満たせば兼務できる場合があります。
運転手は、役員が兼任できます。車両は最低5台必要なので5人の運転手が必要になります。
運行管理者は、必ず常勤である必要があり、当該営業所にて専従し、他の営業所との兼務は不可ですが、整備管理者との兼務は可能です。
運転手5人と運行管理者1人が望ましく、補助者がいれば運転手と運行管理者の兼務も認められます。
整備管理者は、車両台数を問わず最低1名必要です。

営業所や休憩・睡眠施設には大きさ(面積)の要件はありますか?

ドライバーに睡眠を与える必要がある場合は、一人当たり2.5平米のスペースが必要になります。

営業所の面積について具体的な要件はありませんが、営業所内に必要な設備等を適切に配置できる必要があります。
休憩・睡眠施設は、ドライバーに睡眠を与える必要がある場合は、スペースが必要になりますが、睡眠を与える必要がない場合は、当該休憩施設では面積の要件はありませんので、休憩で必要なテーブルや椅子を配置できれば良いです。

営業所や車庫が設置できない地域はありますか?

はい。用途地域などにより設置できない場合があります。

営業所は、市街化調整区域では設置できません。市街化区域でも用途地域によっては十分な確認が必要になります。
車庫の場合は、市街化調整区域でも問題は無いですが、農地(田・畑)には設置できません。
詳しくは個別に調査が必要となります。

最低でも何人必要ですか?

基本的には5台の車両の場合、6名必要になります。
例えば、社長が運転手と整備管理者を兼任、取締役が運転手、社員3名が運転手、社員1名が運行管理者の場合は6名体制です。

仮に
社長が運転手と運行管理者と整備管理者を兼任、取締役が運転手、社員3名が運転手であれば5名体制でも可能ですが、運転手である社長の点呼は自分ではできないので、別の方(取締役か社員)が補助者になる必要があります。

どんな車でも車両としてカウントされるの?

車検証上の用途が貨物である事業用自動車が対象となります。
軽自動車とオートバイ以外の貨物自動車になります。台数は最低5台必要です。乗用車でも構造変更で1ナンバーや4ナンバーに出来るのであれば対象になります。

法令試験はどのようなものですか?

法令試験とは、一般貨物自動車運送事業許可の申請者が運送事業に関する法令知識を有しているかを確認するための試験です。

一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、申請後に運輸支局で実施される法令試験に合格する必要がありますが、注意点としてこの法令試験は新規申請を先にしなければ受けることはできません
試験時間は50分で30問で8割の24問以上正解で合格です。回答方法は〇✕式か、択一式の問題となります。

試験では主に以下の内容が出題されます。

貨物自動車運送事業法
道路運送法
道路交通法
労働基準法
労働安全衛生法
自動車事故報告規則など

2回不合格になると、申請取り下げとなります。スイング行政書士事務所では、新規申請のプランには合格実績豊富な「法令試験教材」が含まれております。

毎年の事業報告書・事業実績報告書は出していないけど問題あるの?

貨物自動車運送事業法 第29条に基づく「法定義務」ですので違反すると下記の処分等があるかもしれません。
罰金
100万円以下の罰金が科される可能性があります。
行政処分
初回違反→「警告」、再違反→「10日車」処分
虚偽記載の場合
初回→「60日車」、再違反→「120日車」処分
令和元年11月1日法改正の重大変更は注目ポイントです。
「事業報告書または事業実績報告書を提出していない事業者は、いかなる認可申請もできない」

報告書類の作成・提出を承ります。何年も溜まっていても、お気軽にお問い合わせください。

 

霊きゅう運送の事業を始めたい

霊きゅう運送に必要な許可申請をサポートいたします。
霊きゅう運送は、ご遺体を搬送するための事業であり、一般貨物自動車運送事業の一種として許可を受ける必要があります。

通常の一般貨物運送業とは許可基準の一部が異なり、霊きゅう運送に合わせて申請書類を作成する必要があります。
スイング行政書士事務所では、葬祭業者様や新規参入をご検討の方の許可取得をサポートしております。

