【完全解説】一般貨物運送業許可(緑ナンバー)新規申請の流れとスケジュール!許可まで半年かかる理由とは?
「トラックや要件を揃えて申請書類を出せば、すぐに緑ナンバーで仕事が始められる」と思っていませんか?
実は、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の新規申請は、事前の準備から実際に運輸を開始できるまで、平均して約半年間という長丁場になります。
今回は、申請書類を提出してから、緑ナンバーを取り付けて実際に事業をスタートするまでの「全体の流れとスケジュール」を分かりやすく解説します。
スイング行政書士事務所は運送業許認可を専門業務として行っておりますのでご相談をお受けしております。

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千葉県八千代市スイング行政書士事務所は、役員法令試験 運送業・霊きゅう運送の許認可申請などをしています。
申請書の提出と審査期間(約4〜5ヶ月)
すべての要件(人・モノ・場所・資金)をクリアし、管轄の運輸支局へ分厚い申請書類を提出するところからスタートします。しかし、提出してすぐに許可が下りるわけではありません。
関東運輸局管内などの場合、標準的な審査期間として約4〜5ヶ月がかかります。この長い審査期間の間に、以下の重要な手続きを乗り越える必要があります。
【最大の関門】役員法令試験
申請書類を提出した後の「奇数月」に、運輸局で「役員法令試験」が実施されます。法人の場合は常勤役員のうち1名が、個人の場合は事業主本人が必ず受験しなければなりません。 この試験では運送関係法令の知識が問われ、2回不合格になるとせっかくの申請が「却下(または取り下げ)」となってしまうため、しっかりと対策をして臨む必要があります。
2回目の残高証明書の提出
審査の終盤になると、運輸局から「2回目の残高証明書」の提出を求められます。これは、申請時に証明した「事業を始めるための資金(自己資金)」が、審査期間中も口座にしっかりとキープされているかを確認するための非常に厳しいチェックです。
許可決定から「緑ナンバー」取付までの手続き
法令試験に合格し、審査を無事に通過すると、運輸局から許可決定の連絡が来ます。ただし、これで終わりではありません。事業を開始するまでに、さらに以下の手続きが必要です。
許可証の交付と登録免許税の納付
許可後、国に納める「登録免許税」として12万円を金融機関で納付します。その後、地元の運輸支局などで開催される「新規事業者講習」を受講し、事業運営上の注意事項などの説明を受けてから、晴れて許可証の交付を受けます。
運行管理者・整備管理者の選任届
許可証を受け取った後、運行管理者および整備管理者を正式に登録するための「選任届」を運輸支局へ提出します。
運輸開始前の確認報告
「運輸開始前の確認報告書」を提出します。これは、ドライバーや運行管理者などの従業員が、社会保険や労働保険に正しく加入しているかを確認するための重要な手続きです。
連絡書の交付と緑ナンバーへの変更
上記の報告が無事に受理されると、「事業用自動車等連絡書(連絡書)」という書類が交付されます。この書類を持って管轄の陸運局にトラックを持ち込み、手続きを行ってようやく「緑ナンバー」を取り付けることができます。
運輸開始後に待っている手続きと巡回指導
無事に緑ナンバーをつけて事業がスタートした後も、気を抜くことはできません。
運輸開始届と運賃料金設定届の提出
事業を開始したら、遅滞なく「運輸開始届」と、どのような料金設定で仕事をするのかを定めた「運賃料金設定届」を提出する義務があります。 なお、許可取得から1年以内に事業を開始して「運輸開始届」を提出しないと、せっかく取った許可が失効してしまいますので注意が必要です。
巡回指導
運輸を開始してから約3ヶ月後を目安に、適正化事業実施機関による「巡回指導」が行われます。日々の点呼記録、運転日報、労働時間の管理などが法律通りに正しく行われているかが厳しくチェックされます。
長丁場の手続きはプロに任せて事業準備に専念しよう!
いかがでしたでしょうか? 一般貨物運送業の許可は、書類を出して終わりではなく、半年におよぶ審査期間の中でテストを受けたり、許可後にも数多くの届出や手続きを行わなければなりません。
経営者の方がご自身でこの複雑な手続きを進めながら、並行して事業の準備(人材採用、営業、資金繰りなど)を行うのは非常に大きな負担となります。
スムーズに、そして確実に事業をスタートさせたいとお考えの事業者様は、ぜひ運送業許可の専門家であるスイング行政書士事務所へご相談ください。複雑な書類作成や運輸局とのやり取りをすべて代行し、皆様が事業のスタートアップに専念できるよう全力でサポートいたします!
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