運送業許可申請

「緑ナンバー」の永久ライセンス時代が終了!一般貨物運送業許可の「5年更新制」とは?今すぐやるべき対策を行政書士が分かりやすく解説

「緑ナンバー」の永久ライセンス時代が終了!一般貨物運送業許可の「5年更新制」とは?今すぐやるべき対策を行政書士が分かりやすく解説

一般貨物自動車運送事業者の皆様、「緑ナンバー(運送業許可)は一度取ってしまえば、重大な違反をしない限り一生モノ」と思っていませんか?
実は、2025年(令和7年)6月に可決・成立した通称「トラック新法」により、トラック運送業の許可に「5年ごとの更新制度」が導入されることが決定しました。

これまでの「無期限許可制」からルールが根本的に変わり、今後は定期的に厳しい審査をクリアしなければ、事業を継続することができなくなります。
今回は、この「5年更新制」の概要と、今のうちから事業者が取り組むべき対策について、運送業専門の行政書士が分かりやすく解説します。

スイング行政書士事務所は運送業許認可を専門業務として行っておりますのでご相談をお受けしております。

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千葉県八千代市スイング行政書士事務所は、役員法令試験 運送業・霊きゅう運送の許認可申請などをしています。

一般貨物自動車運送事業許可5年更新制度は、いつから始まるの?

この制度は、法律の公布から3年以内(遅くとも2027年度〜2028年4月頃まで)に施行される予定です。

新しい制度では、一般貨物自動車運送事業の許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失うことになります。

制度導入の背景には、法令違反を繰り返す事業者や、名義貸しによる実態のない事業者(ペーパーカンパニー)、無許可営業(白トラ)などを業界から排除し、ルールを守る健全な事業者が生き残る適正な競争環境を作る狙いがあります。

更新審査では何が見られるのか?(ただ営業しているだけではNG!)

更新審査では、「法令の規定を遵守して事業を遂行することが見込まれるか」が厳しくチェックされます。

「今まで通り普通に仕事をしていれば更新できるだろう」という考えは非常に危険です。
具体的には、以下のような項目が審査の対象になると予想されています。

行政処分歴や法令違反の有無

  • 適正化機関による「巡回指導」の評価と改善状況
  • 帳票類の管理(点呼記録簿、運転日報、整備記録、ドライバーへの安全教育の実施など)
  • 労働環境と社会保険(社会保険の加入状況、労働時間の適切な管理など)
  • 各種報告書の提出義務(事業報告書や事業実績報告書が毎年提出されているか)
つまり、日々の運行管理や労務管理、書類の整理がずさんな会社は、次回の更新ができずに「廃業」へと追い込まれるリスクが高まっているのです。

今すぐ運送事業者がとるべき3つの対策

施行されてから慌てても、日々の記録(帳票類)はごまかせません。事業を確実に存続させるために、今すぐ以下の対策を始めましょう
  1. 「巡回指導」を軽視しない 適正化事業実施機関による巡回指導での評価が重要になります。指摘事項を受けた場合は速やかに改善し、必ず改善報告書を提出する体制を整えましょう
  2. 日々の帳票類(記録)の徹底管理 点呼記録、乗務員台帳、日報、健康管理簿などを正確に作成し、保管する習慣をつけましょう。これらが更新審査における「法令遵守の証拠」となります
  3. 「Gマーク(安全性優良事業所認定)」の取得 Gマークを取得していることは、安全・法令遵守体制が整っていることの強力な客観的証明となり、更新審査においても非常に有利に働くと考えられます。まだ取得していない事業者様は、早急に取得に向けた準備を始めることをお勧めします。
※あくまでも当記事の執筆時点での予想が含まれています。
電話がつながらない場合は

まとめ:許可は「取る時代」から「守る時代」へ

運送業界は今、大きな転換期を迎えています。これからの時代は「許可を取って終わり」ではなく、「許可を維持し、荷主からの信頼を証明する」ことが求められます
「自社の今の管理体制で更新できるか不安だ」「何から手をつければいいか分からない」とお悩みの事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。 運送業に特化した行政書士として、帳票類の整備から巡回指導対策、そして将来の更新申請まで、皆様の事業存続を全力でサポートいたします!
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