電話がつながらない場合は

ご依頼について、よくある質問

相談に費用は掛かりますか?
初回のご相談はこちらから無料で行っております。必ずしも1回のやりとりだけが無料ということではなく、弊所で定めた初期のヒアリングの範囲に関しては、無料でお答えしております。その後は受任して着手金のお支払いをしていただき、申請書類完成時に残額をお支払いいただきます。
土日祝日の対応は可能ですか?
まずは、こちらのフォームからご連絡ください。事前にアポイントを取っていただいた場合であれば、曜日や時間帯に関係なく、対応可能な範囲でご対応しております。
許可が取れなかった場合はどうなりますか?
弊所では十分に慎重にヒアリングを行い、事前調査や確認をしてから申請可能と判断ができなければ申請はいたしません。ですので取れないというケースは通常想定しておりませんが、万が一弊所の判断ミス、確認が不十分であったり、故意過失などが原因で不許可・不認可となった場合は、お支払いいただいた報酬のうち、着手金を除いた額を返金対応いたします。尚、申請者様側の問題で申請要件が満たせていないことが判明したり、審査期間中に満たせなくなってしまったり、法令試験に合格が出来ない、リース等審査に通らない等の弊所の過失でない理由で申請の取り下げや不許可・不認可となった場合は返金の対象にはなりません。
対応地域はどこですか?
弊所は千葉県にあります。千葉県や近隣などは対応可能と考えます。詳しくはご相談ください。
申請の報酬はどのタイミングで支払いますか?
一般貨物運送業許可の新規申請を行う場合は、無料相談によるヒアリング後に、「着手金」として報酬を半額お支払いいただきます。その後申請書類が完成して申請できる状態になりましたら残りの報酬をお支払いいただきます。

ですので新規申請の場合は、2回に分けてお支払いいただきます。

 

報酬以外に費用は掛かりますか?
弊所の報酬以外には、通常想定してる範囲を超えた交通費、公的書類発行手数料、その他通信費などが発生した場合は許可後に清算いたします。その他には新規許可申請では登録免許税12万円が掛かります。詳しくは内容を伺ってからお知らせいたします。
新規で運送業許可申請をすると期間はどのくらいかかりますか?
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をした場合には、およそ5か月程度の審査期間がかかります。ご相談を受けてから調査等開始して書類や図面等作成などで1か月程度は掛かります。審査に必要な書類や確認事項は、申請者様の状況で全く異なりますので一概には回答はできませんのでご理解ください。

一般貨物自動車運送事業許可 報酬

【新規許可申請】報酬総額550,000円(税別)

新規許可申請の要件に適合しているかの調査、書類作成、申請、補正対応、法令試験対策、運輸開始手続(運行管理者・整備管理者選任届、運輸開始前確認、運輸開始届)、初回巡回指導対策(帳票チェック含む)、初回巡回指導日までの間のお試し顧問サービス(すべての顧問サービスではなく一部のみとなります)を含んだ内容となります。
※取得後に登録免許税120,000円を別途支払う必要があります。
※報酬の半額は着手金として先にお支払いいただきます。着手金は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※書類作成が完了して申請が出来る状態になりましたら、残りの半額をお支払いいただきます。
※申請車両台数が5台を超える場合は、1台増加するにあたり20,000円(税別)加算となります。
※申請営業所や車庫が複数の場合は、1カ所増加するにあたり50,000円(税別)加算となります。

 

霊柩運送事業許可 報酬

【新規許可申請】報酬総額450,000円(税別)

新規許可申請の要件に適合しているかの調査、書類作成、申請、補正対応、法令試験対策、運輸開始手続、初回巡回指導日までの間のお試し顧問サービス(すべての顧問サービスではなく一部のみとなります)を含んだ内容となります。
※取得後に登録免許税120,000円を別途支払う必要があります。
※報酬の半額は着手金として先にお支払いいただきます。着手金は途中で中止や断念する場合でも返金はできません。
※書類作成が完了して申請が出来る状態になりましたら、残りの半額をお支払いいただきます。
※申請車両台数が5台を超える場合は、1台増加するにあたり20,000円(税別)加算となります。
※申請営業所や車庫が複数の場合は、1カ所増加するにあたり50,000円(税別)加算となります。

 

毎年提出が必要な報告書 報酬

事業報告書 30,000円(税別)

決算期が到来したすべての事業者が対象で、決算終了後100日以内に提出が必要です。

出していない年度がある場合は、今後一切の認可申請ができなくなります。
溜まっている場合は弊所へご相談ください。

事業実績報告書 20,000円(税別)

3月31日までに運輸開始届を提出したすべての事業者が対象で、提出期限は毎年7月10日までです。

出していない年度がある場合は、今後一切の認可申請ができなくなります。
溜まっている場合は弊所へご相談ください。

その他 報酬

変更手続き等認可申請・届出など

要見積もりとなります。お気軽にお問い合わせください。

電話がつながらない場合は