運送業許可申請

【運送業で独立】「一般貨物」「軽貨物」「利用運送」の違いとは?あなたに合った開業は?

【運送業で独立】「一般貨物」「軽貨物」「利用運送」の違いとは?あなたに合った開業は?

「運送業で独立開業したい!」とお考えの皆様。一口に運送業と言っても、必要な許可や働き方によって大きく「一般貨物」「軽貨物」「利用運送」の3つの種類に分けられるのをご存知でしょうか。
それぞれ必要な準備や資金、メリットが全く異なるため、これを理解せずに進めてしまうと「思っていたのと違った…」と後悔することになりかねません。今回は、運送業専門の行政書士がこれら3つの事業スタイルの違いを分かりやすく解説します。

スイング行政書士事務所は運送業許認可を専門業務として行っておりますのでご相談をお受けしております。

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千葉県八千代市スイング行政書士事務所は、役員法令試験 運送業・霊きゅう運送の許認可申請などをしています。

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)〜リスクを抑えて手軽にスタート〜

街でよく見かける黒いナンバープレートをつけた軽自動車を使った事業です。車検証の用途が「貨物」になっている軽自動車等を使って、運賃をもらって荷物を運びます。

【メリットと特徴】

最大のメリットは、「車両1台から即座に始められる」という手軽さです。厳しい許可の審査は不要で、役所(運輸支局)へ「届出」をするだけで黒ナンバーをもらうことができます。 トラックに比べて車の購入費や維持費も安く抑えられるため、「まずは少ないリスクで、個人で身軽に運送業をスタートしたい」という方にぴったりです。

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)〜本格的な運送会社を目指す〜

「緑ナンバー」をつけて、軽自動車以外のトラックで荷物を運ぶ事業です。私たちがイメージする「本格的なトラック運送会社」はこちらになります。

【メリットと特徴】

最大のメリットは「社会的信用の高さ」と「組織化による事業拡大」です。厳しい要件をクリアして国から許可をもらっている証明になるため、大きな取引先から直接仕事をもらいやすくなります。 ただし、開業のハードルは非常に高いです。原則としてトラックを「5台以上」揃え、ドライバーや運行管理者など最低「6人」の人員を確保しなければなりません。さらに、法律の基準をクリアした営業所や車庫を用意し、約1,500万円〜2,500万円程度の事業資金があることを残高証明書で証明する必要があります。準備から開業まで半年以上かかる一大プロジェクトになります。
電話がつながらない場合は

貨物利用運送事業(水屋)〜営業力と人脈で勝負〜

業界では「水屋」とも呼ばれる事業です。自分ではトラックを持たずに、荷主から依頼を受けて、緑ナンバーを持っている運送会社(実運送事業者)に輸送を手配します。荷物とトラックをつなぐ「配車係」や「ハブ」のような役割を果たし、手数料として運賃をいただくビジネスモデルです。

【メリットと特徴】

最大のメリットは、トラックの購入費や高い維持費がかからず、事故のリスクもない点です。極端な話、事務所と電話さえあればどこでも仕事ができます。 ただし、個人でも法人でも「300万円以上の資金」があることを証明する要件があります。また、トラックを持たない分、「荷物を送りたい人」と「運びたい運送会社」をつなぐ営業力や人脈が勝負の鍵となります。

まとめ

あなたはどれで開業する?迷ったら専門家へ!(弊所では軽貨物の手続きは行っておりません)

3つの事業の違いをまとめると以下のようになります。

  • 軽貨物:リスクを抑えて1人で手軽に始めたい人向け
  • 一般貨物:資金や人を準備して、本格的に会社を組織化・拡大したい人向け
  • 利用運送:トラックは持たずに、持ち前の営業力と人脈で勝負したい人向け

ご自身の資金や将来の目標に合わせて事業を選ぶことが大切ですが、「一般貨物」や「利用運送」は要件が非常に複雑で、ご自身で手続きを進めるのは困難を極めます。

「自分はどの許可を取ればいいのか?」「要件をクリアできるのか?」と迷われた方は、事務所や車庫の物件を契約してしまう前に、ぜひ運送業専門の当行政書士事務所へご相談ください。皆様の状況に合わせた最適なプランをご提案し、独立開業に向けた複雑な手続きを全力でサポートいたします!

電話がつながらない場合は

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